企業等が社会保険料を延滞したとき

●社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことはご存知の方も多いかと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。
【主な税金の法定納期限(原則)】 法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内 消費税(個人):3月31日 申告所得税:3月15日 源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日 相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内 贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日 ※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
また、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税などは、必要経費(損金)に算入できない経費として定められています。(法人税法38条、所得税法45条)
前置きが長くなりましたが(^-^;)、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
この延滞金は、法人税法や所得税法に定める「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2025年参議院選挙まとめ】仕組み・注目点・過去の傾向と全体像をわかりやすく解説
-
【2025参院選】主要政党の政策比較|物価高・年金・防衛の争点を徹底解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
【2025年参院選】参議院選挙の制度・投票方法・比例代表の仕組みを徹底解説
-
【2025参院選】注目の争点と各党の政策を徹底比較 消費税・減税・インボイス制度
-
米国向け輸出入企業必見!トランプ関税が導入されたら?国別影響と対応策を仮想シナリオで徹底解説
-
裏金問題とは?政治資金の透明化と不正の実態を解説
-
【2028年4月施行予定】新遺族年金制度の変更点まとめ
-
5月末が申告期限!3月決算企業の法人税務申告ガイド
-
オフィスの観葉植物は経費計上できる?正しい仕訳方法と注意点を解説