
「事前確定届出給与を活用する」という節税術
中小企業の経営者にとって、決算前に「法人税を少しでも減らしたい」と考えるのは当然のことです。
通常、役員へのボーナス(役員賞与)は損金(経費)に算入できません。しかし、「事前確定届出給与」という制度を活用すれば、一定の要件を満たすことで役員賞与を経費化でき、法人税の節税につなげることが可能です。
本記事では、「事前確定届出給与による節税」をテーマに、制度の仕組みから節税メリット、注意点や否認リスクまでをわかりやすく解説します。決算対策として今すぐ検討したい経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。
事前確定届出給与とは?
中小企業の経営者にとって、役員賞与(ボーナス)を有効に活用したい場面は多いものです。しかし、原則として役員賞与は損金不算入となり、法人税の節税に直結しません。そこで登場するのが「事前確定届出給与」です。
この制度を正しく理解すれば、賞与を合法的に経費化し、法人税負担の軽減につながります。以下では、まずこの制度の基本的な仕組みを解説したうえで、損金算入の例外規定となるポイントと、手続きの全体像を詳しく見ていきましょう。
役員賞与を「経費」にするための例外規定
法人税法では、役員に対する賞与(ボーナス)は原則として「損金不算入(経費にならない)」と定められています。これは、利益が出たからといって役員報酬を自由に増やし、不当に法人税を減らす(利益調整)ことを防ぐためです。
しかし、その例外として認められているのが「事前確定届出給与」の制度です。
これは、あらかじめ税務署へ「どの役員に、いつ、いくら支払うか」を届け出ることにより、その賞与を例外的に損金として認めてもらう仕組みです。
国税庁の質疑応答事例でも繰り返し示されている通り、この制度の大原則は「事前確定」という名が示すように、届け出た内容を1円・1日たりとも変更しないことにあります。
ルールを厳格に守ることで、本来は経費にならない「役員ボーナス」を、正当な「経費」へと変えることができるのです。
事前確定届出給与の活用条件と手続きの流れ
事前確定届出給与を損金(経費)にするためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 対 象 者:役員であること(※使用人兼務役員の使用人分給与は対象外)
- 内容の確定:支給額と支給日(「〇月〇日」と特定)をあらかじめ明確に定める
- 届出の提出:期限までに所轄の税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する
- 完全な履行:届出通りの金額・日にちで過不足なく支給する
- 適切な処理:支給時に源泉所得税を控除・納付し、適切に会計処理を行う
手続きの流れで最も注意すべきは「届出期限」です。通常の継続企業と新設法人では期限が異なります。
既存法人(設立2期目以降)では、下記のうち「いずれか早い日」が届出期限になります。
- 株主総会等の決議日から1ヵ月以内
- 会計期間開始の日から4ヵ月以内
たとえば、3月決算の会社が5月25日に定時株主総会を開いた場合、①は6月25日、②は7月31日となるため、早い方の「6月25日」が期限となります。期限を1日でも過ぎると、その事業年度の事前確定届出給与は全額損金不算入となるため注意が必要です。
新設法人の場合は、設立日から2ヵ月以内が届出期限になります。
事前確定届出給与を活用する節税メリット
事前確定届出給与の最大の魅力は、本来なら経費にならない「役員賞与」を損金算入できる点にあります。
この制度を正しく活用すれば、法人税を直接的に減らせるだけでなく、決算前に利益を見据えた対策としても即効性があります。また、法人と役員個人の税負担をトータルで最適化できるため、キャッシュフローを重視する中小企業にとって非常に有効な手段です。
ただし、その恩恵を受けるには「1円・1日のズレも許されない」という厳格なルールを守らなければなりません。ここでは、事前確定届出給与がもたらす具体的なメリットを4つの視点から解説します。
節税メリット1 法人税の課税所得を効果的に圧縮できる
最も大きなメリットは、本来なら利益から差し引けない「役員賞与」を、全額損金(経費)として算入できる点です。
たとえば、利益が1,000万円出ている法人で、役員賞与として500万円を「事前確定届出給与」として支給した場合のシミュレーションを見てみましょう。
シミュレーション
活用しない場合:
1,000万円に対して法人税等が発生
活用した場合:
課税所得が500万円に減少。法人税等の実効税率を約30%と仮定すると、約150万円もの節税効果が生まれます。
注意したいのは、この対策は「決算間際」に検討しても間に合わないという点です。期首の段階で税理士と今期の業績を予測し、あらかじめ届出をしておくことで、年度末に利益が膨らんだ際の強力な「受け皿」となってくれます。
節税メリット2 所得配分を調整し税負担を最適化できる
事前確定届出給与を活用することで、法人の利益を役員個人へ計画的に移転できます。 法人税率(実効税率約23〜30%)と役員の所得税率(累進課税で最高55%程度)の差を考慮し、支給額を設計すれば、法人・個人を通じたトータルの税負担を最適化可能です。
ただし、事前確定届出給与は賞与として社会保険料の算定対象となるため、社会保険料削減を主目的とした制度ではありません。あくまで法人税中心の節税として活用し、社会保険料への影響は配分次第で間接的に生じる程度と理解しておきましょう。
節税メリット3 会社設立時から即戦力の対策になる
会社設立1期目・2期目でも問題なく利用可能です。
設立年度に黒字が見込まれる場合、早めに届出を提出しておけば、初年度から法人税を圧縮できます。特にベンチャーや中小企業で「利益が出始めたタイミングで税金が重くのしかかる」状況を回避するのに最適です。
ベンチャー企業や新設法人の経営者こそ、会社設立と同時に税理士と相談し、この「初年度の切り札」を準備しておくべきでしょう。
節税メリット4 初年度からキャッシュフローを効率化できる
事前確定届出給与を活用すれば、法人の経費として役員賞与を計上できるため、決算期末に利益が膨らんでも法人税負担を事前に抑えることが可能です。これにより、法人に残るキャッシュフローを効率的に確保でき、次年度の事業投資や内部留保に活用できます。
特に設立初年度や利益が急増した年度では、税負担を先回りして調整できることから、資金繰りの安定化や将来の事業計画に直結する「初年度の切り札」としての活用価値があります。
なお、このメリットはあくまで法人のキャッシュフロー改善が中心であり、所得配分による個人の税負担最適化は節税メリット2で説明した通りです。両方を組み合わせることで、法人・個人双方にとって最も効果的な節税戦略を設計できます。
事前確定届出給与を活用する際の注意点
事前確定届出給与は、法人税節税の強力な武器ですが、ルールは極めて厳格です。
「1円・1日のずれでも全額否認」「不支給でも損金不算入」といったリスクが潜んでおり、中小企業では特に慎重な運用が求められます。
ここでは、経営者が必ず押さえておきたい主な注意点を4つにまとめ、具体的な回避策と税理士活用のポイントを解説します。
注意点1 支給額と時期の「完全一致」が絶対条件
国税庁の質疑応答事例でも明確に示されているように、届出額と実際支給額が1円でも違えば、または支給日が1日でも前後すれば、全額損金不算入となります。
過去の否認事例では、予定額2,800万円に対して実際には2,500万円しか支給されなかったケース(一部支給で全額否認)や、「予定日が決算日翌日だったが前倒し支給」で否認された事例が報告されています。
「少しなら大丈夫」は絶対に通用しません。金額・日付は1円・1日単位で厳格に遵守してください。
注意点2 「役員一人だけ」への支給は妥当性が問われる
「代表取締役だけに高額賞与を集中させる」ケースは、税務調査で「経済的合理性がない」と否認されるリスクが高まります。特に同族会社で役員一人だけに支給する場合、税務署は「利益調整のための私的流用ではないか」と疑う可能性があります。
複数役員がいる場合は、貢献度に応じた按分の根拠を説明できるようにしておくことが重要です。
注意点3 収益に見合わない「高額支給」は否認のリスク
「事前確定届出給与」として届け出れば、いくらでも経費にできるわけではありません。法人の収益規模や役員の職務内容に対して「不相当に高額」と判断されると、その一部または全部が損金として認められないリスクがあります。
税務署は主に以下の視点から「妥当性」をチェックします。
- 形式的基準:定款や株主総会で決めた報酬限度額を超えていないか
- 実質的基準:同業種・同規模の他社と比較して、支給額が突出していないか
- 会社の経営状況:多額の赤字が出ているにもかかわらず、役員だけに多額の賞与を支払っていないか
たとえば、売上規模に対して明らかにバランスを欠く高額支給は、「利益を不当に圧縮するための操作」とみなされがちです。
「いくらまでなら認められるか」のラインは非常に判断が難しいため、事前に税理士とシミュレーションを行い、客観的な根拠を持っておくことが不可欠です。
注意点4 資金繰りによる「不支給」でも全額否認
届出はしたものの、決算前に資金繰りが悪化して支給できなかった場合でも、届出額全額が損金不算入となります。不支給になった場合の救済措置は基本的にありません。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、回避策として「辞退」という手続きがあります。支給日より前に、役員本人から書面で「辞退届」が提出され、株主総会等でその内容が適切に承認・記録されている場合に限り、支給義務そのものが消滅したものとして扱われます。
もっとも、税務調査において「単に資金がないため、形式的に辞退しただけ(利益操作)」と判断されると、辞退自体が否認されるリスクもゼロではありません。
そのため、資金計画を立てたうえで、確実に支給できる金額だけを届出することが鉄則です。万が一、支給が難しくなった場合には、速やかに税理士に相談し、適切な手続きを踏むようにしてください。
この節税術に必要な心構えとは
事前確定届出給与は、中小企業経営者にとって「合法的かつ即効性のある節税術」の一つです。
特に決算前に利益が膨らみやすい企業、設立間もない黒字転換企業、社会保険料負担を抑えたい企業には大きなメリットがあります。ただし、「1円・1日のミスで全額否認」という非常にシビアなルールがあるため、次の3点を徹底することが成功の鍵です。
- 金額・日程は絶対に変更しない
- 高額支給は同業比較で合理性を説明できる範囲に
- 資金繰りを確実に確保する
初めての方は、必ず税理士に相談し、届出書の記載例を確認しながら進めてください。間違った運用で高額な追徴課税を課されてしまっては本末転倒です。
決算が近づいてきたら、まずは「今年の利益見込み」と「支給可能な賞与額」をシミュレーションしてみましょう。事前確定届出給与を活用し、法人税の節税につなげてください。

