フリーランス法で注意すべき取引停止のNG例とは?禁止行為・中途解除ルールを徹底解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

フリーランス保護法は、フリーランスと発注事業者の取引の適正化を図るため、2024年11月に施行された法律です。同法では、フリーランスの権利保護のため発注事業者に対して禁止行為などが定められており、違反すると罰則のリスクもあります。

当記事では、フリーランスと取引している事業者向けに、フリーランス保護法で定められた禁止行為や取引停止時のルールなどを解説します。

1. フリーランス保護法の7つの禁止行為とは?取引停止を含む全体像

フリーランス保護法は、フリーランスとして働く人の権利保護のための法律で、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。ここでは、フリーランス保護法で定められた7つの禁止行為について紹介します。

フリーランス保護法で定められた7つの禁止行為の一覧

フリーランス保護法では、以下の7つの行為を禁止しています。発注者がこれらに違反した場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。

・フリーランス側に責任がないのに納入を拒否する受領拒否
・当初予定していた報酬を一方的に引き下げる報酬の減額
・納入後6ヶ月を超えて成果物を返品する行為
・相場より著しく低い報酬での発注となる買いたたき
・費用負担なしの仕様変更や不当なやり直し要求
・特定の物やサービスを強制的に購入・利用させること
・フリーランスに金銭や労務を提供させること

禁止行為が適用される発注事業者の条件とは

フリーランス保護法では、フリーランスに仕事を発注する立場にある人や法人のことを発注事業者と呼びます。同法では発注事業者の条件によって、フリーランスに業務委託する際の義務が異なります。

・従業員を使用していない
・従業員を使用している
・従業員を使用しており、業務委託が一定の期間を超える

たとえば、従業員を使用していない発注事業者がフリーランスに業務委託する際は、書面などによる取引条件の明示のみが義務付けられています。一方、従業員を使用している発注事業者は、上記に加えて報酬期日の設定やハラスメント対策なども必要です。

2. 発注者が避けるべき5つのNG行為を具体例で解説

フリーランス保護法で定められた7つの禁止行為のうち、受領拒否や報酬減額はトラブルになりやすいものの例です。ここでは、発注者が避けるべきNG行為を具体例で解説しますので、参考にしてください。

フリーランス側に責任がないのに納入を拒否する受領拒否

フリーランス保護法でNGとされている発注者の行為の1つ目は、受領拒否です。受領拒否とはフリーランス側に責任がないのに役務提供や納入を拒否することです。

たとえば、以下のようなケースでは受領拒否できません。
・イベントで必要な物品の制作を依頼した後、納入前にイベントがキャンセルされたため物品が不要になった
・発注後、よりよい条件の取引先を見つけたため依頼をキャンセルしたい

ただし、以下の場合は受領拒否が認められる可能性があります。

・フリーランスから納入された物品や提供された役務が委託時の業務内容と相違している
・フリーランスの都合で納入が遅れたため、物品が不要になった

当初予定していた報酬を一方的に引き下げる報酬の減額

報酬を一方的に引き下げることも認められていないため、原則として発注者はフリーランスに対して契約で合意した通りの報酬を払う必要があります。たとえば、発注者の予算など、フリーランスに責任のない事象を理由とした報酬減額はできません。

ただし、以下のようにフリーランスに責任がある場合は、報酬減額できることがあります。

・受領拒否や返品が認められるケースで、受領拒否や返品した分の報酬を差し引く場合
・受領拒否や返品が認められるケースで、納入遅れなどによる商品価値低下分を報酬から差し引く場合

納入後6ヶ月を超えて成果物を返品する行為

フリーランスから物品が納入されて6ヶ月を超えている場合は、原則として返品が認められていません。これは特に成果物が委託した業務内容に沿っていない場合でも同様です。

通常、成果物が委託した業務内容に適合していない場合は、フリーランスに責任が認められるため発注者は返品ができます。しかし、納入後6ヶ月を超えている場合は問題があっても返品できなくなるため、成果物は受領してすぐに品質などを確かめることが大切です。

相場より著しく低い報酬での発注となる買いたたき

フリーランスに対し、相場より著しく低い報酬での発注もNGです。報酬が相場より著しく低いかどうかは、以下の基準で判断します。

・フリーランスの地域の相場との比較
・以前に同様の依頼をしたときの報酬との比較
・最低賃金の上昇率などのデータから労働費や原材料価格、エネルギーコストが著しく上がっていると考えられる状況で、報酬が据え置かれているとき

なお、相場通りまたは相場を超える金額で発注し、後から報酬を減額することはすでに解説した通り「フリーランスに責任のない報酬減額」に該当するため認められていません。

費用負担なしの仕様変更や不当なやり直し要求

発注後、納入前に仕様変更ややり直しが必要になった場合は、そのための費用負担が必要です。発注者の都合で仕様変更や、やり直しを要求したにもかかわらず費用を負担しないことは、フリーランスの利益を不当に害するものとして禁止されています。

「フリーランスの利益を不当に害する」とは、発注者の都合によりフリーランスの作業が無駄になったり、追加の作業が必要になったりしたにもかかわらず発注者がその費用を負担しないことを指しているためです。

なお、フリーランスの要請により委託内容を変更する場合や納入・提供後に委託内容と一致しないことがわかった場合など、フリーランスに責任がある場合は、費用負担せずに仕様変更ややり直しを求めることが可能です。

3. 取引停止には30日前の予告が必要!中途解除のルール

フリーランス保護法では、発注者からフリーランスに対して取引停止を伝える際のルールも定めています。30日前の予告が必要・不要になるケースや、理由の開示請求への対応方法などを解説します。

6ヶ月以上の継続取引を中途解除する際の30日前予告義務

6ヶ月以上継続して取引している場合、フリーランスとの契約を中途解除するには30日前に書面や電子メール、FAXなどで予告することが義務付けられています。また、契約満了後更新しない場合も30日前に予告する必要があります。

予告不要となる5つの例外事由とは

以下の5つの事由に該当する場合は、例外的に30日前に予告しなくても取引を中途解除できます。

①災害その他やむを得ない事由
②元委託の契約の全部または一部が解除され、再委託の必要がなくなった場合
③契約期間が30日以下である場合
④フリーランス側の事情により契約解除が必要だと認められる場合
⑤フリーランスの事情により相当期間にわたって業務委託をしていない場合

中途解除の理由開示請求への対応義務と開示方法

フリーランス保護法のルールにしたがって30日前に契約解除を予告した後、フリーランスから要望があった場合は、発注者には解除理由を開示する義務があります。開示方法は契約中途解除を伝える方法と同様で、書面や電子メール、FAXなどが利用できます。

なお、解除理由を開示することが第三者の利益を害するおそれがある場合や、他の法令違反になる場合などには開示請求を例外的に拒否することが可能です。

4. 禁止行為違反の罰則と企業が取るべき実務対応

フリーランス保護法で禁止された行為に違反した場合、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。ここでは、禁止行為違反で課せられる罰則や企業が取るべき対応について紹介します。

違反した場合の行政指導から罰則までの流れ

フリーランス保護法で禁止されている行為をした場合、すぐに罰則があるわけではありません。まずは公正取引委員会や中小企業庁から指導や助言を受けることになるのが一般的です。

しかし、指導や助言を受けても改善が見られない場合や悪質な場合にはより強い処置である公正取引委員会の勧告を受けることになるでしょう。

勧告に従わない場合、公正取引委員会は勧告に従うよう発注者に対して「命令」できます。命令を課された事実や企業名は公表されるため、ほとんどの企業は指導や助言、勧告の時点で是正するでしょう。

しかし、改善がないまま命令違反が認められると、法人ならびに法人の代表者などに最大50万円の罰金が科されることになります。

契約書・取引条件明示書の見直しと3条通知の整備

すでに解説した通り、フリーランス保護法では発注事業者に対して取引条件明示義務が課されています。フリーランス保護法第3条で定められていることから、この内容を3条通知と呼びます。

契約書・取引条件明示書は書面または電子メールなどの電磁的な方法で交付することがルールです。

また、取引条件として以下の9項目を明示する必要があります。

 ①給付の内容
 ②報酬の額
 ③支払期日
 ④業務委託事業者・フリーランスの名称
 ⑤業務委託をした日
 ⑥給付を受領する日/役務の提供を受ける日
 ⑦給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
 ⑧(検査をする場合)検査完了日
 ⑨(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

社内研修と相談窓口の設置で違反リスクを未然に防ぐ

フリーランス保護法によりフリーランスの権利が守られるようになった一方で、発注事業者は法令違反のリスクに注意が必要です。法の理解が不十分なために意図せず違反行為をしてしまうリスクを防ぐには、社内で研修を行い従業員の理解を深めることが大切です。

また、社内外に相談窓口を設置することも効果があります。万が一、公的機関から指導や助言があった場合はすぐに内容を確認し、是正することも重要です。

まとめ

フリーランス保護法は、個人または法人を問わず従業員を雇用せずにフリーランスとして働く人を対象とする法律です。フリーランスに仕事を発注している個人や法人は発注事業者として、フリーランス保護法に定められた規定を守る必要があります。

受領拒否や返品などの7つの禁止行為は特に重要です。違反すると行政指導や罰則の対象となることもあるため、注意しましょう。社内で研修を実施するなど、従業員にも法律の理解を深めてもらうことが大切です。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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