法人の寄附金は経費になる?

[取材/文責]税理士・公認会計士:中村健一

第89回の夏の高校野球も盛り上がっていますね。 母校が甲子園出場ということになれば、いやおうなく、OB・地元企業などへ寄附依頼が来ます。 会社の社長が自分の母校に対して会社名で寄附を行ったような場合に、会社の経費(寄付金)になるのでしょうか? こうしたケースでの寄附金は、母校・母校の関係先等と営業上の関係がないと、社長が個人的に負担すべきものとされてしまうおそれがあります。 そうなってしまうと、その寄付金相当額は、社長に対する賞与となってしまい、損金算入ができないばかりか、社長個人の所得税・住民税も追徴されてしまいます。 ちょっと気をつけなければなりませんね。

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