法人の寄附金は経費になる?

第89回の夏の高校野球も盛り上がっていますね。 母校が甲子園出場ということになれば、いやおうなく、OB・地元企業などへ寄附依頼が来ます。 会社の社長が自分の母校に対して会社名で寄附を行ったような場合に、会社の経費(寄付金)になるのでしょうか? こうしたケースでの寄附金は、母校・母校の関係先等と営業上の関係がないと、社長が個人的に負担すべきものとされてしまうおそれがあります。 そうなってしまうと、その寄付金相当額は、社長に対する賞与となってしまい、損金算入ができないばかりか、社長個人の所得税・住民税も追徴されてしまいます。 ちょっと気をつけなければなりませんね。
新着記事
人気記事ランキング
-
相続放棄したら、未払いの公共料金や介護施設利用料はどうなる?相続放棄の注意点を解説
-
「知らないと危ない」2026年労働基準法改正で何が変わる?企業が今から備えるべきポイント
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
サナエノミクスとは?アベノミクスとの違いと日本経済への影響を徹底解説
-
高市政権の本当の影響とは?自民・維新連立の政策を解説
-
贈与の「暦年課税」と「相続時精算課税」はどちらが得なのか それぞれのメリット・デメリットを解説
-
「下請法」から「取適法」へ|2026年施行の法改正ポイントと企業が急ぐべき実務対応



