大阪国税局が、不動産賃貸業を営んでいた資産家の約9億円もの遺産の申告漏れを指摘しました。
相続税を免れるために申告しなかったとして、資産家の妻や子どもに重加算税と過少申告加算税を含めて計3億1000万円ほどの追徴課税をしています。
身近な税である相続税に注意!申告漏れのペナルティとは?
国税庁によると、亡くなった人の約10人に1人が相続税がかかるほどの資産を残しているそうです。
また、生前に親族へ少しずつお金を渡したり、亡くなった後に隠れて銀行口座から引き出したりしても、申告漏れは発覚してしまう可能性が高いとされています。
実際に今回のケースでも、資産家は生前に預金を妻や子ども名義の複数の銀行口座へ入金していました。しかし、妻や子どもの現金の引き出しに不審な点があったとして、大阪国税局に申告漏れが発覚してしまいました。当初、子どもなどは自分の資産であると主張していましたが、後に申告せずに隠していたと認めたとのことです。
相続税の申告を怠った場合のペナルティは、主に以下の4つがあります。遺産総額や内容によっては、非常に高額なペナルティが課されるので十分注意してください。
ペナルティ | 税率 | 条件 |
---|---|---|
延滞税 | 年7.3~14.6% | 納付期限までに税金を納めなかった場合 |
無申告加算税 | 15~30% | 申告期限までに申告しなかった場合 |
過少申告加算税 | 10~15% | 本来の納付額より少なく申告した場合 |
重加算税 | 35~40% | 事実を隠ぺいしたり、故意に虚偽の申告をして悪質とみなされた場合 |
国税庁によると、2022年7月から2023年6月までの1年間に相続した財産の申告漏れは、全国で7,000件ほどとなっています。金額にして約2,630億円(前年比+約400億円)と発表しています。そのうち約741億円が無申告によるものでした。自覚がなくても、国税庁から申告漏れを指摘されるので、生前に資産の整理をしておくとよいでしょう。また、相続人の死後に親族間でトラブルにならないよう、あらかじめ家族会議を開いたり、遺言書を残したりしておくことが大切です。