交際費は消費税の課税仕入れになるか?

平成15年度税制改正で、消費税の簡易課税の適用上限が2億円から5000万円に引き下げられました。それに伴い、簡易課税から原則課税に変更を迫られた会社などもたくさんあります。
簡易課税では、課税売上高にみなし仕入率を乗じて課税仕入れ額を算出できるため、仕入れや経費などについて課税仕入れであるかどうかを逐一検証する必要はありませんでした。しかし、原則課税ではそうはいきません。すべての仕入れや経費などについて、課税仕入れであるかどうかを判断しなければなりません。
特に判断に迷いやすいのは、交際費についての取り扱いです。法人税の計算上、交際費は原則として会社の損金に算入できません。(中小企業には一定額まで交際費を損金にできる特例がありますが、それを超えた分はやはり損金不算入です) 会社の損金にできないのだから、消費税上も課税仕入れにできないと思う方もいらっしゃるようです。
しかし心配はご無用。法人税の上では損金に算入できない交際費も、消費税上は原則として課税仕入れになります。
ただし、どんな交際費でも課税仕入れにできるわけではなく、以下のような場合は課税仕入れにできませんので注意してください。 ■祝金、餞別、弔慰金を現金で取引先に支払った場合 ■商品券やビール券など物品切手を取引先に贈った場合 ■海外や免税店で購入した物品の贈答や海外での飲食代 ■退会時に返還されるゴルフクラブ等の入会金 ・・・など
これ以外にも政党主催のパーティ券の購入など寄付金と判定されるもの、役員への渡切り交際費などのうち給与と判定されるものなどは原則として課税仕入れにできません。また、いわゆる費途不明金も課税仕入れにはできません。
新着記事
人気記事ランキング
-
「相互関税」の影響でどう変わる?企業が今すぐ始めるべき事例を解説
-
大阪万博2025の全貌!注目の見どころ・費用・楽しみ方を徹底解説
-
2025年の税制改正により何が変わった?個人・企業のポイントを解説
-
日鉄のUSスチール買収、頓挫による影響はどれぐらい?
-
トランプコインは投資チャンス?投資する前に知るべきリスク
-
飲食店の倒産が過去最多!その要因と生き残り戦略を徹底解説
-
初任給の引き上げ最新動向と業界別の比較や影響について解説
-
日本の相続税は世界一高い!? 最新のランキングとそれぞれの「事情」を解説
-
引っ越し・家賃補助は当たり前?従業員満足度と定着率を高める新生活支援とは
-
ペットの面倒がみられなくなったらどうする? それに備える「ペット信託」を解説