相続税の申告ミスは放置NG!「修正申告」の方法・注意点を徹底解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

相続税の申告にミスがあったり、申告後に新たな相続財産が見つかったりして、納税額が不足する場合には、税務署に「修正申告」を行う必要があります。これを怠り、税務署の指摘を受けると、「加算税」などのペナルティを課せられることになります。申告の方法、注意点などについて解説します。

相続税の修正申告とは

不足分を追加で納める

相続税には、「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」という申告期限があります。納税者はその期限内に自ら納める税額を計算して申告し、納税も済ませなくてはなりません。

その申告に問題があり、納税額の不足することがわかった場合、あるいは税務署に指摘された場合には、申告をやり直す必要があります。いったん申告を行ったものの、申告期限を過ぎてからその手続を行うのが「修正申告」です。

なお、申告期限内に問題に気づいて手続きをやり直すのを、「訂正申告」といいます。この場合は、後で述べる「延滞税」は発生しません。

納めすぎたら「更正の請求」を行う

一方、申告のミスには、「納めすぎ」のケースもあるでしょう。その場合には、税務署に対して、「更正の請求」という手続きを行い、認められれば、納めすぎた税金が還付されます。更正の請求期限は、原則として申告期限から5年以内(被相続人の死亡から5年10ヵ月以内)となっています。

相続税の納めすぎがあっても、税務署が自動的に還付してくれることはありません。

相続税の修正申告が起こりやすいケース

遺産分割、相続手続きは、ただでさえバタバタします。相続税が発生する場合には、さきほど述べたように、10ヵ月という申告期限があります。そんな中で、ミスも起きやすくなるわけですが、特に注意したいのが、次のようなケースです。

不動産の評価方法などにミスがあった

現金・預貯金は、そのまま相続財産に計上すればいいのですが、不動産や債権などそれ以外の財産は、相続税評価額、時価などを正しく計算する必要があります。特に、申告を税理士に依頼せずに相続人自らが行う場合には、ミスの確率は高まることが否めません。

あえて付言すれば、不動産の評価を相続に詳しいプロに任せることで、大幅な節税になることがあります。逆にいえば、それをせずに「税の払いすぎ」に気づかないこともあるでしょう。

申告後に新たな相続財産が見つかった

申告を済ませた後に、被相続人(亡くなった人)が引き出しの奥に仕舞っていた通帳が見つかったとします。このように、被相続人の新たな財産が発見され、納税額が増える場合には、修正申告しなくてはなりません。

こうしたケースでは、あらためて法定相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。その結果、新たに見つかった財産を取得する相続人が決まり、修正申告を行うと、他の相続人にも新たに相続税が発生する可能性があることに、注意しましょう。各人の相続税額は、相続税の総額(それぞれの相続人が法定相続分通りに遺産を取得したものとして算出した、各人の税額を合計した額)を割り振るかたちになっているからです。

相続税の計算方法について、詳しくは
No.4152 相続税の計算|国税庁

課税対象にならないと思っていた財産があった

相続税の課税対象だと思わず、申告しなかった財産が、実際には相続財産に該当することもあります。

よく税務署から指摘を受けるのが、「名義預金」です。被相続人が勝手に子どもや孫などの名義の口座を開き、積み立てていたようなケースが典型ですが、妻が夫の収入を黙って自分名義の口座に入れていた「へそくり」も、名義預金とされます。

これらは、本来被相続人の財産であるとみなされ、相続の際に申告しないでいると、「申告漏れ」となる可能性があります。

生前贈与にも気をつける必要があるでしょう。贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用して贈与していく「暦年課税」の場合、贈与者が亡くなる3年前(7年前まで延長中)までに渡した分は、贈与者(=被相続人)の財産に戻して、相続税の課税対象に含める必要があるのです。

遺産分割協議がまとまらず仮の申告を行っていた

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、いったんそれぞれの法定相続分に従って申告・納税を行い、協議を続けることになります。

遺産分割が決まった際には、実際に取得した財産が申告よりも増える場合は、修正申告を行い、不足分を納めます。取得した金額が申告よりも少なくなった場合には、更正の請求により、納めすぎた分の還付を受けることができます。

そもそも相続税はかからないと思っていた

相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、被相続人の遺産総額がこれを超えなければ、非課税です。実際、日本で発生する相続のうち、相続税が課税されるのは、全体の1割程度にとどまります。そのため、「親に大した財産はなかったし、相続税はかからないだろう」と思い込んでいて、税務署に課税対象であることを指摘されるような事態も発生します。

なお、この場合は修正申告ではなく、「期限後申告」を行うことになります。

相続税の修正申告の手順

修正申告が必要になった場合の手順を説明します。なお、申告は納税者本人で行うこともできますが、いったん提出した申告書に手を入れる修正申告では、さらに慎重さが要求されます。修正内容が単純な計算ミスなどの場合を除き、税理士などの専門家に申告を依頼するのが確実でしょう。

申告書、必要書類を用意する

相続税の修正申告には、次の書類が必要です。

・相続税申告書(第1表ほか)
通常の「相続税の申告書」を使って、修正申告を行います。国税庁ホームページからダウンロードすることができます。

・相続税の納付書
税務署の窓口や金融機関の窓口で入手することができます。インターネットバンキングやクレジットカードで納付する場合には、不要です。

・本人確認書類
「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類の写し」が必要になります。

申告書に記入する

相続税申告書の第1表の「修正」欄に○印を付け、
・修正申告金額
・修正前の税額
・修正申告による納付(還付)税額
を該当欄に記入します。

修正の内容によっては、他表への記載が必要になる場合もあります。

修正申告書を提出する日までに納税を行う

修正申告により増加した相続税は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付するようにします。

税務署に書類を提出する

税務署窓口への提出のほか、郵送、電子申告(e-Tax)でも可能です。

修正申告の期限

相続税には、申告期限の翌日から5年という時効があるため、それ以降の修正申告はできません。いい方を変えると、この期限を過ぎれば、不足している納税額があったとしても、それを納める必要はなくなります。

ただし、最初から意図的に相続税の金額を実際よりも少なく申告した際などは、悪質とみなされて時効が5年から7年に延長されるケースもあります。納期が遅れるほど、次に説明する延滞税の支払いがかさみます。時効まで税務署に見つからないだろうと考えるのは、大きなリスクといえるでしょう。修正申告の必要性に気づいたら、「なるはや」で対応するのが鉄則です。

修正申告で生じるペナルティ

相続税に限らず、税の修正申告を行う場合には、本来の税額の不足分に加え、状況に応じて次のような「附帯税」を納めなくてはなりません。

申告期限に遅れた⇒延滞税

修正申告は、申告・納税期限後に行うものですから、原則としてその翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されることになります。

税額は「追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365日」となります。

また、税率は「納期限(修正申告の場合は、修正申告書の提出日)の翌日から2ヵ月を経過する日まで」と「その日以後」の2段階で設定されていて、後者になると大幅にアップします。

例えば、2026年1月1日~12月31日の延滞税の税率は、前者が年2.8%、後者が同9.1%です。

延滞税について、詳しくは
No.9205 延滞税について|国税庁

自ら修正した⇒延滞税のみ

申告の間違いに気づき、税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告を行った場合には、今の延滞税のみが課せられます。

税務署に誤りを指摘されて修正した⇒延滞税+過少申告加算税

税務署に指摘されて修正申告を行った場合には、延滞税に加えて「過少申告加算税」が課税されます。

税額は「追加で納める税額×過少申告加算税の税率」です。

税率は、「税務調査の事前通知を受けてから調査を受けるまでに修正申告した場合」と「税務調査を受けてから修正申告した場合または更生を受けた場合」とで異なり、後者のほうが高く設定されています。

課税を免れるために財産を隠したり、偽装を行ったりした⇒延滞税+重加算税

悪質な「税逃れ」が発覚すると、さらに税率の高い「重加算税」を課せられることがあります。資産隠しが高額で悪質性が高いと判断されれば、刑事罰の対象にもなります。

まとめ

相続税の申告の間違いに気づいたり、新たな相続財産が見つかったりした場合には、修正申告が必要です。場合によっては再度の遺産分割協議が必要になり、また納税が遅れるほど延滞税もかさみますから、早めに対応しなくてはなりません。確実に申告を済ませるためにも、相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

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