上場株式の譲渡益、配当

2008年度税制改正では、上場株式の譲渡損失と上場株式と配当所得の損益通算の特例が創設されました。2009年分以後の所得税、2010年度分以後の住民税から適用されます。
その年分の上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるとき、またはその年の前年以前3年以内に生じた上場株式の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失を上場株式の配当所得の金額から控除できます。ただし、配当所得は申告分離課税を選択したものに限られます。
また、2009年分について、この損益通算の特例を適用するときは、自分で取引内容を計算した上で確定申告しなければなりません。2010年分以降は、源泉徴収あり特定口座に上場株式の配当を受け入れると、その口座内で上場株式の譲渡損失と損益通算した上で源泉徴収され、確定申告不要制度の適用が受けられます。証券会社のシステム開発などの準備が整った段階で、早ければ2010年1月から適用される予定です。
なお、証券会社などは、2009年1月1日から特定口座の年間取引報告書を税務署に提出することとなります。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは
-
税金・公共料金をスマホで簡単支払い!キャッシュレス納付の方法とお得な使い方
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説



