相続に強い税理士を無料でご紹介 相続財産センター

被相続人の負債は「相続放棄」でチャラに でもそこには、大きなリスクも

被相続人の負債は「相続放棄」でチャラに でもそこには、大きなリスクも

2019年8月28日

相続は放棄できる。そのことは、多くの方がご存知だと思います。では、「相続放棄には、3ヵ月という期限がある」というのは、どうでしょう? おそらく「え、そうなんだ」という反応が返ってくるのでは。かといって、事を急ぐと、とんでもない事態を招くこともあるようです。簡単に考えてはいけない相続放棄を、徹底解説しましょう。

借金も相続の対象になる

通常、ある人が亡くなると、相続人や遺言書で指定された人が、その遺産を相続します。ところが、被相続人が抱えていたものが、財産を超える借金だったらどうなるか? 相続人は、その負債も相続することになります。すなわち、亡くなった人に代わって、借金を弁済しなくてはならなくなるのです。

 

こんな場合に使われるのが、相続放棄という手続きです。被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所に相続人が相続放棄の「申述」を行い、それが認められればOK。法的には「相続人ではない」ことになり、被相続人の負債を背負う必要もなくなります。この相続放棄は、あえてプラスの遺産を相続したくない、あるいは特定の相続人にすべての財産を相続させたい、といったケースでも行われることがあります。

 

遺産の相続争いと違い、「自ら相続を断る」のだから、さして問題は起こらないのではないか――。そう考えるかもしれませんが、実はこの相続放棄は、大きなリスクもはらんでいるのです。

相続放棄の4つの“落とし穴”

(1)相続放棄には、3ヵ月という期限がある

民法には、相続に関して、こんな定めがあります。
「相続人は、自己のための相続の開始があったと知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
つまり、相続には「単純承認」、「限定承認」、「放棄」の3つのパターンがあることになります。このうち、「単純承認」というのは、通常の相続で、財産も負債もすべてを受け継ぎます。「限定承認」については、後述します。

 

今回のテーマである相続放棄について、条文は「3ヵ月以内」という期限を設けています。これを過ぎたら、相続放棄はできなくなってしまいます。ポイントになるのは、「相続の開始があると知った時から」という規定です。通常、親が死ねば、たとえ遠くに暮らしていたとしても、子どもにはその日のうちに連絡が行くでしょう。その場合、相続放棄をしようと思ったら、「親が亡くなった日から3ヵ月以内」に手続きを取る必要があるわけです。

 

さきほど「相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家裁に行う」と言いましたが、「最後の住所地」であることを証明するためには、被相続人の住民票の除票が必要になるなど、手続きもけっこう大変です。そうでなくても、自分が相続人になるような人間が亡くなれば、心身ともにバタバタするもの。3ヵ月というのは、あっという間です。

(2)自分の後ろにも相続人がいる!?

父親のAさんが借金だけを残して亡くなったので、その妻と子どもが相続を放棄。それでAさんの負債が消えてなくなるかといえば、そうではない場合があります。「相続放棄すれば、相続人でなくなる」と言いました。民法には「法定相続人」が定められていて、妻子という相続人がいない場合、相続の権利はAさんの父母が持つことになるのです。存命ならば、やはりAさんに代わって借金を返済しなくてはなりません。

 

父母がすでに亡くなっているか、同じように相続放棄をした場合には、まだ続きがあります。その場合、相続の権利は、今度はAさんの兄弟姉妹に移るのです。兄弟が亡くなっていても、その子どもがいたら、「代襲相続」(※)で、彼ら(Aさんから見て甥や姪)が借金を負わなくてはなりません。最終的には、甥や姪が相続放棄をして、晴れてAさんの借金が「消える」ことになる。逆に言えば、相続放棄は、そこまで累を及ぼすことになるのです。安易に考えるわけにはいきません。

(3)相続財産の全部を放棄しなくてはならない

繰り返しになりますが、相続放棄というのは、「相続人でなくなる」ことを意味します。被相続人には大きな借金があったけれど、財産も残していたという場合でも、価値のあるものだけもらって負債は放棄する、といったわがままは許されません。

(4)一度相続放棄したら、撤回不能

家裁に相続放棄が認められ、ほっと一息。ところが、父の引き出しの奥からたくさんの株券が見つかった。計算してみたら、負債を消した上に、高級車が買えるくらいのおつりがくる。こんな場合に、相続放棄を取り消すことができるのか? 答えは「ノー」です。

 

いったん認められた相続放棄を取り消すことは、原則としてできません。ですから、3ヵ月という期限内に、財産を調べ尽くす必要があるのです。

※代襲相続
被相続人(遺産を残す人)の亡くなる前に相続人が死亡していた場合に、その子や孫が代わって相続人になること。直系卑属(子や孫)と兄弟姉妹に認められる。

リスクを認識した上で、ミスのない手続きを

相続放棄が「簡単なものではない」ことを、理解いただけたでしょうか? とはいえ、被相続人が大借金を残していた場合などには、それで身を守らなくてはなりません。手続きを円滑に進めるポイントを述べておきましょう。

・3ヵ月という期限を意識する

これを知らないで相続放棄ができなかったというのは、最悪です。被相続人の資産状況を速やかに調べ、必要な場合には早めに行動を起こしましょう。

 

実は「相続の開始があったと知った時から3ヵ月」を過ぎていても、例外的に認められることもあります。貸金業者の催告で、初めて借金の存在を知った。でも、すでに3か月を過ぎていた――。そんな場合は、そういう事実を知ったときから3ヵ月以内ならば、相続放棄の申述を受理できる、という判例があるのです。「知らなかった」という事実を証明するのもそう簡単なことではありませんが、そうした状況になったときには、諦めずに相続に詳しい専門家に相談すべきでしょう。

・関係する相続人には、全員に話をする

自分が相続放棄して借金から逃れても、今度は他の親族がそれを抱え込むことになるかもしれない、という事実を理解しておくことは重要です。相続放棄を考えたら、必ず関係する相続人すべてに事情を話し、どう対処していくのかを検討する必要があります。

・「限定承認」という方法もある

プラスの遺産と負債のどちらが多いのかはっきりしない、大きな借金は抱えられないが、どうしても欲しい遺産がある。そんな場合には、「限定承認」をすることも可能です。これは、「プラスの遺産の範囲内で、負債も相続する」というもので、仮に遺産が2000万円、負債が5000万円だったら、2000万円の資産と同額の負債を相続します。残りの3000万円の負債を相続する必要はなく、逆に結果的にプラスが上回った場合には、それを相続できるわけです。

 

一切合切を相続放棄するのと違い、限定承認には「先買権」という権利が認められます。例えば、自宅を残したいと思ったら、その評価額を支払うことができれば、取得することが可能になるのです。

 

ただし、1人でも申述が可能な相続放棄と異なり、これには共同相続人全員の同意が必要で、手続きが極めて煩雑、といったデメリットもあります。

まとめ

相続放棄を考えるのならば、相続開始後、速やかに手続きを始める必要があります。説明したようなリスクを考慮すれば、相続に詳しい税理士などの専門家のサポートを受けるべきでしょう。

この記事の執筆者
相続財産センター編集部
相続財産センターは、株式会社ビスカスが運営する、日本初の「税理士紹介サービス」の相続に特化したサイトです。資産税・相続に強い税理士をお探しの個人事業主や法人のお客様に対して、ご要望の税理士を無料でご紹介しています。
創業から28年、税理士紹介で培った知識とノウハウから、確定申告・決算・会社設立・融資・節税のご相談や、税理士料金の相場情報など、「初めて税理士に依頼したい」「顧問税理士を変更したい」という経営者・事業主の皆様に役立つ情報をお届けします。
相続に強い税理士無料相談はこちら
税理士無料紹介
お問い合わせフリーダイヤル
電話番号