確定申告をボイコットすると課せられるペナルティとは?最大で40%の加算税が課せられることも

2月16日から確定申告の受付けが開始され、個人事業主や副業をしている会社員など、所得税などを申告する必要がある方が続々と確定申告の提出を始めました。
しかし、一部の納税者は、X(旧Twitter)で「#確定申告ボイコット」とハッシュタグをつけ、確定申告をしない意思を示しています。
加算税や延滞税に注意!確定申告をしないリスクとペナルティ
確定申告をしない意思を示す納税者がいる背景には、政治資金パーティーの裏金問題が関係しています。
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金問題において、課税対象とされるものがあるのでは、と一部の衆院議員から指摘されていて、鈴木俊一財務大臣に対する「個人の判断で追加納税をするのか」という質問に対し、「議員の判断で追加納税をする」と回答したことが納税者の反感を買ったのです。
納税者からは「納税は個人の自由であれば、義務ではないのか」などと怒りの声が挙がり、一部の納税者が確定申告をボイコットするなど、反発しています。
しかし、国民の三大義務である納税をしなかった場合、加算税などのペナルティが課せられることも事実です。
加算税には、3つの種類があります。
∟期限内に行った申告内容に誤りがあった際に課されるペナルティで、増差税額の10%が課税される
無申告加算税
∟申告期限を過ぎてから申告した際に課されるペナルティで、原則は増差税額の15%が課される(自主的に期限後に申告した場合は税率5%に軽減)
重加算税
∟仮装隠蔽行為があった際に課されるペナルティで、提出した申告に誤りがあった場合は税率35%、無申告の場合は税率40%が課される
また、確定申告後に本税を期限までに納めなかった場合は、「延滞税」が課されます。納付期限は申告期限と同日で、確定申告であれば3月15日までです。
延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じてペナルティが重くなり、納税の意思がないと税務署から判断されると、財産の差押えをされる場合もあります。
確定申告は、会社員で副業をしておらず勤務先が年末調整を完了している場合や、個人事業主として所得が48万円以下である場合などは、原則不要です。
しかし、所得が一定額以上あって確定申告が必要にもかかわらず、申告をしなかった場合や払い過ぎた税金を受け取る還付申告を誤った内容で申告したりすると、ペナルティの対象となるため、自身の状況に応じて適切な申告対応が必要とされます。
神奈川横浜市を中心に活動しているWebライターの澤田です。2023年3月にFP3級を取得、2023年7月にFP2級を取得しました。新しく身につけた専門知識を活かし、あなたの悩みを解決できるわかりやすい記事を目指しています。
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