身寄りがなくても大丈夫?“亡くなった後”を任せられる「死後事務委任契約」を解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

人が亡くなると、通常は親族が施設や病院などへの支払い、役所への届け出などの事務手続を行います。しかし、「自分は身寄りのない“おひとりさま”だ」「家族には迷惑をかけたくない」といったケースもあるでしょう。そうした場合には、第三者に亡くなった後のことを任せる「死後事務委任契約」を結んでおく、という方法があります。どんなことが頼めるのか、費用や注意点も併せて解説します。

法的拘束力を持つ「契約」である

死後事務委任契約は、自分の死後に必要な手続きを第三者に委任する契約で、委任者(手続きを頼む人)と受任者(手続きをする人)の合意に基づいて成立します。法的な拘束力が発生し、受任者はその義務を誠実に履行しなくてはなりません。

死後事務委任契約でできること・できないこと

幅広い手続きを依頼できる

死後事務委任契約で依頼できる手続きは幅広く、生前のライフスタイルや希望に沿った契約が可能です。すべての事務を一括で頼むことも、一部に限って依頼することもできます。

依頼できる事務には、主に次のようなものがあります。

●葬儀・埋葬などに関する手続き

遺体の引き取りから、火葬、納骨、永代供養などを手配し、執行します。葬儀の形式などについて希望があれば、契約にそれを反映させることができます。

●行政関係の手続き

健康保険証の返納や年金受給資格の抹消手続きなど、行政機関への必要な届出を行います。

●家賃や光熱費、介護費用・医療費などの精算

賃貸借契約、公共料金(ライフライン)などの解約を行い、亡くなるまでに発生した費用(未払い分)があれば、清算します。

●居宅の清掃・家財の処分

住んでいた自宅や施設の清掃、遺品整理、家財の処分や売却の手配を行います。

ただし、資産価値が高い家財などは相続の対象になります。遺品整理を頼まれた受任者が断りなく処分してしまうと、相続人との間でトラブルになる可能性がありますから、どこまで処分するかについて、契約できちんと取り決める必要があります。

●Webサービスなどの解約

SNSアカウントの削除やデジタルデータの消去、有料Webサービスの解約なども、死後事務委任契約で依頼することができます。

●残されたペットの引継ぎ先の指定

ペットを飼育している場合、その引継ぎ先を指定することができます。

「遺産」に関しては契約できない

一方、次のようなことがらについては、死後事務委任契約の委任者には、行う権限がありません。

▲相続(遺産分割)に関する事項

誰にどの財産を相続させるかについて、死後事務委任契約で定めることはできません。そうした希望を実現させるためには、遺言書の作成や死因贈与契約(※)の締結が必要です。

※死因贈与 例えば、「介護の義務を果たしたら、財産を譲る」といった契約(負担付死因贈与)に基づき、贈与者(財産を譲る人)が死亡したときに、その効力が生じる法律行為。

▲委任者の財産の処分

受任者は、委任者の銀行口座の解約(預金の払い戻し)や不動産の売却などの、故人の財産処分を行うことができません。

▲生前に発生する手続き

死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られ、例えば、生前の見守りや生活の補助、介護、財産管理は依頼できません。

受任者になれる人は?

死後事務委任契約の受任者については、特に定めはありません。親族でも知人でもOKです。

とはいえ、わざわざ契約を結ぼうと考えるのですから、「口約束」程度では心もとない事情があることも多いのではないでしょうか。確実に手続きを履行してもらうためには、弁護士、司法書士、行政書士など、こうした手続きに慣れた専門家を受任者にするのがベターだといえるでしょう。税理士事務所でも、相続対策とセットで死後事務委任契約を引き受けてくれるところがあります。また、高齢者の資産管理などを行う事業者に依頼することもできます。

死後事務委任契約に必要な費用

こうした死後事務委任契約にかかる費用は、依頼の中身や契約の仕方、誰に頼むのかなどによって変動します。

費用には、大きく

  1. 契約書作成料
  2. 公正証書作成手数料(契約書を公正証書にする場合)
  3. 受任者への報酬
  4. 預託金

があります。それぞれについて、みていきましょう。

①契約書作成料

契約書に不備があれば、死後に依頼内容が十分実行されないことも考えられます。作成は、専門家に頼むのがいいでしょう。その際の報酬は、一般的に30万円前後とされています。

②公正証書作成料

この契約は自分の死後に履行されるため、本人がそれを監視したりすることはできません。トラブル防止や契約の確実性を担保するために、公正証書にしておくのが望ましいといえるでしょう。

その場合には、公証人への手数料として1万1,000円、謄本(契約書の写し)を作成するために3,000円程度の費用がかかります。

③受任者への報酬

葬儀や納骨、永代供養、さらには遺品整理や各種手続きの代行など、実際に受任者に依頼する内容に応じて、報酬が発生します。手続きの項目ごとに料金設定されているのが一般的で、トータルの費用相場は50万~100万円程度です。

④預託金

預託金とは、説明したような死後事務にかかる費用(実費)として、生前に受任者に預けておくお金をいいます。委任者が亡くなると、相続終了まで、原則としてその財産を使うことができません。受任者が死後事務をスムーズに執行するために、事前に資金を用意しておくわけです。

預託金の金額は、委任する事務内容によって決まります。「預けたお金」ですから、所定の手続きが完了した後に残金が発生した場合は、委任者の相続財産として返還されます。

費用の支払い方法は3つ

上記①~③の費用は、以下のいずれかの方法で支払われます。

預託金で支払う

④の預託金から費用を清算していく方法です。費用不足に陥るリスクが低く、手続きをスムーズに進められる、というメリットがあります。死後事務を専門家や業者に依頼する場合には、主にこの方法が選択されます。

委託者の遺産から支払う

委任者の死後、その遺産から費用を支払うことも可能です。この方式だと、契約時に高額な預託金を用意する必要がありません。

ただし、死後事務委任契約と同時に、受任者を遺言執行者に指定する遺言書を作成する必要があります。

生命保険金で支払う

委任者が契約する生命保険を利用し、保険金を死後事務の費用に充てる方法もあります。やはり、預託金を用意することなく、事務の委任が可能です。

一方、法人や専門家は、直接保険金の受取人には指定できないケースが多く、いったん親族を「経由」しなくてはなりません。この方式でも、その内容を記した遺言書の作成が必要になります。

死後事務委任契約で注意すべきこと

幅広い手続きを頼める死後事務委任契約ですが、以下のような点には、契約締結時に十分注意を払う必要があります。

「意思能力の欠如」があると契約は無効

契約の締結には、委任者が十分な判断能力(意思能力)を持っていることが条件です。認知症と診断された場合などには、契約書を作成しても、無効となる可能性があるのです。必要性を感じたら、なるべく早く作成することを考えましょう。

親族とのトラブルを防ぐ

契約の存在を知らない親族がいた場合、委任者の死後、受任者との間でトラブルになるケースがあります。契約内容や依頼先について生前に親族に説明し、理解を得ておくようにします。

預託金の管理は大丈夫か

預託金には、スムーズな手続きを保証するメリットがありますが、半面、受任者による使い込みなどのリスクも存在します。

契約時には、預託金が安全に管理される体制が取られているか、契約書に余った預託金の返還に関する規定が明確に明記されているか、といった点を必ず確認しましょう。

死後事務委任契約には、有効にするための「特約」が必要

実は、民法には、「委任契約は委任者の死亡により終了する」旨の規定があります。死後事務委任契約を有効にするためには、契約書に「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という特約を明記しておくことが不可欠なのです。こうしたことを考えても、契約書の作成は、プロに任せるのが正解でしょう。

まとめ

死後事務委任契約を結べば、亡くなった後のさまざまな手続きを、自ら選んだ受任者に頼むことができます。不安を感じている場合には、早めに検討してみてはいかがでしょうか。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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