18年度オーナー会社が増税に!

中小企業基本法の定義によりますと、わが国企業の数に占める中小企業の割合は99.7%にものぼるといわれております。
また雇用人口の約7割近くが中小企業で働いています。
要するに日本は生産力や労働力は殆どが中小企業によって支えられているわけです。そして、これらの中小企業には「同族会社」という形態が多くみられます。
同族会社とは「株主とその特殊の関係にある者を1つのグループとしてこれらの3つのグループが所有する株式がその会社の発行済株式の総数の50%以上である会社」と定義されています。
なんとなくイメージが浮かばないので簡単にいうと、不特定多数の人間が株を所有している会社ではなく株主と経営者が一体となっている会社だと考えれば分かりやすいのではないでしょうか。こういう会社は皆様の周りにも沢山あると思われます。
今回の18年の税制改正では、かかる同族会社にとって、非常にショッキングな内容の増税がありました。いわゆる「特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除部分の損金不算入措置」といわれるものです。
要するにオーナー会社の社長の給与を今までは全額経費として認められていたものが、今後はその一部を税務上経費とは認められなくなったということです。但しオーナー会社の全てが増税となるわけではなく、一定の基準を超えた会社が対象となります。
増税額の具体例をあげてみますと、例えば1000万円の役員報酬を社長に払っていれば、約66万円、2000万円の報酬なら約98万円という具合です。結構な金額だと思われますよね。クライアントの社長にこのお話をすると、「いきなり何故そんな増税ですか?」という質問が当然でます。その際の回答として、株主と経営者が一致している「オーナー会社」は個人事業者と実質的には同じ。
個人事業者であれば、収入-費用=利益に税金がかかるのに、法人化すると収入から社長の給与も全額経費として控除して残った利益に課税される上に、社長の個人の所得税の計算上でも「給与所得控除」として一定額の経費を差し引いてくれる、要するにこの部分は「経費の2重控除」。
今までは個人事業者を法人化することによりこのメリットを大いに享受してきましたが、18年5月の「会社法」の改正にともなって、資本金1円からでも会社が設立できることになり、この「法人化」による節税メリットを利用する為の法人設立が増加するのを防ぐ為だと説明しています。
この説明で、社長さん達が納得しているかどうかは別として、いずれにしても私たち税理士はいち早く増税があるかどうかを判定し、増税があればその影響額をクライアントにお知らせすることがなによりも優先すべき仕事ではないかと思い努力している次第です。
2006年12月07日 公認会計士・税理士:須崎洋一
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