生前贈与や遺贈と異なる「死因贈与」とは? そのメリット・デメリットを解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

自分の死後、相続人以外も含めて、希望どおりに財産を渡したいと思ったら、「死因贈与」という方法があります。遺贈(遺言書により財産を譲ること)でも同じことができますが、その違いはどこにあるのでしょうか? 死因贈与のメリット・デメリット、使う際の注意点を中心に解説します。

死因贈与=死亡すると効力が発生する贈与

贈与とは

贈与とは、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(受け取る人)の合意(契約)に基づいて、財産を無償で譲る行為をいいます。一般的に贈与といえば、生きているうちに子どもなどに財産を渡していく「生前贈与」をイメージすると思います。この生前贈与に課税されるのは、贈与税です。

生前贈与との違い

これに対して、死因贈与も、生前贈与と同様に贈与者と受贈者の合意による契約により、贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じる法律行為をいいます。受贈者は、法定相続人でもそれ以外でもかまいません。例えば、年老いてから面倒をみてくれた知人に、死因贈与で自分の残した預貯金を渡す、といったことができるわけです。

被相続人(亡くなった人)の意思に基づいて遺産分割が行われるという点では、遺贈と同じです。死後に財産を受け取るため、死因贈与に課税されるのは、贈与税ではなく相続税になります。

死因贈与のポイント

では、死因贈与にはどのような特徴があるのでしょうか? 遺贈との違いを中心に、みていきましょう。

遺贈との仕組みの違い

遺贈では、例えば「長男に自宅を譲る」といった被相続人の一方的な意思を記した遺言書が法的な効力を持ちます。これに対して死因贈与は、贈与者(被相続人になる人)と受贈者が、贈与者の生前に「私が死んだら、自宅を譲る」といった契約(死因贈与契約)を交わしたうえで、遺産の受け渡しが行われます。この点で、両者は根本的に異なるのです。

「負担付死因贈与」とは

この死因贈与の意味合いがよりはっきりするのは、「負担付死因贈与」です。これは、死因贈与契約に、例えば「贈与者と同居して介護する」などの受贈者の「負担」を明記する方法です。死因贈与の受贈者は、その負担を実行することで、生前に取り決めた遺産を受け取ることができるわけです。

不動産の仮登記が可能

死因贈与の対象が不動産の場合は、「始期付所有権移転仮登記」が可能です。贈与者の死亡により、その不動産の所有権が受贈者に移ることを内容とする登記で、受贈者がより確実に不動産を受け取れるメリットがあります。遺贈では、こうした仮登記はできません。

原則として贈与者による撤回が可能

遺贈の遺言書は、何度でも書き換えることができ、最も日付の新しいものが有効とされます。死因贈与契約についても、原則として贈与者の一方的な意思で撤回することが可能です。

ただし、さきほどの負担付死因贈与では、受贈者がその負担を履行している場合、自由に撤回できない、という最高裁判決があります。不動産の仮登記を行っている場合にも、撤回のハードルは上がります。それだけ、受贈者の利益が守られるということです。

不動産関係の税金は「不利」に

死因贈与の財産が不動産の場合、受贈者が取得した際には、法定相続人かどうかにかかわらず、固定資産税評価額の4%の不動産取得税が課税されます。遺贈だと、法定相続人は無税(それ以外の人は4%)です。

また、不動産を登記する際の登録免許税は、同じく2%となっています。遺贈なら法定相続人は0.4%、それ以外の人は2%です。

つまり、法定相続人が不動産を譲られるケースでは、死因贈与の税金は、遺贈に比べかなり割高になることを覚悟する必要があります。

贈与者になれるのは、原則18歳以上

死因贈与の贈与者になることができるのは、18歳以上の人です(贈与が契約という法律行為のため)。18歳未満でも、親権者の同意があれば、贈与者になれます。一方、受贈者には、税金が課税されない範囲であれば、18歳未満単独でもなることができます。

遺贈に関しては、15歳以上ならば遺言を残すことができ、もらう側に年齢制限はありません。

相続人の「遺留分」を無視できない

法定相続人には、民法で「遺留分」(相続の際に最低限受け取れる遺産の割合)が認められていて、遺言書で被相続人の意思が示されていても、その権利を奪うことはできません。これは、死因贈与についても同様です。

死因贈与の結果、相続人の遺留分を侵すことになった場合、その相続人から遺留分侵害額請求(遺留分との差額を支払うよう求める請求)を受ける可能性があります。

死因贈与のメリット・デメリット

死因贈与の主なメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

メリット

贈与者は

  • 遺産分割に対する自らの意思を実現できる

  • 負担付死因贈与にすれば、例えば身の回りの世話といった自らのニーズを受贈者に確実に実現してもらえる

  • 状況に応じて契約を撤回することができる(負担付死因贈与の場合を除く)

  • 契約は口頭でもよく、書面の記載ミスなどによって無効になったりすることがない(この点は後述します)

受贈者は

  • 贈与者の生前に、もらえる遺産を把握できる

  • 負担付死因贈与ならば、負担を開始(履行)すれば、確実に契約した財産を受け取ることができる

  • 不動産の仮登記ができる

デメリット

贈与者は

  • 財産を譲りたい相手の同意がないと、贈与はできない

  • 負担付死因贈与にすると、受贈者が負担を開始(履行)した場合、契約内容を撤回することができない

受贈者は

  • 贈与者に一方的に契約を撤回される可能性がある(負担付死因贈与の場合を除く)

  • 負担付死因贈与の場合、「負担」が予想以上に重荷になる可能性がある

  • 法定相続人が不動産の死因贈与を受けた場合、遺贈に比べて不動産取得税、登録免許税が高額になる

  • 相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

死因贈与の注意点

死因贈与を検討する際には、特に以下の点に注意する必要があります。

きちんとした契約書を作成する

遺贈の場合、遺言書の書式や作成・保管の手続き方法などが厳格に定められていて、要件を満たしていないと、法的に無効になってしまうこともあります。一方、死因贈与のような契約は、法的には「口約束」でも成り立つことになっています。

とはいえ、高額の遺産が絡む契約ですから、後の相続トラブルを避ける意味でも、契約書の作成は「マスト」といえます。さらに契約書を公正証書(※)にしておけば、より安全・確実で、不動産の仮登記などの際にもスムーズな手続きが可能になります。

※公正証書 私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書

契約の執行者を決めておく

死因贈与で不動産をもらった場合、その登記に際しては、通常相続人全員と共同で名義変更を行わなくてはなりません。贈与されたのが、本来は相続財産となるはずだった不動産だからです。

ただし、死因贈与契約で契約の執行者を定めていけば、その執行者と受贈者だけで登記の手続きを行うことができます。執行者は、受贈者本人に指定することも可能ですから、手続きは格段に楽になるでしょう。

相続税の納税に留意する

死因贈与を受けた結果、受贈者に相続税の負担が生じるかもしれません。特に評価額の高い不動産を譲る(譲られる)場合には、納税資金が準備できるのかにも注意を払う必要があります。

遺産分割の意思が貫けるよう最善を尽くす

例えば、死因贈与契約書とは別に、被相続人(贈与者)の遺言書が見つかって、双方が矛盾する内容だったりしたら、どちらが有効なのか、という話になります。このようなケースでは、遺言書に対するルールが準用され、最も日付の新しいものが有効とされます。死因贈与契約書より新しい日付の遺言書があったら、そちらの内容が採用されるということです。

ただし、すでに説明したように、負担付死因贈与契約を結んでいて、受贈者がその負担を履行している場合には、その契約内容が遺言書に優先する可能性が高いでしょう。

いずれにしても、相続人が迷うような行為は避けるべきです。死因贈与に当たっては、確実にその内容が実現できる形を整える必要があります。

まとめ

死因贈与について、ご理解いただけたでしょうか。死後に確実に財産を渡したい相手がいる場合には、メリット・デメリットなどを考慮しながら、検討してみてはいかがでしょう。間違いなく契約内容が実行されるよう、必要に応じて相続に詳しい税理士などの専門家の力を借りるのも大事です。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

新着記事

人気記事ランキング

  • banner
  • banner