亡くなった親に“隠し子”がいたとき相続はどうなる?戸籍・認知・遺留分の基本を解説

[取材/文責]マネーイズム編集部

親が亡くなって、相続の相談を始めていたら、故人に家族の誰も知らない子どものいたことがわかった――。決してドラマの中だけの話ではありません。この場合、法的に被相続人(亡くなった人)の子どもだという事実があれば、その人も法定相続人の立場になり、無視して遺産分割などを進めることはできなくなります。被相続人に“隠し子”がいた場合の相続について解説します。

隠し子のパターン

隠し子の典型例は、(1)「結婚している男性が、妻以外の女性との間に子どもをもうけ、そのことを、妻や妻との間の子らに伝えていない」ケースです。このように、法律上の婚姻関係にない両親から生まれた子どもを「非嫡出子」といいます。

また、(2)やはり「家族に知らせていない、かつて婚姻関係にあった女性(前妻など)との子」、さらに、(3)「女性が以前に出産したことを家族に伝えていない」ケースも隠し子に該当します。

相続権のある隠し子、ない隠し子

戸籍に載っているかいないか

このような被相続人の隠し子には、その法定相続人として認められる場合と、認められない場合があります。判断基準になるのは、「被相続人の戸籍に記載されているかいないか」=「法的な親子関係があるかどうか」です。法的な「子」であれば、相続権が認められることになります。

なお、かつては「子」であっても、非嫡出子は嫡出子の半分の相続分しか認められていませんでした。しかし、法改正により、嫡出子と非嫡出子のいずれも同じ相続順位と相続分を持つようになっています。

上の①~③のケースについて、隠し子が法定相続人になるのかどうか、具体的にみていきます。

(1)非嫡出子は、父親の「認知」がポイント

説明したように、非嫡出子でも、相続において嫡出子と同等の権利を持つのですが、相続人として認められるためには、父親による認知が前提となります。「認知」により子が親の戸籍に記載され、法律上の親子関係が成立します。

認知の方法には、父親が生前に行う「任意認知」遺言書による「遺言認知」のほか、父親の死後に行う「死後認知」があります。

「死後認知」とは、父親の相続発生後に家庭裁判所に認知の訴訟を提起し、DNA鑑定などの証拠を基に、親子関係を成立させることです。認められれば、子の出生時にさかのぼって、法的な親子関係が成立します。

訴訟の提起は、子ども本人(未成年の場合は母親)、その直系卑属(子どもや孫)、法定代理人が行えることになっています。本人がすでに亡くなっている場合にも、認知を求めることができます。被相続人が亡くなった時点では、その戸籍を調べても記載がなく、遺言書にも触れられていないため、他の相続人にとっては、より「衝撃度」が強いパターンかもしれません。

(2)過去の結婚時に生まれた子どもは相続人

前妻など過去に結婚していた女性との間に生まれた子ども(嫡出子)は、父親との親子関係は変わらず、再婚後の子どもと同等の相続権が認められます。

(3)母親の子どもは相続人

亡くなったのが母親の場合、その母親が産んだ子どもは、自動的に相続人です。母親の場合、出産によって親子関係が認められるため、非嫡出子であっても、父親の認知にかかわりなく、親子関係が成立するのです。

隠し子が相続人になれないケース

一方、相続権のない隠し子も存在します。

(1)のパターンで、父親に認知されていない子どもは、相続人ではありません。

また、隠し子が新しい親との特別養子縁組を結んでいた場合は、相続人ではありません。「特別養子縁組」とは、子どもが安定した家庭環境で育つことを目的とした制度で、養子となる子どもと産みの親である実親との法的な親子関係を断ち切り、養子と養親(育ての親)が新たに親子関係を結びます。

なお、養子縁組には、一般的な「普通養子縁組」もあります。こちらも、同じく養子と養親との間に親子関係が成立しますが、実親との親子関係は残り、相続権もなくなりません。

親に隠し子がいた場合の相続の進め方

相続人であれば「排除」はNG

親が亡くなった後に、その隠し子の存在が発覚し、遺産の分割を求めてきたら、家族としては複雑な気持ちになるかもしれません。ただし、だからといって、相続権を持つ人を無視したり排除したりして、相続を進めることはできません。

遺産相続では、被相続人の遺言書がない場合、相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」が必要です。例えば、被相続人の預貯金の解約や不動産の名義変更手続きは、この書類がなければ、手続きを行うことができません。

相続権のある隠し子を除いた形で遺産分割協議書を作るのは可能かもしれませんが、実務的には、戸籍謄本などの添付を求められます。そこで他にも相続人のいることが判明すれば、協議書の有効性が否定されてしまうでしょう。

それを踏まえたうえで、親に隠し子がいた場合の相続について、順を追って説明します。

隠し子が相続人なのかを確認する

被相続人の戸籍をすべて取得し、子として記載されている人がいないかをチェックします。記載があれば、被相続人の法律上の子ども、すなわち相続人です。

仮に隠し子を名乗る人が現れても、戸籍に名前がない場合には、その時点では(死後認知で認められる以外は)相続人ではありません。

隠し子と連絡を取る

隠し子は、相続になって名乗り出ることもあれば、被相続人の戸籍を調べて発覚するパターンもあるでしょう。相続権を持つ隠し子の存在に気付いたら、その人に被相続人の死亡の事実を伝え、遺産分割についての協議に加わるよう、連絡を取る必要があります。

隠し子の「戸籍の附票」には、住所履歴が記載されています。それを確認し、手紙を送って連絡を待ちます。

遺産分割協議を進める

遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決定するプロセスです。協議の際には法定相続分を基に話し合いを進めます。繰り返しになりますが、相続権を持つ隠し子の場合、嫡出子か非嫡出子かなどにかかわらず、他の子どもと同等の相続分が認められます。

法定相続分は、相続人が配偶者と子どもの場合、それぞれ1/2ずつです。配偶者との間の子どもが2人だったとすると、隠し子を含めた子ども3人の取り分は、1人当たり1/6(1/2×1/3)ずつということになります。

遺産分割では、通常でも揉め事の起こることが少なくありません。家族の知らなかった相続人が現れたりすれば、なおさらです。とはいえ、隠し子が相続人であるという事実は消せませんから、家族にはより一層冷静に協議に臨み、遺産分割をまとめる努力が求められるでしょう。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

なお、被相続人の作成した遺言書があれば、そこに示された内容が優先されます。ただし、遺言書に隠し子に対する遺産分割の記載がなかったとしても、子どもには遺留分(最低受け取れる遺産の割合)が認められています。隠し子が遺留分侵害額請求を行った場合には、すでに遺産を受け取った人は、原則としてそれに応じなくてはなりません。

有効な遺産分割協議書を作成する

相続人の間で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員の署名と、実印による捺印が必要です。当然、隠し子にも他の相続人と同様に協議書への署名・捺印が求められます。

相続人の1人でもこれを欠いていたり、内容に不備があったりすれば、やはり不動産登記などの手続きに使えなくなりますから、注意しなくてはなりません。

遺産分割協議が終わった後に隠し子が発覚したら

遺産分割協議が終わり、協議書も作成した後で、さきほどの死後認知によって、新たな相続人が認められることもあります。この場合には、遺産分割の効力自体は有効とされ、やり直す必要はありません。

その代わり、隠し子には、その相続分に応じた金銭請求権が与えられることになります。すでに「行き先」が決まった不動産などの資産を相続することはできませんが、相続分の金額を遺産を受け取った人に請求することが可能です。

また、相続税が発生するケースでは、新たな相続人が加わることで税額が下がります。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があり、遺産額からこれを差し引いた金額が課税対象です。相続人が1人増えることで、基礎控除が600万円増える=課税対象の遺産額が600万円減額されるのです。

すでに相続税の納税を済ませていた場合には、税務署に相続税の更正の請求を行うことで、払い過ぎた税金が戻ってきます。

まとめ

親が亡くなって相続になってから、予想もしなかった隠し子が発覚することがあります。隠し子であっても、相続権があれば、遺産分割の話し合いから排除することはできません。冷静に遺産分割協議を進めるのが理想ですが、必要に応じて弁護士などの専門家にサポートを依頼するようにしましょう。

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