税務署が海外資産をチェック!『国外財産調書』とは,お役立ち税金・税法コラム

お役立ち税金・税法コラム 7 税務署が海外資産をチェック!「国外財産調書」とは 「国外財産調書」 の提出制度とは、外国に5000万円以上の財産がある人は
税務署にその内容を報告しなくてはいけないという制度です。 それまでも国内外にある財産を税務署に報告する「財産債務の明細書」がありましたが
国外財産の申告漏れが多かったので監視を強めるため、 2012年の税制改正で調書の提出が義務付けられるようになりました。
従来からある「財産債務の明細書」は、年間所得2000万円以上の人だけ提出すればよいのですが、「国外財産調書」の提出は、所得に関係なく国外に5000万円以上の財産を持つ人すべてが対象になります。
「国外財産」とは、外国にあるすべての財産を指しますが、債務は含まれません。
例えば、外国で1億円の不動産を銀行から借りたお金で買った場合、1億円の不動産と1億円の借入を相殺して正味ゼロとするのではなく、1億円の国外財産を保有しているということになります。
協議会に相談に訪れた企業489社のうち、再生計画策定支援は181社。292件は、相談段階で解決方法がみつかりました。
相談によって解決できる問題が6割もあったんですね。 なにをもって「国外財産」とするかは資産の種類によりますが、
外国で運用する投信は数多くあるので今のところ完璧に振り分けるのは難しい状態です。
この問題について金融庁は「今後具体的に判断する」とコメントしています。今は国外財産に含まれていない資産も、この先どうなるかはわかりません。
「国外財産調書」の提出が義務付けられるのは2014年ですが、 すでに税理士の先生のところには多くの相談者が訪れています。
制度が開始するのは2014年なので気が早いようにも思えますが、 調書には2013年時点で保有している国外財産を書かなくてはいけません。
5000万円以上の資産を調整するには結構な時間がかかるので、 外国に資産を持っている人は今から動いておいた方が安心でしょう。 コラムバックナンバー 個人と法人、株をやるならどっちが得? 借入れどうしよう?増える「中小企業再生支援協議会」への相談
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