社員の互助会費、税務上の取り扱い

法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合は、原則としてひとつの法人とみなしています。 例えば互助会費を社員の給与から天引きしている場合には、一つの法人とみなされるため、税務・会計上の問題が出てきます。
福利厚生や冠婚葬祭のための互助会を組織している企業があります。しかし、互助会の独立性が曖昧だったり、お金の管理がきちんとしていないところも散見されます。
税務では、法人格のない互助会なども、一定の目的で組織され、代表者または管理人の定めがある場合はひとつの法人とみなしています。
しかし、法人税基本通達(14-1-4)には、上記のような法人であっても、役員または使用人で組織し、親ぼくや福利厚生に関する事業を主として行う団体で、事業経費の相当部分をその法人が負担し、かつ、
(1)法人の役員などが、その資格において当然にその団体の役員に選出される (2)その法人が団体の重要事項など業務の運営に参画している (3)団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供している
・・・のうちひとつに当てはまる場合、収入や支出の全額はその法人に帰属するとされています。
たとえば、互助会費が社員の給与から天引きされている場合、「事業経費の相当部分を会社が負担している」とはいえないことになり、この規定には該当しないと判断されます。
あいまいになりがちな互助会の「独立性」ですが、互助会が独立した組織なのか、法人に帰属するものなのかによって、会計・税務上の取り扱いが大幅に変わってきます。
会と会社の関係を明確にしておくことが不可欠です。
新着記事
人気記事ランキング
-
2026年10月1日の酒税改正、ビールとチューハイはいくら変わる?加熱式たばこの値上げも税理士に聞いた
-
貯蓄「平均2,059万円」に届かない世帯が3分の2——中央値1,264万円との795万円差はどこから生まれるのか
-
平均給与は1.9%増、源泉徴収された所得税は17%増。なぜ?今年の年末調整で起きることも税理士に聞いた
-
アジア大会の報奨金、五輪と違って税金がかかる?ぷよぷよ11歳金メダリスト「報奨金なしの見通し」から税理士が解説
-
100歳以上が初の10万人超え、親100歳・子80歳の「老老相続」で税金はどうなる?税理士が解説
-
元税務署職員が競艇に8億6,000万円、脱税1億3,500万円か。税理士「使った額はそのまま引けません」
-
新型iPhone、税込40万円超でも会社で一括経費にできる?「30万円→40万円」に変わった新基準を税理士が解説
-
全東信の未入金、今期の損金にできる?決算月で分かれる境目を税理士が解説
-
「節税しただけ」なのになぜ逮捕?エンジェル税制、節税と脱税の境界線
-
ポケカ30周年で転売過熱。会社員のトレカ副業が確定申告で間違えやすい4つのポイントを税理士が解説



