亡くなった人の介護などに携わった場合に認められる「特別寄与料」の対象者・請求条件や注意点を解説

夫の親の介護に長年尽くしたにもかかわらず、義理の親の相続人には当たらないため、相続になっても金銭面で報われることはない――。そうした「理不尽」を解消する目的で、2019年7月に「特別寄与料」という制度が導入されました。どのような仕組みなのか、請求するにはどうしたらいいのか、などを中心に解説します。
特別寄与料とは
民法改正で新設
特別寄与料とは、法定相続人ではない親族が被相続人(亡くなった人)の療養看護などを行っていた場合に支払われる金銭をいい、19年7月施行の民法改正で設けられました。
それ以前は、例えば長男の嫁やいとこなどの相続権のない人が、どれだけ生前に献身的な介護などを無償で行っても、被相続人の遺言書などがない限り、金銭的に報われることはありませんでした。そのようなかたちで「泣き寝入り」を強いられる状況を正す目的で、次に説明する要件に該当する「特別寄与人」が、その貢献度に応じたお金を受け取れるよう、法改正が行われたわけです。
「寄与分」との違い
なお、似たような用語の「寄与分」という制度が、以前からあります。こちらは相続人にのみ認められるもので、療養介護だけでなく、家事や金銭面でのサポートなどの行為も対象とされています。
どのような人や行為が対象になるのか
特別寄与料が認められる人
この制度の対象になるのは、具体的には次のような人たちです。
1.被相続人の6親等以内の血族(血縁関係のある親族)
例えば、孫、ひ孫、曽祖父母、兄弟姉妹、甥姪、おじおば、いとこなど
2.被相続人の3親等以内の姻族(自分の配偶者の血族および自分の血族の配偶者)
例えば、配偶者の父母や兄弟姉妹、子どもや孫の配偶者など
特別寄与料の対象にならない人
一方、次のような人たちは、この制度の対象外です。
・親族以外の人:友人、知人などには特別寄与料は認められません。
・法定相続人:寄与分が認められているため、親族であってもこの制度の対象とはなりません。
・「事実婚」「内縁関係」にあった人:法律上の親族に該当しないため、特別寄与料は認められません。
・相続放棄した人
特別寄与料の対象となる行為、要件
注意すべきは、上記に当てはまる人でも、「普通に面倒をみていた」といった程度では、特別寄与料が認められる可能性は低い、ということです。
認められるためには、次のような要件を満たす必要があります。
1.被相続人に対して療養看護、事業の援助などの労務提供をしたこと
2.その行為によって、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと
3.その行為が無償であること
「特別寄与」と名がついているとおり、通常親族に求められるレベルの介護では、要件を満たすのは難しいのです。例えば、毎日の介護の結果、介護施設利用料を支出せずに済んだ、といった「お金に換算できる貢献」が必要だと考えてください。
対価を得て介護していた場合などは、あらためて特別寄与料を請求することはできません。ただし、提供した労務に対する対価としてわずかな利益しか得ていなかった場合は、請求が認められる可能性があります。
特別寄与料は、誰からいくらもらえるのか
請求相手は相続人
特別寄与料は、療養看護などの労務を提供した相手が亡くなった相続の開始後に、相続人に対して請求します。特別寄与者は、相続人同士の遺産分割協議に参加する必要はなく、個々の相続人に寄与料を請求することができます。
相続人が複数いる場合には、それぞれの法定相続分に応じて特別寄与料の額を負担します。例えば、法定相続人が妻と2人の子どもの相続において、長男の妻に200万円の特別寄与料が発生したとします。この場合、相続人の負担額は、次の通りになります。
・妻 200万円×法定相続分1/2=100万円
・子ども(1人当たり) 200万円×同1/4=50万円
特別寄与料の計算方法
特別寄与料の金額は、法律上明確な計算方法が定められているわけではありません。療養看護を行ったケースでは、実務的には「日当額×療養看護日数×裁量割合」で算出されることが多いようです。
日当額
介護保険制度を参考に、要介護度に応じて計算。5,000円~8,000円が目安とされる
裁量割合
親族にはもともと扶養義務があることから、係数0.5~0.9の範囲で減額調整が行われる
特別寄与料の請求方法
さきほど説明したように、特別寄与料は相続人に対して請求します。
●相続人との協議
特別寄与料の請求手続きに、決まった形式などはありませんが、まずは請求内容を基に相続人との間で協議を行なうことになるでしょう。その際、「特別の寄与」について、相続人がすんなり受け入れてくれる保証はありません。自分がどの程度の労務提供を行ってきたのかなどについて、必要に応じて証拠を示しながら説明し、納得を得る必要があります。
話し合いがまとまったら、「合意書」を作成するようにします。不履行などの問題が生じないよう、専門家に依頼して法的に有効なものを作成しておく必要があります。
特別寄与料の請求には、後述するような期限があります。話し合いが進展しない場合には、早めに次のステップ(家庭裁判所への調停の申し立て)を検討すべきかもしれません。
●家庭裁判所への処分調停の申し立て
相続人との協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に対し、特別の寄与に関する「処分調停」を申し立てることができます。
調停では、両者の間に調停委員が入って話し合いを行ないます。ただし、調停はあくまでも協議の継続で、やはりまとまらないこともあります。その場合には、「審判」に移行し、最終的に裁判官が特別寄与料支払いの可否や金額を決定することになります。
特別寄与料請求の際の注意点
労務提供の証拠を残しておく
特別寄与者と相続人の関係が良好で、その貢献をすんなり認めてくれるならば、話し合いはスムーズに進むはずです。しかし現実には、必ずしもそうした状況にあるとは限りません。労務を提供した側は、自分の生活を犠牲にして寄与したと思っていても、他からはそれが見えにくいこともあります。
できるだけ協議を円滑に進め、寄与料を得るためにも、しっかりした証拠を残しておくことが重要です。介護の場合は、それに関連する出費の明細、行為などの記録(介護日誌)、介護保険に関する資料などを手元に用意して、協議に臨みましょう。
特別寄与料には請求期限がある
説明してきた特別寄与料にも、時効があることに注意が必要です。「相続の開始及び相続人を知った時から6ヵ月」、あるいは相続の開始などを知らなかったとしても、「相続開始時から1年」を過ぎると、請求はできなくなってしまいます。特別寄与料の請求を考える場合には、速やかに行動を起こす必要があるのです。
特別寄与料が課税対象となる場合がある
特別寄与料の支払いを受けた特別寄与者は、被相続人からその金額の遺贈を受けたものとみなされます。そのため、相続税の課税対象となる場合(※)には、申告・納税の義務が生じます。期限は「特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。なお、特別寄与者は相続人ではないため、相続税額は2割加算の対象となります。
※相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除がある。被相続人の遺産総額が基礎控除額以内なら、相続税は発生しない。
寄与者に財産を渡す遺言書を検討する
特別寄与料の制度はできましたが、寄与者がその貢献に見合った対価を受け取るのには、ハードルもあります。
労務提供を受けている側が、寄与者に対してその行為に報いたいと考える場合には、生前に遺言書を用意しておく、という方法があります。遺言書があれば、相続人以外の人にも、確実に財産を残すことが可能です。
まとめ
被相続人の療養看護などに携わった場合、相続人ではない親族でも遺産を受け取れる特別寄与料が認められています。請求には期限もあるため、労務提供の証拠も揃えたうえで、早めに行動しましょう。
確実に需給を受けるために、相続に詳しい弁護士、税理士などの専門家にサポートを依頼することをお勧めします。
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