自宅のリフォームが相続対策になる?有効なリフォーム活用術と注意点を解説

自宅を生前にリフォームすることで、相続税を節税できる可能性があるのをご存じでしょうか。最近増えている、空き家になる可能性が高い自宅の相続対策としても、リフォームは有効な場合があります。ただし、相続を想定して行ううえでは、注意も必要。「相続対策としてのリフォーム」について解説します。
「相続対策としてのリフォーム」とは
なぜ節税になるのか
相続税は、被相続人(亡くなった人)の遺産から、基礎控除額(「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」)を差し引いた、残りの金額に課税されます。ですから、遺産の総額を抑えることが税金対策になります。
相続の際、被相続人が住んでいた自宅は、
・土地:路線価
・建物:固定資産税評価額
で、それぞれ評価されることになっています。
生前に、固定資産税評価額に影響しない範囲のリフォームを行うと、自宅の評価額はそのままで、リフォーム費用分の現金資産を減らすことができるでしょう。これがリフォームによる相続税減額の基本的なスキームです。
ただし、大規模な改築などは、相続税評価額のアップにつながる可能性があります。一方、リフォームによって相続税を減額できる特例が受けられるようになるなど、直接的な節税以外の効果が期待できる場合もあります。
詳しくは、次項以降で説明します。
空き家対策としてのリフォーム
子どもが親の住んでいた自宅に戻って住む予定はなく、結果として「お荷物」になってしまうケースも増えました。実家が空き家になると、近隣に迷惑を及ぼすリスクがあるほか、固定資産税の住宅用地特例の対象外とされて、税負担もアップします。そうしたデメリットを回避するためには、実家に住む、売却する、あるいは賃貸物件として活用する、といった方法を考える必要があるでしょう。
しかし、建物が老朽化しているような場合には、どれも難しいのが現実です。リフォームには、そうした有効活用の選択肢を増やす可能性があります。
節税に有効なリフォーム
では、どのようなリフォームが相続税対策になるのか、具体的にみていきましょう。
「修繕」の範囲のリフォームを行う
ひと口にリフォームといっても、いろいろなものがあります。最も確実な節税効果の期待できるのは、「建物の価値を高める」ことに該当しないもの=「修繕」の範囲にとどまるリフォームで、次のような行いを指します。
・雨漏りの修繕
・屋根の補修
・外壁の塗装・補修
・キッチン、トイレなどの改修
・壁紙の張替え
これらは、たとえ数百万円の出費があっても、建物の価値(相続税評価額)に影響を与えません。その出費(修繕費)を、遺産の総額からストレートに差し引くことができるわけです。
「資本的支出」でも節税になる
一方、建物の増築、床面積の拡大、設備や内装の大幅なグレードアップといった「資本的支出」に該当する場合には、建物の価値を高めたことになるため、相続税評価額がアップします。ただし、その場合でも、自宅のリフォームには節税効果があります。
相続の際、建物は固定資産税評価額で算定する、といいました。この固定資産税評価額は、建物の時価の70%とされています。例えば、1,000万円かけてリフォームを行って建物の価値を高めた場合でも、その部分に対する固定資産税評価額は700万円になる、ということです。現金で持っていた場合に比べ、300万円の節税です。
なお、相続の際、建物は固定資産税評価額でカウントされる、と言いました。その固定資産税評価額は、3年ごとに改訂されることになっています。相続発生のタイミングによっては、資本的支出の伴うリフォームを行っても、相続税の申告期限までに評価額が改定されていないケースもありえます。
その場合には、リフォーム前の固定資産税評価額に、リフォーム費用(「(リフォームにかかった費用-償却費相当額)×70%」)を加算して、建物の相続税評価額を算出します。
・償却費相当額=「リフォームにかかった費用×90%×経過年数÷耐用年数」
やはり、リフォームの費用と同額の現金を相続するよりも、遺産総額は減少します。
「小規模宅地等の特例」を念頭にリフォームする
被相続人の自宅などを相続した際に、相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。建物の評価額は減額できませんが、自宅をリフォームすることで、この特例の適用要件を満たすことが可能になるケースがあります。
●二世帯住宅にリフォームする
親の自宅を相続して小規模宅地等の特例を受けるには、親と同居していたことが要件の1つになります。
自宅を二世帯住宅に改築して、別に住んでいる子どもを呼び寄せれば、子どもが自宅を相続したときに、この特例(敷地のうち200㎡までの部分の評価額を80%減額)を適用することができます。
建てるときから相続まで総整理!二世帯住宅の節税メリットと注意点を解説 | MONEYIZM
●賃貸併用住宅にリフォームする
被相続人が、生前不動産の賃貸を行っていた場合も、相続人が賃貸事業を引き継ぐなど要件を満たせば、この特例の適用対象になります。
自宅を賃貸併用住宅に改築し、一部を賃貸に出すことで、子どもがそれを相続したときに、敷地の一部(賃貸部分)にこの特例(敷地のうち200㎡までの部分の評価額を50%減額)を適用することが可能になります。
「相続対策としてのリフォーム」の注意点
こうした相続対策には、注意すべき点もあります。
資本的支出かどうかの判断が難しい
「修繕」か「資本的支出を伴うリフォーム」かによって、自宅の相続税評価額が変わる、という話をしました。ただ、実際には、両者の線引きが難しいことも珍しくありません。
固定資産税評価額の3年ごとの改定前に相続税の申告を迎えた場合、資本的支出にもかかわらず、それを相続財産に加算しないと、税務署に過少申告を指摘される恐れがあります。判断に迷う場合などには、不動産に詳しい税理士などに相談することをお勧めします。
なお、相続の際には、税務署は必要に応じて、被相続人、相続人など関係者のすべての預貯金口座を調べます。施工業者への振り込みなどからリフォームの実態は把握されることを認識しておきましょう。
賃貸にはリスクもある
小規模宅地等の特例の適用を受けるために、自宅兼賃貸用にリフォームする、というスキームを紹介しました。空き家になるのを回避するために、リフォームしたうえで賃貸する、というのも有効な手立てです。
ただし、賃貸物件には、思うように借り手が現れない、「大家」として管理する必要性が生じる、といったリスク、デメリットがあります。特に、空室にならずに収益を上げていけるかどうかについては、節税があだにならないよう、事前にきちんとリサーチしておくべきでしょう。
露骨な「相続税対策」は問題になることも
説明してきたように、生前に自宅をリフォームすれば、相続税の節税効果があります。しかし、だからといって、相続の直前に高額な改修を行ったり、必要性の乏しい工事にお金を使ったりすると、税務署から「税逃れ」を指摘される可能性がありますから、注意が必要です。
子どもがリフォーム費用を負担すると?
将来相続することも見越して、子どもが費用を負担して親の自宅をリフォームすることがあるかもしれません。ただし、この場合のリフォーム費用は、「子から親への贈与」に該当することを頭に入れておきましょう。親の所有物のために使われるお金だからです。
原則として、年間110万円を超える贈与には、超えた金額に贈与税が課税されます。
相続対策は「税金対策」だけではない
リフォームによる相続税の節税について述べてきましたが、自宅のリフォームは、あくまでもそこに住む際の利便性や、価値向上のために行うもの、という基本を忘れないようにしましょう。「節税ありき」で考えると、長期的にはデメリットを生むかもしれません。
自宅は、家族の思いの詰まったところでもあるはずです。節税策を判断材料の1つに位置づけて、将来を見据えた検討を行いましょう。
まとめ
自宅をリフォームすれば、相続税を節税することができます。ただし、相続税申告の際、リフォーム費用を相続財産に加算する必要がある場合には、それを忘れないようにするなど、注意すべきこともあります。大規模な改修を行った際などには、申告前に税理士などの専門家に相談するのがいいでしょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
「知らないと危ない」2026年労働基準法改正で何が変わる?企業が今から備えるべきポイント
-
相続税がゼロ・申告不要でも要注意!必要になるお金の手続きについて解説
-
【2026年最新版】年収の壁が178万円に引き上げ!年収別の減税額シミュレーションを紹介
-
「下請法」から「取適法」へ|2026年施行の法改正ポイントと企業が急ぐべき実務対応
-
円満な相続のため親が元気なうちにやるべきこと3つ
-
通勤手当の制度変更で今すぐ必要な対応とは?遡及精算・就業規則見直し・社会保険への影響を徹底解説
-
「食料品消費税ゼロ」は2026年中に実施される?高市新内閣が掲げる物価高対策の政策目標を徹底解説
-
暗号資産の儲けに対する税金が最大55%から20.315%に!2026年度税制改正大綱で示された分離課税方針を解説
-
ROI(投資利益率)とは?正しい計算方法と失敗しない活用法を解説
-
賃上げ促進税制とは?今回の改正で何が変わった?税制について詳しく解説



