安心できる遺言の残し方「自筆証書遺言書保管制度」とは?そのメリット、手続き方法を解説

遺産分割についての意思を示すことができ、相続人の「争続」を防ぐのにも有効なのが遺言書です。その遺言書を、相続開始まで法務局が預かってくれる制度(「自筆証書遺言書保管制度」)があるのをご存じでしょうか。 ここでは、そのメリットや手続きの仕方、注意点などについて解説します。
制度の概要
遺言書には3種類ある
そもそも法的に認められた遺言書には、次の3種類があります。
自筆証書遺言書:自筆で作成し(財産目録はパソコンでもOK)、保管する
公正証書遺言書:公証役場に行き、公証人に作成、保管してもらう
秘密証書遺言書:自分で作成した遺言書を公証役場で証明してもらう
実際には、①自筆証書遺言書か②公正証書遺言書を作成するケースがほとんどですが、それぞれ、つぎのようなメリット・デメリットがあります。
「自筆証書遺言書」は、手軽に書くことができ、費用もかかりません。半面、記載内容に不備があると無効になってしまう、相続人が見つけられない可能性がある、紛失や改ざんのリスクがある、開封時には裁判所の検認手続きが必要、などのデメリットが指摘されています。
「公正証書遺言書」は、法的に有効な遺言を確実に残すことができ、改ざんなどのリスクもありません。ただし、作成にはコストが発生し、2人の証人も必要になるなど、作成に手間もかかります。
対象は「自筆証書遺言書」
この制度の対象になるのは、名称の通り①の自筆証書遺言書です。従来は、書いた人が自宅などに保管するしかなかった自筆の遺言書を、国の機関である法務局が預かってくれるという制度で、2020年7月から始まりました。
制度の仕組みとメリット
紛失、改ざんなどのリスクがない
自筆の遺言書は、家族にその存在や保管場所を伝えておかなければ、結果的に無意味になる可能性があります。しかし、他人に教えることは、盗難や改ざんのリスクと裏腹です。
作成した遺言書を法務局に預ければ、そうした問題は解決します。遺言書を安全、確実に保管してもらえる、というのがこの制度の最大のメリットといえるでしょう。
法務局では、原本(遺言者死亡後50年間保管)に加え、画像データ(同150年間保管)としても、長期間適正に管理されます。
「正しい形式」かどうかチェックしてもらえる
自筆証書遺言書には、例えば署名や日付といった「必要事項」の記載が不可欠で、それが欠けていたりすると法的な有効性が失われてしまいます。実際、遺言書の有効性をめぐって争いになることは珍しくありません。
法務局に遺言書の保管申請を行うときには、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができます。
保管申請は撤回可能
預けている遺言書の保管をやめたい場合には、遺言書保管所に対して、遺言書の保管の申請の撤回を行い、遺言書の返還を受けることができます。預けている遺言書の内容を変更したいときには、一度撤回し、変更したうえで、再度保管の申請をするようにします。保管の申請の撤回は、遺言の効力には関係しません。
相続人に通知が届く
この制度には、「指定者通知」という仕組みがあります。遺言者があらかじめこの通知の対象者を指定しておくことで、法務局が遺言者の死亡の事実が確認できた時点で、指定された人に遺言書が保管されている旨の通知が届きます。指定は、遺言者1名につき、3名までできます。
また、相続人などのうちの誰か一人が、遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
これにより、相続人が遺言書の存在を知らず、被相続人(亡くなった人)の遺志が生かせなかったり、特定の人だけが遺言の中身を知ったり、といった事態を防ぐことができます。
裁判所による「検認」が要らない
自筆証書遺言書は、遺言者にとっては手軽に作成できるメリットがありますが、相続人には家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になります。裁判所で手続きの申立人などが立ち合いのうえ遺言書を開封する、という作業で、自宅などで勝手に中を見たりすることはできないのです(偽造などを防止するため)。
しかし、この制度を利用して法務局に預けた遺言書については、検認は不要です。手続きの簡素化は、相続人にとってメリットになるでしょう。
相続人は、どこの法務局でも遺言書の閲覧などができる
遺言書はデータでも管理しているため、原本が保管されている遺言書保管所だけでなく、全国どこの法務局においても、閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。なお、遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてのみ閲覧できます。
制度のデメリット、注意点
一方、この制度の利用にあたっては、次のようなデメリットもあります。
遺言書の内容はチェックしてもらえない
説明したように、保管申請を行う際に、遺言書の形式が有効かどうかはチェックしてもらえますが、法務局は遺産分割の内容に関しては「ノータッチ」です。
例えば、相続人には、最低限受け取れる遺産の割合である「遺留分」が認められています。遺留分の侵害があると、相続発生後に相続人同士の争いに発展することもありますが、仮に遺言書がそうした内容だったとしても、保管官がアドバイスしたりすることはないのです。
遺産分割の内容そのものについては、必要に応じて税理士などの専門家のサポートも受けながら、自らの責任で万全を期す必要があります。
遺言者本人の手続きが必要
この制度を利用するときには、必ず遺言者本人が法務局に出向く必要があります。家族など代理人による申請、郵送による申請はできません。
遺言書は決められた様式に従う必要がある
通常、自筆証書遺言書は、民法上の要件を満たしていれば、様式は問われません。しかし、この制度を利用する際には、次のような様式を守る必要があり、それに沿っていない場合は受け付けてもらえませんから、注意しましょう。
・用紙はA4サイズ
・最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜の余白をそれぞれ確保する
・用紙の片面のみに記載する
・各ページにページ番号を記載する
・複数ページある場合でも、ホチキスなどで綴じない
手数料がかかる
制度の利用に当たっては、申請時に遺言書1通あたり3,900円の手数料がかかります。
本制度の手続に必要な手数料について
手続名 | 手数料額 |
---|---|
遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)につき、3900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニターによる) | 1回につき、1400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 1回につき、1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1通につき、1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通につき、800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 申請書等1件又は撤回書等1件につき、1700円 |
※遺言者による遺言書の保管の申請の撤回や、遺言者の住所等の変更の届出については、手数料は不要です。
制度利用のための手続き
この制度を利用する際の手続きの流れは、次のようになります。
【ステップ1】遺言書を作成する
さきほどの様式に則った遺言書を作成します。
【ステップ2】保管の申請をする遺言書保管所を決める
保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。
・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
2通目以降、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してしか行うことができません。
【ステップ3】遺言書の保管申請書を作成する
保管申請書に必要事項を記入します。保管申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度
最寄りの法務局の窓口でも入手できます。
【ステップ4】保管の申請の予約をする
手続きには、予約が必須です。都合の良い日時で、【ステップ2】で決めた遺言書保管所の予約を取ります。
予約についてはこちらをご覧ください。
08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度
【ステップ5】遺言書保管所に来庁し、保管の申請をする
予約した日時に、遺言者本人が遺言書保管所へ行き、手続きを行います。
その際、以下の①~⑤を忘れずに持参してください。
①遺言書
②保管申請書
③添付書類
(ア)住民票の写しなど
※本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの
※原本を提出してください。
※原本の返却を希望する場合には、こちらの方法で作成したコピー(原本に相違ない旨の記載と記名があるもの)をあわせて提出してください。
(イ)遺言書を外国語で作成した場合にはなど遺言書の日本語による翻訳文
④顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
⑤手数料
【ステップ6】保管証を受け取る
手続が終了すると、「保管証」が発行されます。保管証には、遺言者の氏名、出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。
保管証は、再発行が不可なので、紛失しないようにしましょう。遺言書保管所に遺言書を預けていることを家族などに伝える場合には、保管証の写しを渡しておくと確実です。
また、保管番号が分かると、保管した遺言書の閲覧、遺言書の保管の申請の撤回、住所などの変更の届出の各手続や、相続開始後に相続人などが遺言書情報証明書の交付の請求を行うときに便利です。
まとめ
遺言書を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度を使えば、安全、確実に遺言を残すことができます。残された家族が相続で揉めないためにも、制度を活用した遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
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