離婚による住宅の共有持分の追加取得と住宅取得減税

住宅を夫婦二人の名義にしている場合は、それぞれ自分の持分について 住宅借入金等特別控除の適用を受けていると思います。 もし、夫婦が離婚してどちらか一方が財産分与として相手方の持分を 追加取得したらどうなるでしょうか。 これまで離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合には、 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかだけが 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができました。 しかし、このたび、国税不服審判所において新たな裁決があり 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の両方について 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになりました。
新着記事
人気記事ランキング
-
「知らないと危ない」2026年労働基準法改正で何が変わる?企業が今から備えるべきポイント
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
【2026年最新版】年収の壁が178万円に引き上げ!年収別の減税額シミュレーションを紹介
-
「下請法」から「取適法」へ|2026年施行の法改正ポイントと企業が急ぐべき実務対応
-
「食料品消費税ゼロ」は2026年中に実施される?高市新内閣が掲げる物価高対策の政策目標を徹底解説
-
暗号資産の儲けに対する税金が最大55%から20.315%に!2026年度税制改正大綱で示された分離課税方針を解説
-
ROI(投資利益率)とは?正しい計算方法と失敗しない活用法を解説
-
【2026年最新動向】ガソリン減税で本当に得する?家計メリットと1.5兆円の財源問題、環境政策の行方
-
知らないと危ない「懲戒処分」の正しい進め方とは?種類・判断基準・手続きまで企業が押さえるべきポイントを徹底解説
-
2026年対応に必須!2025年度税制改正大綱の変更点総チェック



