贈り物や接待を受けたときに税金が?!

仕事に関係ない知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。(ただし、社会通念を逸脱する贈り物は贈与税が課税される可能性もあります) 自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。
日ごろの行いがよかったりすると?!レストランや料亭でご馳走してもらったり、ゴルフや旅行に無料で招待されたりすることもあります。 これらの行為は、税法上はサービスを対価なしに受けること=「贈与」という扱いになります。
そう考えると、私たちの日常には贈与があふれています。
盆暮れにお中元やお歳暮をもらう、昇進祝いに記念品をもらう、慶弔見舞金をもらう、お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらう、誕生日や記念日にプレゼントをもらうことも立派な「贈与」です。
「贈与」と言われると、なんとなく気になるのが税金。でも、レストランでのご馳走やプレゼントに税金がかかるなんてこと、あるのでしょうか?
まず、仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。
ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。 贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(相続時精算課税制度の適用を受けている人を除く。)
また、役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。(所得税取扱通達)
一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示がないものの、判断は微妙なものがあります。
雑所得は、会社員で年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限る)
新着記事
人気記事ランキング
-
【最新動向】ガソリン税「暫定税率」12月廃止の可能性は?与野党合意に向けた最新協議と価格変動・代替財源の論点解説
-
ふるさと納税「ポイント還元」2025年9月30日で廃止へ!寄付者・自治体への影響と今後の活用法を解説
-
相続税対策としての生命保険の「非課税枠」とは その使い方と注意点を解説
-
防衛特別法人税とは?2026年4月から法人税に“1%の上乗せ”スタート
-
会社都合退職と自己都合退職の違いとは?失業保険の受給条件や給付制度について徹底解説
-
外国人による日本不動産購入の最新ルールと今後の規制を解説
-
75歳以上の医療費が2割負担に!対象者と家計への影響をわかりやすく解説
-
相続した空き家を放置するとどうなる? 法改正で高まったリスク、対処法を解説
-
亡くなった人の口座は“凍結”される そのタイミングと解除する方法、注意点を解説
-
すき家、11年ぶりの値下げ概要と背景を解説!戦略の狙いと今後の展望とは



