“マイナ保険証”未取得者には「資格確認書」を提供へ | MONEYIZM
 

“マイナ保険証”未取得者には「資格確認書」を提供へ

現在使われている「紙の健康保険証」を2024年秋に原則廃止して、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針を巡り、政府はカードを紛失した人や取得をしていない人には「資格確認書」を提供する方向で調整に入っていることを明らかにしました。
 

※記事の内容は記載当時の情報であり、現在の内容と異なる場合があります。

「資格確認書」は有料となる可能性も

政府は現在使われている紙の健康保険証を2024年秋に廃止し、「マイナ保険証」への切り替え実現に向け課題の検討を進めているそうです。
そのなかで、カードをなくした人や取得していない人も、紙の保険証が廃止された後も必要な保険診療を受けられるよう、保険証の情報が記載された「資格確認書」を提供する方向で調整しており、現在使用している紙の保険証を一定期間、有効と見なすことも検討しているようです。政府内にはカードの取得促進のため、この「資格確認書」の発行を有料とすべきという意見もあり、慎重に検討が進められているようです。
 

一方で、出生後に速やかにマイナンバーカードを交付できるように、出生届の提出にあわせて申請を行えるようにするなど、1歳未満の乳児には顔写真がないカードを交付する方針で、顔写真がないカードの有効期限は、5歳の誕生日までとするとしています。
 

政府は、具体的な制度をさらに固めたうえで、必要となる法案を国会に提出するとしています。

2023/02/13追記

政府内にはカードの取得促進のため、この「資格確認書」の発行を有料とすべきという意見がありましたが、自民党内で「懲罰のようだ」などと強い反発が上がっていたこともあり、カードを持たない人に発行する「資格確認書」については発行手数料を求めない方針を固めたようです。

そもそもマイナ保険証とは

日本で住民票を持つ人全員に割り当てられた12桁の個人番号が、「マイナンバー」です。政府は、個人番号データを記録したICチップ内蔵の「マイナンバーカード」をすべての国民に行き渡らせることを目標に掲げていますが、その最大の目的は“行政手続きの簡略化”とされています。
マイナンバーカードに健康保険証としての機能を持たせた「マイナ保険証」は、2021年10月20日からすでに本格運用が始まっており、その普及率は20%とされています。病院などの医療機関や薬局の窓口でカードリーダーにかざすことで、保険証として利用することができます。
詳しくは、「2022年1月から「2024年秋に健康保険証がマイナンバーカードに一本化へ 「マイナ保険証」で何が変わるのか?」をご覧ください。
 

なお最大20,000円相当のマイナポイントの受け取りができるマイナンバーカードの申請期間の締切は、2023年2月末となっています。

2023/03/16追記

政府はマイナンバーカードを取得した人に付与されるマイナポイントの申し込み期限を「5月末」からさらに延長する方向で調整していることが分かりました。マイナンバーカードの普及を促進するため、2月末までにカードを申請すると最大2万円分がもらえるマイナポイント第2弾を実施しており、当初はポイントの申し込み期限も「2月末」でしたが、余裕を持って申し込めるよう「5月末」に延長していました。
また2月末にはカード申請用のサイトがダウンするなど想定以上に申請が集中したため、カードの発行が間に合わないケースがあるとして申し込み期限をさらに延長する方向で調整しています。
新たな申し込み期限などの詳細が決まり次第、発表される見通しのようです。

「マイナポイント」(「マイナンバーカード」申請方法)について、詳しくは
マイナポイントとは? | マイナポイント事業
をご覧ください。
 

参考:マイナ保険証の未取得者に確認書 24年秋の廃止方針巡り【読売新聞デジタル】
 

マネーイズム編集部
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