【相続 前編】中小企業オーナーの相続対策は 「体重計」に乗って自らの現状を知るところから

税理士法人とおやま 所長 遠山伊織氏(左)、相続担当 遠山大地氏(右)
[取材/文責]マネーイズム編集部

中小企業オーナーの相続は、事業承継が絡むだけに一層ハードルが高い。「対策」を急ぐあまり、かえって税金が高くなるばかりでなく、事業承継そのものに支障をきたすようなケースもあるようだ。今回は、自らも事務所の経営を引き継いだばかりの遠山伊織氏(税理士法人とおやま所長、公認会計士・税理士)、遠山大地氏(同税理士)に、オーナーが考えるべき相続対策のポイント、具体的な方策について聞いた。
記事では、「前編」で中小企業オーナーの相続の考え方について、「後編」では節税以外も含めた対策などについてまとめた。

先代と後継者には意識の差がある

――法人の概要からお聞かせください。

遠山伊織(敬称略、以下「伊織」) 昨年、創業40周年を迎えまして、それを機に私と弟の大地が事務所の経営を引き継ぎました。父の代からお客さまに対するワンストップサービスの提供を旗印にしていて、中小企業の税務のみならず会計、給与、あるいは経営者の相続なども含めて、様々なニーズへの対応を心掛けてきました。現在、顧問先は1,000社程度になりますが、何かに特化するということはなく、幅広い業種のお客さまにご相談いただいています。

事務所は40名の体制で、有資格者としては、公認会計士、税理士、社会保険労務士が在籍しています。私は、主として法人の顧問として、会社の決算や税務調査のお手伝いをしています。

遠山大地(以下「大地」) 私は、主に相続対策、相続税申告を担当しています。これまでに300件を超える申告のお手伝いをさせていただきました。

伊織 それぞれの税の専門家が連携し、今申し上げたワンストップサービスを実現するというのが、当社の基本的なスタンスであり、強みだと思っています。

――わかりました。本日は、まさにそうした連携が必要となる「中小企業オーナーの相続対策」についてうかがっていきます。相続に関しては、どのような相談を受けることが多いのでしょうか?

伊織 まず申し上げておくと、顧問である中小企業経営者の方から相続のご質問を受けることは、そんなに多くないんですよ。気にしているのは、どちらかというと後継者の方で、先代のほうは「そういう話は、まだ先のこと」と思っているケースがほとんどといっていいでしょう。財産の状況などから考えて、早めに対策を打つべきだろう、と節税の提案をして、「縁起でもない話をするな」と怒られたこともあります(笑)。

――確かに、一般の方の相続でもそういう話を聞きますね(笑)。

伊織 中小企業オーナーの場合は、そこに事業承継の話が絡んでくるので、さらに大変なのですが、実態はそんな感じです。

一方、後継者からは「どうしたらいいでしょう?」という相談をけっこう受けます。ただ、それで強引に事を進めようとすれば、話がこじれて相続対策どころではなくなってしまうかもしれません。ですから、私たちとしては、後継者と先代との『架け橋』となり、後継者のお考えを丁寧にお伝えするとともに、双方のお気持ちを汲み取りながら、円滑な関係構築を支援いたします。

相続対策は現状分析が出発点

――中小企業オーナーの中には、対策の必要性は漠然と理解していながら、何から始めたらいいのかよくわからない、という人もいらっしゃると思います。そうした場合には、どんなアドバイスを?

大地 これは、人の体重の話に似ていると思うんですよ。真剣にダイエットをしようと思ったら、体重計に乗るところから始めますよね。今の体重を知れば、なんとかしたいというモチベーションも生まれるし、目標も立てやすくなるでしょう。

相続も同じで、まずは現状を正しく分析することが重要なのです。自分の財産の種類と、それらが相続の際に、はたしてどれくらいの金額になるのかを正しく把握する、ということですね。銀行預金はどれくらいか、不動産や金融資産の価値はどうなのか。

――逆にいうと、会社経営に携わる人でも、そうした自分の財産の状況が正確に把握できていないケースがけっこうある、ということでしょうか?

大地 あると感じます。加えて、中小企業経営者の相続では、自社株式の評価が非常に大事になります。自社株も立派な相続財産なのですが、その金額が財産の大半を占めるようなこともあるんですね。

非上場会社の株は、上場企業と違い、市場で評価されたり売買されたりはしません。「株価は資本金との見合いでこれくらい」のように考えている経営者の方もいますが、相続の際には、財産評価基本通達という特殊なルールに則って計算されます。その結果、予想外に高額に評価されるかもしれません。もちろん、逆もあります。

――自社株の株価が不明確なままだと、有効な相続対策は難しいですね。

大地 そうです。そうした自社株の評価も含め、相続に詳しい税理士の手も借りて、財産の現状を明らかにすることを最優先に考えるべきです。

――体重計に乗るのは、ちょっと怖い気もするけれど(笑)。

伊織 それをやらずに、いきなりランニングを始めたりする人もいます(笑)。世間には、いろんな「節税情報」があふれていますから。

大地 それでダイエットになっていれば、問題ありません。ところが、相談に来られる方の中には、すでに始めている相続税対策が逆効果で、「かえって税金が割高になりますよ」というようなケースも、けっこうあるんですよ。

中小企業オーナーの相続に有効な生前贈与

――そうなんですか。例えばどのようなケースでしょう?

大地 一例を挙げれば、生前贈与のやり方を間違えている方。最初に申し上げておけば、生前贈与自体は、有効な相続対策です。今お話しした自社株も、後継者が決まっていれば、機を見て贈与することができます。

生前贈与には、年間110万円の基礎控除(非課税枠)を使って、時間をかけて渡していける「暦年課税」と、2,500万円まで贈与税非課税で財産を渡せる「相続時精算課税」の2通りがあります。後者では、贈与された財産を、贈与者(贈与した人)の相続の時にその相続財産に加え、相続税として納めることになります。

――いわば「納税の先送り」ですね。

大地 そうです。でも、単なる先送りではなく、それにより節税メリットを享受できる場合があります。不動産や自社株などの財産は、相続財産にカウントする際、贈与時の評価額が基準になるんですね。相続時に値段が上昇していても、贈与時の評価でOK。相続時に財産が値上がりしていた場合には、結果的に節税になるわけです。

他方、デメリットもあることに注意しなくてはなりません。反対にそれらの評価額が値下がりした場合には、相続時精算課税を選んだばかりに納税額が膨らんだ、ということになるでしょう。

お話しした「誤ったランニング」の一つの例が、まさにこのパターンでした。どう考えても、将来的に不動産や自社株などの財産の評価額が値下がりしていくであろう状況だったため、暦年課税で少しずつ贈与していたほうがよかったのに、相続時精算課税を使って贈与していたのです。

前述したとおり、相続時精算課税では贈与された財産を、贈与者の相続の時にその相続財産に加え、相続時に精算されます。ただし、その際に使われるのは贈与時の評価額ですから、このパターンでは、相続時精算課税を選んだばかりに支払う税金が増え、損する可能性が高いのです。

付け加えておけば、相続時精算課税を利用するときには、税務署への届け出が必要で、いったんこのやり方を選択すると、暦年課税に変更したりすることはできません。

――資産が高額だと、失敗したときのダメージも大きそうです。慎重な検討が必要ですね。

大地 ところで、この贈与の制度に関して、最近大きな見直しが行われました。

まず、歴年課税の贈与について。こちらは、従来、相続発生前3年間に譲られた財産については贈与にはならず、贈与者の相続財産に加えられることになっていたんですね。基礎控除を使った“駆け込み贈与”の防止策といわれますが、2024年1月1日以降に行われた贈与から、この期間が順次7年まで延長されているのです。基礎控除を使って贈与できる期間が4年短くなるということですから、納税者にとっては不利な制度変更です。

一方で相続時精算課税を使った贈与については、それまでなかった年110万円の基礎控除が新設されました。しかも相続まで毎年その枠を使った贈与が可能です。これは、さきほど説明した「2,500万円まで贈与税非課税で渡せる」という分とは別枠なんですよ。

――生前贈与に関しては、明らかに相続時精算課税が有利になったように思います。

大地 ですから、我々も相続対策として、この制度の活用をお勧めするケースが増えています。ただし、制度変更後も、今説明したデメリットが消えたわけではありません。「2,500万円を非課税で贈与できる」と聞くと、飛びつきたくなるのもわかるのですが、やはりその前に自分の財産が制度に適しているのかどうか、慎重に検討する必要があるでしょう。

もちろん、現状分析が不十分なために発生するリスクは、生前贈与に限りません。くどいようですが、まずは専門家に相談して、自身や自社の状況を知るところから始めてほしいと思います。

「後編」では、有効な相続対策などについて、事例も交えて引き続きうかがいます。

「お客様の成功へのお手伝い」をモットーに、税務・労務・会計のワンストップサービスを通じて、経営者のあらゆる相談に真摯に向き合うプロフェッショナル集団。幅広い業種で培われたベテランの経験と、最新のITツールを駆使し、上場企業から中小企業までサポートする。
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