「わが子同然に育てた子」に確実に財産を譲るには?相続対策と注意点を解説

少子化が進む一方で、他人の子どもの「里親」になったり、事情があって親戚の子どもを育てたり、といった家族関係を築くこともあるでしょう。そのような場合、自分の財産をその子に実子と同じように渡すことは可能なのでしょうか? 「他人の子ども」への相続対策を解説します。
【対策1】養子縁組する
このような場合、子どもを養子にすれば、確実に財産を相続させることができます。
法律上の親子関係が生まれる
血のつながっていない子どもでも、養子縁組の手続きを取ることにより、民法上、実子と同じ親子関係を結ぶことができます。養子縁組には、養子と実の親との関係が継続する「普通養子縁組」と、実親との関係が消滅する「特別養子縁組」の2種類があります。
養子は法定相続人になる
養子は、法律上実子と同等の権利を持ちますから、親が亡くなって相続になった場合には、法定相続人になることができます。普通養子縁組を結んだ場合には、養子は養親と実親双方の法定相続人となります。特別養子縁組のケースでは、実親の相続人にはなれません。
法定相続人には、次のような順位があります(配偶者は、必ず相続人となります)。
第1順位:死亡した人の子ども
第2順位:死亡した人の父母や祖父母など
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
養子は第1順位の相続人です。被相続人(亡くなった人)に養子がいた場合、第2順位、第3順位の人は、相続人ではなくなります。
被相続人が遺言書を残さなかった場合、遺産は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で、法定相続分を基準にして分けられることになります。この法定相続分に関しても、実子との違いはありません。
このように、子どもを養子にするのは、財産を確実に相続させるのに有効な手法です。養子に渡す財産の金額や種類を指定したい場合には、遺言書を残すこともできます。
基礎控除額の計算上は、人数制限がある
ただし、相続に関して、実子との違いが1点あります。相続税には、基礎控除があり、次の式で算出します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
被相続人の遺産額からこの基礎控除額を差し引いた金額が、相続税の課税対象になります。遺産が基礎控除額の範囲ならば、相続税は非課税です。
式を見ておわかりのように、法定相続人が多ければ、それだけ基礎控除額がアップしていきます。しかし、養子に関しては、「養親に実子がいる場合は1人まで」「養親に実子がいない場合は2人まで」という人数制限が設定されています。「節税」を目的に多人数を養子にする、という行為を防ぐためです。
なお、この人数制限は、あくまで相続税の基礎控除額に関する税法上のもので、民法上はそのような縛りはありません。何人養子にしても、全員が法定相続人の立場になります。
【対策2】遺言書を残す
「他人の子」に確実に財産を残すのには、遺言書を書いておく、という方法もあります。さきほど述べたように、養子に遺言書を残すこともできますが、ここでは「養子縁組をしていない(法定相続人ではない)他人の子」に遺言書を書く場合について、説明します。
遺言書があれば、相続人以外に遺産を渡すことができる
遺言書があれば、法定相続人以外にも、基本的に思い通りに遺産を渡すことができます。いい方を変えると、相続人以外の人に遺産を譲りたいときには、きちんと遺言書を残す必要がある、ということです。このように、遺言書によって遺産を譲ることを「遺贈」といいます。
他人の子どもを育てるケースについていえば、さまざまな事情で、他人の子どもを自分の子として出生届を提出する事例もみられます。ただ、戸籍上は実子になっていても、法律上の親子関係は認められません。養子縁組の意図があったとしても、必要な手続きを踏んでいないため、法的にはやはり無効です。当然、その子は法定相続人には当たらないことになります。
例えばこのような場合でも、「その子どもに財産を譲る」という内容の遺言書を残せば、遺志を実現することはできます。遺言書には、それだけの効力があるわけです。
遺言の残し方
法的に有効な遺言書には、自分で手書きして保存する「自筆証書遺言書」(※)、公証役場で公証人に作成・保存してもらう「公正証書遺言書」などがあります。特に「自筆」の場合、日付の記載など、1つでも要件を欠くと無効になってしまいますから、注意が必要です。
※自筆した遺言書を相続開始まで法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言書保管制度」がある。詳しくは
安心できる遺言の残し方「自筆証書遺言書保管制度」とは?そのメリット、手続き方法を解説 | MONEYIZM
また、内容的には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
・包括遺贈:財産の全部または一部を遺贈する方法
(例)「私の財産のすべてを〇〇に遺贈する」
・特定遺贈:特定の財産を指定して遺贈する方法
(例)「東京都△△区××の土地を○○に遺贈する」
譲りたい財産を確実に渡すためには、特定遺贈にしておく必要があるでしょう。
相続税はどうなるか
相続人以外にも相続税が課税される
「相続税」と聞くと、相続人が遺産を相続した場合にかかる税金のようにも感じますが、法定相続人以外の人が遺贈で財産を受け取った場合にも、課税対象になります。しかも、後述するように、特別の注意点もあります。
ただし、さきほど述べたように、相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額があり、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。
相続税が課税される場合には、以下のような注意点があります。
「非課税枠」の計算に含まれない
相続税の基礎控除額は、法定相続人が多いほどアップします。ただし、相続人以外の受遺者(遺言で遺産をもらい受ける人)は、カウントの対象外。養子でない他人の子は、基礎控除額の計算には含まれません。
相続税には、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)もありますが、これも同様の扱いです。
相続税が「2割増し」になる
相続税には、「受遺者が“被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の人”である場合には、税額が20%加算される」というルールがあります。他人の子の場合、相続税が発生すると、納税額が割高になります。
養子は実子と同じ扱いなので、この2割加算は適用されません。
葬儀費用などの控除ができないケースがある
相続税の計算の際、受遺者は譲られた財産額から、遺贈者の借金、未払費用、葬儀費用を差し引くことができます。ただし、相続人以外の人がさきほどの特定遺贈を受けた場合には、こうした控除は受けられません。控除が認められるのは、包括遺贈の場合のみです。
未成年者控除なども適用外となる
相続財産を取得した人が未成年者や障害者の場合、相続税から一定額を控除することができます。また、過去10年以内に発生した相続で納税していた場合には、相次相続控除(今回の相続の相続税の一定額が控除される)という仕組みがあります。しかし、法定相続人以外の人が遺贈を受けた場合には、こうした控除も適用されません。
相続人の遺留分に注意する
子どもが養子かそうでないかに関わらず、他に相続人がいる状態で遺贈を行う際には、遺留分に注意しなくてはなりません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、「最低限受け取ることのできる遺産の割合」をいいます。
仮に「わが子同然に育てたA」以外に実子Bがいたとすると、Bには「法定相続分の1/2」という遺留分があります。「Aに全財産を譲る」といった遺言書を残した場合、Bは遺留分を受け取る権利を侵害されたことになります。
この場合、BはAに対して「遺留分侵害額請求」を行い、もらえる遺産を取り戻すことができます。一方、Aにとっては、想定外の「返金要求」を突き付けられたかたちになるでしょう。偏った財産分与が行われると、トラブルは発生しやすくなります。
遺言書の作成に当たっては、相続人の遺留分に配慮しつつ、後々問題が起こらないよう、注意を払う必要があります。必要に応じて、相続に詳しい税理士などの専門家にアドバイスを求めるのがいいでしょう。
まとめ
引き取って育てた子どもに財産を引き継がせるには、養子縁組、遺言書の作成という方法があります。ただ、相続は通常の家族関係でも、争いになることが珍しくありません。相続に詳しい専門家の知恵も借りながら、よりよい選択を心掛けましょう。
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