4月24日は「日本ダービー記念日」!そもそも競馬の払戻金に税金はかかる?

本日4月24日は、1932年4月24日に第1回の日本ダービーが開催されたことから「日本ダービー記念日」と呼ばれる日です。日本初のダービーは、今はない目黒競馬場で開催されました。
競馬の払戻金がきっかけで追徴課税になった事例も
レースは「G1」「G2」「G3」と各レースにグレードが決められており、日本ダービーは「G1」に属します。「G1」が最も賞金が高額となるレースで、次に「G2」、「G3」と続きます。
2024年4月、5月に予定されているG1レースは、以下のとおりです。
日付 |
レース名 |
開催競馬場 |
---|---|---|
4月28日(日) |
天皇賞(春) |
京都 |
5月5日(日) |
NFKマイルC |
東京 |
5月12日(日) |
ヴィクトリアマイル |
東京 |
5月19日(日) |
オークス |
東京 |
5月26日(日) |
日本ダービー |
東京 |
また、6月には、安田記念(東京)や宝塚記念(京都)といったG1レースも控えています。そして、G1レースは、多額の賞金が動くことで有名です。
では、G1レースなどで購入した馬券が的中し、大金を得た場合、「税金」はどうなるのでしょうか。
結論としては、競馬で得た利益は「一時所得」または「雑所得」となるため、適切な方法で税金を納める必要があります。
例えば、営利を目的とする継続的行為として競馬で利益を得た場合は「雑所得」となり、それ以外の目的で年間50万円以上(給料所得者の場合は90万円以上)儲けた場合は「一時所得」の扱いになります。
競馬で得た利益の税金や控除については「競馬で当てたら税金は発生する?「控除」などに影響はあるの?」をご覧ください。
つまり、競馬で得た儲けは課税対象となるため、納税を怠ると「追徴課税」を請求される可能性があるのです。
実際に、2020年末におよそ6,400万円を的中させたお笑いトリオ・インスタントジョンソンのメンバー「じゃいさん」の元に税務署員が来訪し、税務調査がおこなわれました。
その結果、具体的な金額は明かされていないものの、数千万円単位の追徴課税があったとされています。
競馬払戻金での追徴課税については「なぜ高額の追徴課税に?じゃいさんの競馬払戻金をめぐる「一時所得」vs.「雑所得」の戦い」で詳しく解説しています。
「日本ダービー記念日」を機に競馬を始める方や、今後のレースで高額な払い戻しを狙おうと考えている方は、競馬で利益が出た際の税金について理解を深めておくことが大切です。
▼参照サイト
神奈川横浜市を中心に活動しているWebライターの澤田です。2023年3月にFP3級を取得、2023年7月にFP2級を取得しました。新しく身につけた専門知識を活かし、あなたの悩みを解決できるわかりやすい記事を目指しています。
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