離婚による住宅の共有持分の追加取得と住宅取得減税

住宅を夫婦二人の名義にしている場合は、それぞれ自分の持分について 住宅借入金等特別控除の適用を受けていると思います。 もし、夫婦が離婚してどちらか一方が財産分与として相手方の持分を 追加取得したらどうなるでしょうか。 これまで離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合には、 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかだけが 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができました。 しかし、このたび、国税不服審判所において新たな裁決があり 当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の両方について 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになりました。
新着記事
人気記事ランキング
-
【2026年最新】海外移住しても国民年金はもらえる!手続き・任意加入・社会保障協定を解説
-
貯蓄「平均2,059万円」に届かない世帯が3分の2——中央値1,264万円との795万円差はどこから生まれるのか
-
元税務署職員が競艇に8億6,000万円、脱税1億3,500万円か。税理士「使った額はそのまま引けません」
-
新型iPhone、税込40万円超でも会社で一括経費にできる?「30万円→40万円」に変わった新基準を税理士が解説
-
全東信の未入金、今期の損金にできる?決算月で分かれる境目を税理士が解説
-
「節税しただけ」なのになぜ逮捕?エンジェル税制、節税と脱税の境界線
-
ポケカ30周年で転売過熱。会社員のトレカ副業が確定申告で間違えやすい4つのポイントを税理士が解説
-
W杯優勝賞金80億円、日本は17.6億円。あの賞金に税金はかからないのか?税理士の見解は
-
AIの狙い打ちで税務調査の追徴金が過去最高!KSK2は2026年9月24日稼働、国税庁のAI活用と必要な実務対応を解説
-
路線価とは?令和8年分は5年連続・2.9%上昇で過去最大!相続税・贈与税への影響を解説【2026年最新版】



