過去最高額!メルセデス・ベンツ日本法人に12億円余の課徴金

消費者庁は、ドイツの高級車メーカーである「メルセデス・ベンツ」の日本法人に対し、景品表示法違反(以下、景表法)にあたるとして、12億3,097万円の課徴金を支払うよう命じました。
景表法違反の課徴金としては、過去最高額だとのことです。
自社が対象になる可能性も⁉誤解を招く表示には注意!
消費者庁によると、「メルセデス・ベンツ」の日本法人はこれまで国内で1万6,000台販売された「GLA」と「GLB」という2つのモデルにおける販売宣伝用の日本語カタログの一部と、装備などを示した冊子の一部に事実と異なる記載をしていたようです。
具体的には、渋滞が緩和した際に自動で走り出す機能や、ウインカーを点滅させるだけで自動で車線変更する機能などを搭載するにはオプションの加入が別途必要であるにもかかわらず、「標準装備」と記載していたとされています。
景表法とは、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制する法律のことです。
例えば、実際よりも品質を良く見せる表示をしていたり、限度額を超える過大な景品付きの販売がされていたりした場合には、再発防止策の実施などを命じる「措置命令」が行われます。
なお、景表法における不当表示は、大きく分けると3つです。
∟商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示
有利誤認表示
∟商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示
その他誤認されるおそれのある表示
∟一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
過去には、ピザを注文した際にかかる「サービス料」について、消費者にわかりにくく表示していたとして株式会社ドミノ・ピザジャパンや“空間に浮遊するウイルス・菌を除去”などと根拠のない表示で除菌用品の「クレベリン」を販売したとして大幸薬品株式会社などが措置命令を出されています。
現在、他社サービスとの比較表示をしており、他社の割引を除外して自社サービスを安く見せている場合や他社とは異なる計算方法で数値化した実績を見せていたりしている場合は、記載表記を見直す必要があります。
商品やサービスの宣伝をしている企業は、今一度表記内容を確認し、景表法に気をつけることが大切です。
神奈川横浜市を中心に活動しているWebライターの澤田です。2023年3月にFP3級を取得、2023年7月にFP2級を取得しました。新しく身につけた専門知識を活かし、あなたの悩みを解決できるわかりやすい記事を目指しています。
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