通勤手当の非課税限度額改正(2026年4月施行)とは?新区分・駐車場代加算・企業の実務対応を解説


2026年(令和8年)4月1日、通勤手当の非課税限度額にさらなる改正が施行されました。65km以上の長距離通勤向けに4つの新区分が設けられ、駐車場代の月額5,000円上限加算制度も新設されています。
本記事では、2026年4月施行の改正内容と企業が対応すべき実務ポイントについて解説します。
1. 2026年4月施行|通勤手当の非課税限度額改正の概要
通勤手当は給与と異なり、一部が非課税とされています。ここでは、2025年・2026年と続いた2段階の改正経緯と、2026年4月施行の具体的な変更内容を紹介します。
2025年・2026年の2段階改正の経緯
2025年11月、所得税法施行令における非課税限度額が改正され、自動車や自転車などの交通用具で通勤している人の非課税限度額が引き上げられました(2025年4月1日に遡及適用)。この改正は2025年人事院勧告に基づくものです。
2026年4月1日からは同勧告の第2弾として、65km以上の長距離通勤に対応した4つの新区分と、駐車場代の月額5,000円上限加算が追加されました。2025年の遡及精算対応はすでに完了しており、現在は2026年4月以降の新限度額が適用されています。
2026年4月施行 非課税限度額一覧(距離区分別)
今回の改正による非課税限度額を距離区分ごとにまとめました。距離はいずれも片道の通勤距離を指しています。

※上記の限度額に加え、マイカー通勤にかかる駐車場代を月額5,000円を上限として加算することが可能です(2026年4月新設)。
通勤手当の非課税限度額は「会社が支給できる上限」ではなく、あくまで所得税が非課税となる範囲を定めるものです。非課税枠の拡大をそのまま支給額へ反映するかどうかは企業ごとの判断となり、非課税限度額を超えて支給した部分は所得税の課税対象となります。

税理士法人岡本会計事務所濱本 啓佑(税理士)
新設された駐車場代の月額5,000円上限加算
2026年4月施行の改正では、マイカー通勤にかかる駐車場代を月額5,000円を上限として、距離区分による非課税限度額に加算できるようになりました。なお、自転車やバイク通勤者の駐輪場代も対象に含まれます。たとえば片道30kmの通勤で非課税限度額が19,700円の場合、駐車場代の実費が月額3,000円であれば、合計22,700円まで非課税となります。
駐車場代の加算を活用するには実費支給が前提となります。ただし、対象となる駐車場には範囲があります。勤務先周辺の駐車場、通勤で利用する駅・停留所周辺の駐車場、フェリー乗り場や空港など交通機関施設周辺の駐車場が対象で、自宅駐車場代は対象外です。就業規則・賃金規程への反映も忘れず行いましょう。
駐車場代加算を適用する場合、契約書や領収書の提示を受ける法令上の義務はありませんが、非課税限度額の計算にあたっては実費負担額を確認する必要があります。また、片道2km未満の通勤は加算対象外となるため、料金変更時の申告方法も含め、社内運用を整理しておきましょう。

税理士法人岡本会計事務所濱本 啓佑(税理士)
2. 2025年の遡及精算は完了—2026年度の年末調整対応
2025年11月施行の非課税限度額改正にともなう遡及精算(2025年4月〜11月19日分)は、2025年の年末調整において各企業で対応済みです。2026年4月以降は新たな非課税限度額に基づいて通常通り給与計算を行うことになります。
2026年度の年末調整で確認すべきポイント
2026年4月1日以降に支払う通勤手当は、新区分(65km以上4段階)および駐車場代加算が適用された非課税限度額で計算します。2026年度の年末調整では、新限度額が正しく適用されているかの確認が主な対応となります。
とくに以下の従業員については計算に影響するため注意しましょう。
・片道65km以上の距離を通勤している従業員(新区分の適用対象)
・2026年4月以降に通勤手当の支給額が変更された従業員
・駐車場代の加算制度を新たに適用している従業員
退職者・中途入社者への対応
2026年4月以降の通勤手当を処理する際、年の途中での退職者や中途入社者については、2026年版の非課税限度額が正しく適用されているか確認しましょう。年の途中で源泉徴収票を交付している場合は、必要に応じて修正・再交付を行います。
3. 企業が対応すべき実務手続きと関連する注意事項
通勤手当の非課税限度額改正に合わせて、従業員に支給する手当の額を見直す企業は少なくありません。また、通勤手当の支給額は社会保険料などの計算にも影響するため、さまざまな手続きが必要となります。ここでは、企業が対応すべき実務手続きや注意事項を紹介します。
就業規則・賃金規程の見直しと通勤手当の追加支給判断
就業規則や賃金規程において、通勤手当の金額を非課税限度額に合わせて設定している企業は多いでしょう。2026年4月改正で65km以上の区分が新設されたため、該当する従業員がいる場合は規則・規程の見直しが必要です。また、駐車場代の加算制度を新たに設けるかどうかの検討も求められます。
社内ルールの見直しと同時に、2026年4月以降分の通勤手当の不足分をどう扱うかの判断も必要です。追加支給を行うかどうかは企業の判断に任されています。従業員とのトラブルや事務負担の増大を避けるためにも、支給規定の改定や精算の要否は方針を確定させておくことが重要です。
社会保険の随時改定(月額変更届)が必要になるケース
年金や健康保険といった社会保険は年に一度、それぞれの従業員の平均的な1ヶ月の給与額をもとに金額を決めています。
ただし、急な昇給や手当の増額などがあった場合、社会保険料を増額する必要があるため、随時改定(月額変更届)を提出しなければいけません。2026年4月の非課税限度額改正に合わせて通勤手当支給額を増やした企業は、従業員が随時改定(月額変更届)の対象でないか確認しましょう。
なお、随時改定が適用されるかは以下の方法で確認できます。
・通勤手当が変更された月から3ヶ月間の給与の平均額を算出する
・変更前と変更後の給与の平均を比較し、標準報酬月額が2等級以上増減している
標準報酬月額の変動がない場合や、1等級以内の変動の場合は随時改定が必要ありません。
まとめ
2026年4月1日から、通勤手当の非課税限度額に65km以上の新区分4区分が追加され、駐車場代の月額5,000円上限加算も新設されました。2025年の遡及精算はすでに完了していますが、2026年度の年末調整では新しい非課税限度額に基づいた計算が求められます。
企業は就業規則・賃金規程の見直しと社会保険の随時改定の要否確認を進めましょう。65km以上の長距離通勤者がいる企業や駐車場代加算を新たに設ける企業は、速やかに社内対応を進めることが大切です。
通勤区分の変更や通勤手当の計算ミス・未払いといったリスクは、気づかないうちに累積することがあります。対応方針の確認や規程の整備にあたっては、顧問税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
記事監修者 濱本税理士からのワンポイントアドバイス
通勤手当の非課税限度額改正は、単なる給与計算上の変更ではなく、源泉所得税・年末調整・社会保険実務まで影響する改正です。
特に、65km以上の新区分や駐車場代加算については、通勤距離の判定方法や実費負担額の確認方法を社内で整理しておく必要があります。また、非課税限度額を超えて支給した部分は給与課税の対象となるため、運用を誤ると源泉徴収漏れにつながる可能性もあります。
さらに、通勤手当は社会保険上は原則として報酬に含まれるため、支給額の見直しによって随時改定(月額変更届)が必要となるケースにも注意が必要です。
税務・労務の両面から、自社の規程や実務運用をあらためて確認しておきましょう。
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