「不公平な相続」が発生したときどうする?遺留分侵害額請求の方法と、意外に短い時効に要注意

[取材/文責]マネーイズム編集部

親の残した遺言書を開けてみたら、相続人の中で、自分だけ譲られる遺産が明らかに少なかった――。このような場合には、遺留分侵害額請求を行うことで、一定の遺産を「取り戻す」ことができます。ただし、この請求権には、複数の時効があることに注意しましょう。そもそも遺留分とはどんな権利なのか、どのように行使すればいいのかなども併せて解説します。

「遺留分」とは

一部の法定相続人に認められた権利

被相続人(亡くなった人)が遺言書を残せば、遺産は原則としてそこに書かれた内容に従って分けられることになります。相続人以外の人に遺産を譲ることもできます。しかし、遺言書がオールマイティだとすると、例えば長く夫を介護していた妻が財産を1円ももらうことができず、住んでいた家からも追い出されてしまう、といった事態もあり得るでしょう。

そこで民法は、一部の相続人に「最低限受け取ることのできる遺産の割合」=「遺留分」を定めています。この遺留分は、遺言書の内容に優先し、侵害された場合には、必要な手続きを踏むことで、「取り戻す」ことが可能です。

遺留分はあくまで権利なので、あえて主張しないこともできます。逆にいえば、遺留分を手にするためには、自らアクションを起こす必要があるのです。

兄弟姉妹はもらえない

ただし、遺留分は、すべての相続人に認められる権利ではありません。法定相続人には、次のような順位があります(前の順位の人がいる場合には、相続人ではありません)。

第1順位:(亡くなっている場合には孫)
第2順位:(亡くなっている場合には祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
配偶者は順位に関わりなく、常に相続人

このうち、遺留分の権利を持つのは、配偶者と第2順位の相続人までです。兄弟姉妹は、遺留分を主張することができません。

遺留分はどれだけ認められるのか

遺留分が具体的にどれだけ認められるのかは、次の(1)→(2)の順序で計算します。

(1)大枠として、遺産のどれだけの割合が遺留分として認められるか(全体的な遺留分割合)

これは、相続人の状況などによって違い、以下のようになります。

①親(祖父母)のみが相続人となる場合⇒遺産全体の1/3が遺留分
②それ以外のケース⇒遺産全体の1/2が遺留分

(2)それぞれの相続人に、どれだけの遺留分があるのか(個別の遺留分割合)

(1)に法定相続分(被相続人の遺言書がなかった場合にもらえる遺産の割合)を掛けて計算します。相続人が1人の場合は、(1)がそのまま遺留分になります。

計算例は、次のようになります。

①のケース(遺産全体の1/3が遺留分)

〈相続人は被相続人の父母〉

 1/3×1/2(法定相続分)=それぞれ1/6ずつ

②のケース(遺産全体の1/2が遺留分)

〈相続人は被相続人の配偶者と子ども2人〉

・配偶者:1/2×1/2(法定相続分)=1/4

・子ども:1/2×1/4(法定相続分)=1/8ずつ

〈相続人は被相続人の配偶者と母〉

・配偶者:1/2×2/3(法定相続分)=2/6

・母:1/2×1/3(法定相続分)=1/6

遺留分の請求には期限がある

遺留分を手にするためには、遺産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求を行い、支払ってもらう必要があります。しかし、この請求には、次に説明するような時間的な制限があり、それを過ぎると請求そのものができなくなってしまいますから、注意しましょう。

請求権の「消滅時効」(1年間)

民法には、次のような規定があります。

「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(第1048条)

要するに、1年間権利を行使しなければ、時効にかかり、どんなに不利な遺産分割だったとしても、それを受け入れざるを得なくなるのです。

1年間の起算点は、次の2つです。

起算点 内容
相続の開始を知った時 相続の発生(被相続人の死亡)と、
自分が相続人であることを知ったタイミング
遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時 遺言書の内容が、
実際に遺留分を侵害していることを知ったタイミング

理論的には、相続の開始を認識していても、遺言書が自分の遺留分を侵害している事実を知るまでは、時効はスタートしません。しかし、いつそれを知ったのかを客観的に証明するのは、難しい面もあります。

遺言書が問題になるのは、遺留分だけではありません。被相続人の遺志を尊重するという意味でも、相続になったらできるだけ早くその有無と内容を確認すべきでしょう。

なお、請求権は1年経てば自然に消滅するわけではなく、遺留分侵害額を請求される側が時効を主張して、初めてそれが認められます。相手方が主張をしなければ、期限を過ぎても請求は可能です。

請求権の「排斥期間」(10年間)

一方、仮に相続の発生や、遺言書の遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、「相続開始の時から10年」で、遺留分に関する請求権は消滅してしまいます。

さきほどの1年の消滅時効は、請求のアクションを起こすことでストップできますが、この「排斥期間」は、基本的に止めることができません。相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求権は“強制終了”になる、ということです。

金銭債権の「消滅時効」(5年)

遺留分の請求権とは別に、金銭債権に関する時効にも、注意が必要です。さきほど述べたように、侵害された遺留分は、それをもらった人から「返して」もらう必要があるのですが、金銭の支払い請求にも5年という時効があるのです。

遺留分の請求についての時効を止めても、金銭債権の時効にかかったために、支払い請求ができなくなっては、元も子もありません。手続きを迅速に進めるべき理由が、そこにもあります。

遺留分侵害額請求の方法

では、遺留分を請求しようと思ったときにはどうすべきか、みていきます。

まずは話し合い

繰り返しになりますが、遺留分は、自分が侵害された分をもらった人に対して請求するかたちになります。目的は、自分にもらう権利のあるお金を受け取ること。それを実現するために最善のやり方を考えましょう。

いったんもらった遺産を他人に渡すというのに少なからず抵抗を覚えるのは、その立場になったことを想像すれば、わかるでしょう。いきなり「権利だから」と請求したら、話がこじれるかもしれません。遺留分を受け取ることができても、そこから親族の人間関係が壊れてしまった、という事態も避けたいものです。

請求する相手との関係によりますが、話し合いの余地がありそうなら、まずは自分の思いを伝えて、円満なかたちで支払いに応じてもらう努力をするのがいいでしょう。場合によっては、金額面などで折り合いのつく妥協点を探すのも、1つの方法です。

ただし、相手が聞く耳を持たなかったり、明確な返答を先延ばしにしたりするような状況であれば、速やかに正式な遺留分侵害額請求を行い、確実に消滅時効を止める必要があります。

時効を止めるためにすべきことは

時効は、遺留分を侵害している相手(複数いたらその全員)に対して、遺留分請求の意思表示をすれば、止めることができます。一度この意思表示を行えば、遺留分の請求権に関しては、時効にかかることはなくなります。

民法に遺留分侵害額請求権の行使の仕方に形式的な要件は規定されておらず、口頭でも有効です。しかし、口頭では、後々「言った・言わない」の話になる可能性があるでしょう。意思表示は、文書の内容、配達した日時が証明できる配達証明付きの内容証明郵便を利用して行うのが確実です。

この書面にも、特に規定はありませんが、以下のような内容を記載しておくようにします。

・自分と相手の住所・氏名
・請求の日時
・請求の対象となる遺言、財産の内容
・遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨

時効よりも前に、遺留分を侵害している相手に対して「遺留分侵害額請求を行使する意思」を通知することが目的ですから、それを満たす文書を作成するようにしましょう。

最終的には裁判所に委ねる

消滅時効を止めた後も、まずは相手との話し合いで解決を目指します。家庭裁判所に調停を申し入れ、第三者を含めた協議を行うのも有効です。

裁判所の調停で注意したいのは、それを申し立てただけでは、時効は止まらないことです。その場合にも、必ず時効成立前に、相手への意思表示を行うようにしてください。

それでも相手が遺留分の支払いに応じないときには、裁判所に訴訟を起こして、その判断を仰ぐことになります。

遺留分侵害額請求の時効に関する注意点

相続の発生から1年以内の請求が理想

時効には起算点があります。すでに説明したように、遺留分の請求権は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年となっていますが、いつ「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知ったのかを証明するのは、極めて困難です。

遺留分侵害額請求は、確実に客観的な証明ができる相続の発生(被相続人の死亡)から1年以内に行うのが理想です。

遺言書の効力を争う場合、遺留分は無関係?

例えば被相続人が認知症だったような場合、遺言書の無効を主張して、裁判で争うケースがあります。不公平な遺言により財産をもらえない当事者にとっては、「遺留分以前の問題」ということになるかもしれませんが、法律的には、その間に遺留分侵害額請求権の時効が進行することには、注意が必要です。

現実には、遺言書の無効が認められる可能性は、高いとはいえません。敗訴(遺言書は有効)となった場合、そこから遺留分を請求しようと思っても、すでに時効が成立しているかもしれないのです。

そうした事態を避けるために、遺言書の無効を争う場合にも、時効にかかる前に遺留分侵害額請求をしておくべきでしょう。

まとめ

遺留分侵害額請求には、時効があります。請求権が消滅しないよう、早めに手続きを行いましょう。確実に支払いを受けるために、弁護士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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