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2019年度税制改正のポイントを解説

2019年度税制改正の大綱が発表されました。今回の改正では企業にどのような影響があると予想されるのでしょうか? 重要ポイントを解説します。

2019年度税制改正大綱の概要

個人所得課税

  • 住宅ローン控除の拡充

    消費税率10%扱いの住宅取得等については、控除期間が現行の10年から13年に3年延長され、この3年間は、消費税率の2%引上げに伴い控除額上限が設けられることになりました。この措置は、2019年10月1日から2020年12月31日まで適用されます。

  • 森林環境税(仮称)と森林環境譲与税(仮称)の創設
  • ふるさと納税制度の見直し

    趣旨を歪めるような過度な返礼をする団体について、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることが検討されています。

  • 子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

資産課税

  • 個人事業者の事業承継税制の創設等

    個人事業者向けの新たな事業承継税制を10年間の時限措置として創設し、現行の事業用小規模宅地特例と選択できるようにします。事業用の土地、建物、機械等の課税対象部分について、相続税・贈与税額の納税が全額猶予されることになります。この制度の適正性は、事業継続要件の設定等によって保たれます。なお、現行の事業用小規模宅地特例については、相続前3年以内に事業用とされた宅地が原則除外されます。

  • 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

法人課税

  • イノベーション促進のための研究開発税制の見直し

    オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーへの委託研究等の一部が対象に追加され、控除上限も現行の法人税額5%から10%に引き上げられることになりました。一部の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究については、税額控除率は25%とされます。
    また、総額型についても控除率が見直され、研究開発を行うベンチャー企業の一部は、控除上限が現行の法人税額25%から40%に引き上げられます。高水準型は総額型と統合され、研究開発投資が高水準であるとみなされた企業は、総額型の控除率の割増しがなされます。

  • 中堅・中小企業による設備投資等の支援

    中小企業者等のための法人税の軽減税率の特例や、中小企業等向けの投資促進税制の延長などが行われます。地域未来投資促進税制については、価値創出が一定以上とみなされた場合につき、特別償却率が現行の40%から50%に、税額控除率が現行の4%から5%に引き上げられるなどします。また、中小企業等の事業に災害が影響を及ぼす可能性を考慮し、事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資について特別償却制度が創設されます。

  • 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
  • その他

    保険会社などの異常危険準備金制度について、火災保険等のための特例積立率が現行の5%から6%へ引き上げられます。また、医療用機器の特別償却制度の拡充と見直しが行われます。

消費課税

  • 車体課税の見直し

    2019年10月1日以後に新車新規登録した自家用乗用車(登録車)は、小型自動車を中心として全ての税率区分で自動車税の税率が引き下げられ、環境性能割の税率等も適用区分が見直されます。環境性能割の導入を機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)のグリーン化特例(軽課)についても、その対象が2021年4月1日以後の新車新規登録から電気自動車等に限定されます。さらに、エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等が変更される他、自動車税の減税による地方税の徴収減の一部分について、全額国費で補塡する旨が決定されました。

  • 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上

    臨時の販売場では免税販売が認められるようになりました。

国際課税

  • BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを踏まえた対応

    移転価格税制について、独立企業間価格の算定方法としてディスカウント・キャッシュ・フロー法が加わる、評価困難な無形資産取引について価格調整措置を導入するなどの措置が取られます。

納税環境整備

  • 経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備

    仮想通貨の取引などに見られるような経済取引の多様化と国際化の進展に対応し、適正課税を確保することを目的とします。現行の事業者等の任意の照会を税法上明確化し、高額・悪質な無申告者等の情報は、国税当局が事業者等に照会する仕組みを整備します。

関税

  • 暫定税率等の適用期限の延長等

    2018年度末が適用期限だった暫定税率(411品目)の適用期限を1年延長します。

  • 個別品目の関税率等の見直し

企業が注意すべきポイント

上記のように改正の内容は多岐にわたりますが、その中でも特に企業への影響が大きいポイントについて説明していきます。

資産課税

  • 個人事業者の事業承継税制の創設等

    2019年1月1日から2028年12月31日の間のみ適用される時限措置で、個人事業の後継者への承継時の相続税と贈与税の全額が猶予され、経済的負担がなくなります。対象となる事業用資産は多様であり、土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)、機械・器具備品、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)等となっています。この制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく認定を受け、2019年度から5年以内に承継計画をあらかじめ提出する必要があります。また、前述のように、既存の事業用小規模宅地特例を選択することもできます。

法人課税

  • イノベーション促進のための研究開発税制の見直し

    前述の点に加え、研究開発税制の拡充として、控除上限の引上げ、総額型の控除率のインセンティブの強化・時限措置の延長、ベンチャー企業の研究開発の促進、事業会社とベンチャー企業との連携促進、売上高試験研究費割合に応じた控除率・控除上限の上乗せなどがあります。

  • 中堅・中小企業による設備投資等の支援

    中小企業等を対象に、年所得800万円以下に適用される法人税の軽減税率15%(本則19%)の適用期限が2年間の延長がなされ、2021年3月31日までに開始する事業年度とされました(現行では2019年3月31日)。
    これに伴い、「みなし大企業」の適用対象が拡大される予定であるため、優遇制度を受けられなくなる企業が出てきます。みなし大企業とは、法律や制度で定められた中小企業の定義に当てはまるものの、実質的には経営に大企業が参画している企業のことを指します。これに当てはまる場合、様々な税制や制度における中小企業への優遇等が適用されなくなります。
    また、中小企業等の事業に災害が影響を及ぼす可能性を考慮し、事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた事業者が、防火シャッターや発電機などの防災・減災を目的とする特定の設備を取得した場合、取得価額の20%を特別償却できるようになりました。

国際課税

  • BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを踏まえた対応

    過大支払利子税制の見直し、移転価格税制の見直しがあります。純支払利子等の課税の特例が変更され、支払利子の対象の範囲が拡張される他、損金算入限度額が縮小します。無形資産についても、評価額の推定が困難である問題について、BEPSプロジェクトに伴ってOECD移転価格ガイドラインが改訂された結果、日本の税制も改正されることになりました。

企業への影響

総括して、中小企業等への支援が手厚くなりました。各種の補助の支援期間が延長されるため、投資や事業拡大をするのであれば今のうちでしょう。イノベーションに力を入れたい場合も、この機に推進することができます。さらに、軽減税率の期間も拡張されるので、必要な設備などを購入しておくのも一手と言えます。

また、大企業、中小企業など問わず、今までグレーであった課税対象や支払い方法などが、ある程度明確化されるため、注意が必要になります。

☆ヒント
制度改正とそれに伴う企業への影響は見過ごせないものがあります。変更点を踏まえて上手く節税制度や補助制度を組み合わせれば、お得にやりくりすることができます。しかし、全体像を把握して最も適切な道を選ぶことは、自力ですべて行うにはあまりに困難と言えます。改正の度に調査と調整の手間をかけるくらいならば、始めから専門家に聞くのも有効です。あなたの企業には信頼のおける税理士はいますか?

まとめ

消費税増税と軽減税率だけでも面倒なのに、改正によってより煩雑な様相を呈しています。しかし内容を把握しないわけにはいきませんから、この機会に理解を進め、自企業への影響を想定しておくことが重要です。うっかり支払う税金が高くなってしまった、といったことのないようにしましょう。

山田隆裕
慶應大学卒。現、同大学院所属。
大学4年時に公認会計士試験に突破。
自分の知識の定着も兼ねて、会計・財務などに関する知識を解説していきます。
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