2026年対応に必須!2025年度税制改正大綱の変更点総チェック

[取材/文責]マネーイズム編集部

2025年度税制改正大綱は、2024年12月20日に公表され、個人所得課税、法人課税、資産課税、国際課税など、幅広い分野にわたる改正が盛り込まれました。今回の改正では、中小企業への税制支援見直しや、防衛特別法人税創設など、事業者や個人に影響を与える変更点が含まれています。

本記事では、2025年度税制改正大綱の全体像を整理し、個人所得課税・法人課税・資産課税を中心に、主な改正内容とポイントを解説します。

1. 2025年度税制改正大綱とは?概要と2024年版からの主な変更点

ここでは、2025年度税制改正大綱の概要や、主な変更点について解説します。

税制改正大綱の基本と2025年度の公表スケジュール

税制改正大綱とは、政府与党が取りまとめた翌年度の税制改正の方向性と具体策を示す文書です。毎年12月頃に公表された後、この内容をもとに通常国会で審議され、税制関連法案が成立します。

2025年度税制改正大綱は、2024年12月20日に自由民主党・公明党から公表され、個人所得課税、法人課税、資産課税、国際課税など、幅広い分野にわたる改正が盛り込まれました。

2025年度税制改正の基本方針:「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行

2025年度税制改正の基本方針として掲げられたのが、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行です。物価上昇が続くなかで、個人の税負担を軽減し、企業の積極的な投資や賃上げを促し、経済の好循環を生み出すことが目的とされています。

この方針のもと、個人向けには基礎控除の見直しや、法人向けには成長投資や生産性向上を後押しする税制措置が講じられました。

2024年版との主な相違点:何が新しく変わったのか

2025年度税制改正大綱でとくに注目されているのが、個人所得課税における基礎控除と給与所得控除の引き上げです。

「103万円の壁」について、2024年版では具体的な引き上げは行われていませんでしたが、2025年度版では基礎控除と給与所得控除を合わせて123万円まで引き上げる方針が示されました。これにより、年収の壁による就業調整問題の緩和が期待されています。

一方、法人課税では、防衛力強化のための安定財源を確保する目的から、新しく「防衛特別法人税」が創設されました。これは2024年版には盛り込まれていなかった措置で、法人税の方向性が示された点も大きな変更です。

また、中小企業者等の法人税軽減税率についても、見直しが行われ所得が10億円を超える企業については、税率が引き上げられました。一定規模までの中小企業は、引き続き税負担が抑えられる一方、成長した企業には段階的な負担の増加が求められる仕組みです。

2025年3月31日の法案成立と実際の適用開始時期

2025年度税制改正関連法案は、2025年3月31日に国会で成立しました。ただし、改正した内容のすべてが同時に適用されるわけではありません。個人所得課税の一部は、2025年分の所得から適用され、年末調整や確定申告にも反映されます。

一方、法人課税の一部については、2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるものがあります。このように、改正内容によって適用開始時期は異なっているのです。

部署間での連携や、会計・税務システムへの反映が必要な場合もあるため、自社に関係する変更点については、早めに内容を確認し、準備を進めることが重要です。

2. 個人所得課税の改正:103万円の壁・扶養控除・住宅ローン控除の変更点

個人所得課税は、個人の所得に対してかかる所得税です。ここでは、2025年度税制改正大綱の個人所得課税に関する主な変更点について解説します。

基礎控除・給与所得控除の引き上げ:103万円→123万円への変更と国会での修正

基礎控除と給与所得控除を合計した非課税限度額が、いわゆる「年収の壁」です。
現在、基礎控除48万円と、給与所得控除の最低保障額55万円を合計した非課税限度額が103万円であるため「103万円の壁」と呼ばれています。
これにより、パートやアルバイトで働く人が103万円を超えないために、働く時間を調整するケースがあり、一層の人手不足を招いていることが懸念されていました。

2025年度税制改正では、物価の上昇や労働時間の調整に対応するため、合計所得額が2,350万円以下の基礎控除が58万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられ、結果的に非課税限度額が123万円へ拡大されました。

特定親族特別控除の新設:19〜22歳の子を持つ世帯への支援

2025年度税制改正では、19歳から22歳の大学生世代の子どもを持つ世帯を対象に「特定親族特別控除」が新設されました。従来は子どもの給与収入が103万円以下の場合に、63万円の扶養控除が適用されていました。

改正後は、子どもの収入が150万円までであれば、親は63万円の控除を受けられます。また、188万円までの場合も、段階的に控除が適用されます。

生命保険料控除・住宅ローン控除の拡充:子育て世帯への優遇措置

生命保険料控除については、子育て世帯が控除を活用しやすくなる見直しが行われました。
23歳未満の扶養親族がいる世帯では、新生命保険料に関する一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられました。

住宅ローン控除では、子育て世帯や若年夫婦世帯を対象に、借入限度額や控除期間の優遇措置が延長・拡充され、住宅取得を後押しする内容です。
夫婦のうち1人が40歳未満である場合、もしくは19歳未満の扶養親族がいる場合に、借入制限額の上乗せと床面積要件の緩和措置が延長されています。

確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の拠出限度額引き上げ

老後資産形成を促進する観点から、iDeCoや企業型DCの拠出限度額が引き上げられました。企業型DCでは、これまで加入者の掛金が事業主掛金額を超えることはできませんでした。しかし、2025年度税制改正大綱では、この制度が廃止されました。

またiDeCoは、拠出限度額の引き上げに加え、60歳以上70歳未満で従来の基準ではiDeCoに加入できなかった方でも、条件を満たせば加入できるようになっています。税制優遇を活用しながら、より柔軟に資産形成できる環境が整えられています。

3. 法人課税の改正:中小企業の軽減税率・経営強化税制・防衛特別法人税

2025年度税制改正大綱では、法人課税について中小企業向けの法人課税の見直しに加え「防衛特別法人税」が創設されました。ここでは、法人課税の改正についてそれぞれ解説します。

中小企業者等の法人税軽減税率の延長と見直し:所得10億円超は15%→17%に

法人税の標準税率は、本来23.2%ですが、中小企業者等は800万円以下の金額に対しては15%に設定されています。この軽減税率の特例は2025年3月までの予定でしたが、2027年3月31日まで延長されることが決定しました。

ただし、所得が10億円を超える様な一定規模以上の所得がある企業は、税率が15%から17%へ引き上げられました。この見直しにより、一定規模までの中小企業は、引き続き税負担が抑えられる一方、成長した企業には段階的な負担の増加が求められる仕組みとされています。

中小企業経営強化税制の拡充:100億円企業を目指す中小企業への支援

中小企業経営強化税制は、売上高100億円規模を目指す成長志向の高い中小企業を想定した支援内容を拡充することで、設備投資と経済の好循環を促進する制度です。

今回の改正では、こうした成長志向が高い企業への支援を一層強化するために、適用要件を改正したうえで、2027年3月31日まで適用期限が2年延長されています。

本制度を活用すると、即時償却や税額控除によるキャッシュフロー改善が期待でき、積極的な設備投資を後押しします。

中小企業投資促進税制・地域未来投資促進税制の延長

中小企業投資促進税制および地域未来投資促進税制は延長され、地方を含めた設備投資や雇用創出を引き続き支援します。

中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが、対象設備を取得し、指定事業に使用した場合に、特別償却もしくは税額控除が受けられる制度です。2027年3月31日まで2年延長されています。機械装置、ソフトウェアなどが対象です。

地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業計画に基づいて建物や機械などへ設備投資すると、法人税等の特別償却もしくは税額控除を受けられる制度です。設備投資額や特別償却割合などを変更したうえで、2028年3月31日まで3年延長されます。

防衛特別法人税の創設:2026年4月以降の事業年度から法人税額の4%課税

防衛力を高めるための安定財源を確保することが目的で、防衛特別法人税が創設されました。対象は、法人税額が発生するすべての法人です。

2026年4月1日以降に開始する事業年度から、基準法人税額から500万円を控除した金額に対して4%が課税されます。

防衛特別法人税は、法人税額に上乗せして課税されるため、利益水準が高い企業ほど影響が大きくなる傾向があります。中長期的な税負担を踏まえた資金計画が重要です。

新リース会計基準に関連する税制改正

新リース会計基準は、2027年4月1日以降に開始する連結会計年度もしくは事業年度の期首から適用されます。2025年度税制改正大綱において、税法上の大きな制度改正は行われていません。

ただし、新リース会計基準の適用後に、会計との不一致が生じることが指摘されています。一致しない部分については、税務申告書において調整が必要です。

とくに、リース取引が多い企業では、会計処理と税務処理の差異が拡大する可能性があり、事前の確認と対応が求められます。

4. 資産課税・国際課税・納税環境整備:相続税・グローバル課税・電子帳簿保存法

ここでは、資産課税・国際課税・納税環境整備について解説します。

事業承継税制の見直し:役員就任要件の緩和と適用期限

事業承継税制は、非上場企業の株式を贈与・相続した際に、贈与税や相続税の納税を猶予する制度で、法人版は一般措置と特例措置があります。これまでは、適用を受けるためには法人版の場合「贈与の日まで継続して3年間役員などであること」と条件が定められていました。

この条件が見直され「贈与の直前に役員などであること」へ改正されました。要件が緩和されたことで、制度の使いやすさが向上しています。

なお、法人版承継税制の適用期限は2027年12月末、個人版事業承継税制の適用期限は2028年12月末で延長される予定はありません。特例措置を利用するためには、2026年3月31日までに都道府県へ「特例承継計画」の提出が必要です。期限が迫っているため、制度を活用したい場合は、注意が必要です。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の延長

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置は、最大1,000万円(結婚資金は最大300万円)の贈与が非課税とされる制度です。

若年世代への資金移転を支援する目的で導入されています。今回の改正では、2027年3月31日まで2年延長されました。

グローバル・ミニマム課税の法制化:UTPR・QDMTTの導入

グローバル・ミニマム課税に関する制度の創設が取り入れられました。直近4会計年度のうち2年度以上、連結総収入金額が7億5,000万ユーロ以上であった多国籍企業グループに適用されます。

グローバル・ミニマム課税とは、各国が最低15%以上の課税を確保するための制度で、世界的に導入が進められています。

・所得合算ルール(IIR)
・軽課税所得ルール(UTPR)
・国内ミニマム課税(QDMTT)

IIRは2024年に法制化されていましたが、ほかの2つについても、2026年4月1日以降に開始する対象会計年度から適用されるのです。

海外でも事業を展開している企業は、グローバル・ミニマム課税について把握しておく必要があります。

外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し

2025年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制の事務業務の負担を軽減するために、合算時期変更や添付書類、保存書類の簡素化が組み込まれました。これは、グローバル・ミニマム課税に関する制度を導入するに伴い、企業の事務業務の負荷が大きくなる可能性を考慮して設けられた措置です。

電子帳簿保存法・電子取引データ保存制度の見直し

これまでは、電子取引データに関する不正が認められた場合、重加算税が10%加算されていました。

しかし今回の改正では、重加算税10%の適用対象から除外する措置が新設されました。これは、国税庁が規定する基準を満たしたシステムを使用し、要件を満たした形で電子取引データのやり取りや、保存している場合に適用されます。

ミスが生じた場合にも、大きな重加算税を払うリスクが少なくできる点は、企業にとってメリットといえるでしょう。

外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し

2025年度税制改正大綱の消費税に関する変更点には、外国人旅行者向け免税制度の見直しが取り入れられました。インバウンド需要の回復を背景に、外国人旅行者向け免税制度は、不正防止と利便性向上の両立を目的として見直されています。

具体的には次のような変更点があります。

・リファンド方式の導入
・一般物品と消耗品の区別廃止
・消耗品の購入限度額廃止

リファンド方式とは、免税対象商品を販売する際は課税し、その後海外へ持ち出した外国人旅行者に消費税相当額を支払う方法です。

このような変更によって不正防止や、外国人旅行者の利便性向上、免税店事業者の業務効率化を促す目的があります。

まとめ

2025年度税制改正大綱では、個人所得課税・法人課税・資産課税・国際課税など、幅広い分野にわたる見直しが行われました。とくに「103万円の壁」の見直しや、中小企業向け税制の延長・拡充、防衛特別法人税の創設などは、個人や企業の税負担や資金計画に影響を与える改正といえます。

また、事業承継税制や電子帳簿保存法、グローバル・ミニマム課税など、制度の理解や対応が求められる改正もあり、早めの情報収集と準備が欠かせません。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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