遺産分割協議について | 相続に強い税理士を無料でご紹介 相続財産センター

遺産分割協議について

分割協議とは

遺言書がない場合に、相続人全員で遺産の分割を決める話し合い「遺産分割協議」を行う事になります。協議に参加する相続人全員の賛成を得ることが可能なら、遺産の分割方法は法定相続分を無視した分け方になっても構わない事になっています。まとまらない場合は家庭裁判所で調停を行い、調停でもまとまらない時は家事審判官が審判をします。それでも納得ができない相続人がいる場合は弁護士を立て裁判を行うことになります。

  1. ●現物分割…遺産そのものを分け、相続人がそれぞれに相続する
  2. ●代償分割…特定の相続人が遺産の現物を取得し、その現物財産を取得した相続人が、他の相続人に対して、一定の金銭などの事故財産を代わりに与える
  3. ●換価分割…遺産分割対象となる相続財産を売却し、現金化したその売却代金を分配して相続する

遺産分割には期限は設けられておりませんが、相続が発生した時点から遺産は相続人全員の共同財産扱いになりますし、相続人が亡くなってしまった場合、相続人の相続人全員に相続が発生しますので、遺産分割協議が非常に混乱する恐れがあります。相続税申告が必要な人は、相続発生から10ヶ月以内に申告しなくてはなりませんので、早めの遺産分割協議を行うことをお勧めいたします。 また遺言書が書かれていても、遺言書に書かれていない財産が見つかった時や、遺留分減殺請求をされたなどの場合は遺産分割協議を行う必要が生じます。

法定相続分について

遺産分割協議などの話し合いで決着がつかず、裁判を行った場合に決められている各相続人の取り分を法定相続分と言います。配偶者以外が複数居る場合は、取り分を人数で割った額が各相続人の取り分となります。

【法定相続分の例】

遺産分割協議書の作成方法など

遺産分割協議書とは、相続人同士での遺産の分割の合意や、分割が終了したことを法的にも決定する、とても重要な書類になっております。特別な書式などは決まっていませんが、遺産を誰が相続したのか分かりやすく正確に記載しましょう。

〇もれのないように記載
原則的に口座がストップされ引き落としや出金などができなくなります。 相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出しなければ、解約を行う事もできません。

〇相続人全員が参加
遺産分割協議は相続人全員が参加する事になっています。また署名と押印が必要になりますので実印を用意しましょう。

〇複数回にわたってもOK
遺産分割協議を何回かに分けて行う事も認められています。

〇遺産分割のやり直し
遺産分割協議のやり直しは可能ですが、やり直した際に遺産の相続人移動があった場合は、贈与の対象になりますので、ご注意ください。

遺産分割が済むまでの共有財産の扱い

相続の発生と同時に、遺産は相続人全員の共有財産となりますので、個人の判断で自由にすることはできなくなりますが、それぞれどの様な扱いになるか例を挙げていきます。

〇預貯金
原則的に口座がストップされ引き落としや出金などができなくなります。 相続人全員の署名・実印・印鑑証明を提出 しなければ、解約を行う事もできません。

〇不動産
居住用であっても畑や空き地でも、遺産分割が済むまでは単独相続はできません。

〇賃貸収入
もうひとりの解錠者の届け出をしていても、相続発生と同時に空ける事ができなくなります。相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)を得る事で解錠可能になります。

〇持っている株など
被相続人名義のままでは売却などは認められていません。遺産分割協議時に相続人全員の賛成を得て名義変更を行います。

〇貸金庫
もうひとりの解錠者の届け出をしていても、相続発生と同時に空ける事ができなくなります。 相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)を得る事で解錠可能になります。

〇事業の資産
すべて相続人の共有財産扱いになりますので、遺産分割協議で相続人を決める必要があります。

〇車など
自動車や会員権なども、相続人全員の同意(署名・実印・印鑑証明)がないと個人利用や売却などは認められません。

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