企業等が社会保険料を延滞したとき

●社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。
税金を法定納期限までに納めなかった場合、延滞税という遅延利息的な税金を支払うことはご存知の方も多いかと思います。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月経過までは税額の「年7.3%」または「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率プラス4%」のいずれか低い割合の方を乗じて計算した金額で、それ以降は納付すべき税額に「年14.6%」を乗じて計算した金額となります(1円未満の切捨て)。
【主な税金の法定納期限(原則)】 法人税:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 消費税(法人):課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内 消費税(個人):3月31日 申告所得税:3月15日 源泉所得税:実際に支払った月の翌月10日 相続税:相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヶ月以内 贈与税:贈与のあった年の翌年の3月15日 ※納期限が土日祝祭日にあたる場合は休日明けの日
また、国税や地方税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、過怠税などは、必要経費(損金)に算入できない経費として定められています。(法人税法38条、所得税法45条)
前置きが長くなりましたが(^-^;)、社会保険(医療保険・年金保険・雇用保険・労災保険)にも税金と同様に延滞金の制度があります。具体的には、「督促状」に記載された納付期限までに納めないと、年14.6%の割合で延滞金が徴収されることになります。
この延滞金は、法人税法や所得税法に定める「必要経費(損金)に算入できない経費」には該当しませんが、保険料を支払わない場合は、財産差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。このようなリスクを避けるため、納付期限は必ず守るようにしましょう。
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
会社都合退職と自己都合退職の違いとは?失業保険の受給条件や給付制度について徹底解説
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
相続した空き家を放置するとどうなる? 法改正で高まったリスク、対処法を解説
-
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは



