アップルの日本法人に東京国税局が約140億円追徴課税「iPhone大量購入」を転売として免税認めず

米アップルの日本法人であるアップルジャパンが東京国税局の税務調査を受け、2021年9月期までの2年間で約140億円の消費税を追徴課税されたことが明らかになりました。過去数年間にiPhoneなどの販売において、消費税の免税制度の要件を満たさない取引を見抜けなかったケースが多数あったなどと指摘されているようです。
そもそも免税とは
どの国であっても品物を購入する際は、在住者渡航者問わず一定率の「内税」を含んだ提示額を支払います。しかし内税の中には、その国に在住しない者であれば支払わなくてもよい税金も含まれているため、非在住者である旅行者は出国時に税関へ「本来支払義務のない税金を払った」と申告することでその返還を受けることができます。これが免税(Tax free)制度です。
免税制度の詳細については、「来たるべき海外旅行解禁に向け、免税について知っておこう」をご覧ください。
転売目的が疑われる大量購入が判明したのがきっかけ
アップルジャパンは国内10店舗の「アップルストア」を運営しており、東京国税局が昨年以降に税務調査を行ったところ、一部の店舗で外国人客らがiPhoneの免税購入を繰り返し、合計で数百台を購入したケースも発覚するなど、不自然な取引が次々と判明したそうです。
東京国税局は、消費税がかかる転売目的の取引が店頭をすり抜けていた可能性があるとしており、2021年9月期までの2年間の免税売り上げのうち約1400億円については免税販売が認められないと指摘し、過少申告加算税を含めて約140億円を追徴課税したそうです。
同国税局の調査などを踏まえ、アップルジャパンは6月に免税販売を自主的に停止しています。
免税での購入は、外国人観光客らが土産物などとして自分で国外に持ち出す場合には認められていますが、転売目的の場合は購入することができない仕組みとなっています。
今回の追徴課税は、免税販売を巡る消費税の追徴額としては過去最大規模とみられているようです。
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引用:アップルに140億円追徴課税 消費税免税認めず―アイフォーン購入転売目的か・東京国税局【時事通信】
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