身寄りがなくても大丈夫?“亡くなった後”を任せられる「死後事務委任契約」を解説


人が亡くなると、通常は親族が施設や病院などへの支払い、役所への届け出などの事務手続を行います。しかし、「自分は身寄りのない“おひとりさま”だ」「家族には迷惑をかけたくない」といったケースもあるでしょう。そうした場合には、第三者に亡くなった後のことを任せる「死後事務委任契約」を結んでおく、という方法があります。どんなことが頼めるのか、費用や注意点も併せて解説します。
法的拘束力を持つ「契約」である
死後事務委任契約は、自分の死後に必要な手続きを第三者に委任する契約で、委任者(手続きを頼む人)と受任者(手続きをする人)の合意に基づいて成立します。法的な拘束力が発生し、受任者はその義務を誠実に履行しなくてはなりません。
死後事務委任契約でできること・できないこと
幅広い手続きを依頼できる
死後事務委任契約で依頼できる手続きは幅広く、生前のライフスタイルや希望に沿った契約が可能です。すべての事務を一括で頼むことも、一部に限って依頼することもできます。
依頼できる事務には、主に次のようなものがあります。
●葬儀・埋葬などに関する手続き
遺体の引き取りから、火葬、納骨、永代供養などを手配し、執行します。葬儀の形式などについて希望があれば、契約にそれを反映させることができます。
●行政関係の手続き
健康保険証の返納や年金受給資格の抹消手続きなど、行政機関への必要な届出を行います。
●家賃や光熱費、介護費用・医療費などの精算
賃貸借契約、公共料金(ライフライン)などの解約を行い、亡くなるまでに発生した費用(未払い分)があれば、清算します。
●居宅の清掃・家財の処分
住んでいた自宅や施設の清掃、遺品整理、家財の処分や売却の手配を行います。
ただし、資産価値が高い家財などは相続の対象になります。遺品整理を頼まれた受任者が断りなく処分してしまうと、相続人との間でトラブルになる可能性がありますから、どこまで処分するかについて、契約できちんと取り決める必要があります。
●Webサービスなどの解約
SNSアカウントの削除やデジタルデータの消去、有料Webサービスの解約なども、死後事務委任契約で依頼することができます。
●残されたペットの引継ぎ先の指定
ペットを飼育している場合、その引継ぎ先を指定することができます。
「遺産」に関しては契約できない
一方、次のようなことがらについては、死後事務委任契約の受任者には、行う権限がありません。
▲相続(遺産分割)に関する事項
誰にどの財産を相続させるかについて、死後事務委任契約で定めることはできません。そうした希望を実現させるためには、遺言書の作成や死因贈与契約(※)の締結が必要です。
※死因贈与 例えば、「介護の義務を果たしたら、財産を譲る」といった契約(負担付死因贈与)に基づき、贈与者(財産を譲る人)が死亡したときに、その効力が生じる法律行為。
生前贈与や遺贈と異なる「死因贈与」とは? そのメリット・デメリットを解説 | MONEYIZM
▲委任者の財産の処分
受任者は、委任者の銀行口座の解約(預金の払い戻し)や不動産の売却などの、故人の財産処分を行うことができません。
▲生前に発生する手続き
死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られ、例えば、生前の見守りや生活の補助、介護、財産管理は依頼できません。
死後事務委任契約と遺言書は役割が異なります。死後の事務手続きを任せるのが死後事務委任契約、財産の承継先を決めるのが遺言書というイメージです。両方を組み合わせることで、亡くなった後の手続きをより円滑に進めることができます。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
受任者になれる人は?
死後事務委任契約の受任者については、特に定めはありません。親族でも知人でもOKです。
とはいえ、わざわざ契約を結ぼうと考えるのですから、「口約束」程度では心もとない事情があることも多いのではないでしょうか。確実に手続きを履行してもらうためには、弁護士、司法書士、行政書士など、こうした手続きに慣れた専門家を受任者にするのがベターだといえるでしょう。税理士事務所でも、相続対策とセットで死後事務委任契約を引き受けてくれるところがあります。また、高齢者の資産管理などを行う事業者に依頼することもできます。
死後事務委任契約に必要な費用
こうした死後事務委任契約にかかる費用は、依頼の中身や契約の仕方、誰に頼むのかなどによって変動します。
費用には、大きく
- 契約書作成料
- 公正証書作成手数料(契約書を公正証書にする場合)
- 受任者への報酬
- 預託金
があります。それぞれについて、みていきましょう。
①契約書作成料
契約書に不備があれば、死後に依頼内容が十分実行されないことも考えられます。作成は、専門家に頼むのがいいでしょう。その際の報酬は、一般的に30万円前後とされています。
②公正証書作成料
この契約は自分の死後に履行されるため、本人がそれを監視したりすることはできません。トラブル防止や契約の確実性を担保するために、公正証書にしておくのが望ましいといえるでしょう。
公正証書の作成手数料は、契約内容や受任者への報酬額などによって異なります。また、証書の枚数に応じた手数料が加算される場合があります。
③受任者への報酬
葬儀や納骨、永代供養、さらには遺品整理や各種手続きの代行など、実際に受任者に依頼する内容に応じて、報酬が発生します。手続きの項目ごとに料金設定されているのが一般的で、トータルの費用相場は50万~100万円程度です。
④預託金
預託金とは、説明したような死後事務にかかる費用(実費)として、生前に受任者に預けておくお金をいいます。委任者が亡くなると、本人名義の預貯金などを受任者が自由に使用できるわけではないため、死後事務をスムーズに執行できるよう、あらかじめ必要な資金を用意しておくわけです。
預託金の金額は、委任する事務内容によって決まります。「預けたお金」ですから、所定の手続きが完了した後に残金が発生した場合は、委任者の相続財産として相続人等に返還されます。
死後事務に必要な費用を預託金としてあらかじめ準備しておくことで、手続きを円滑に進めやすくなります。一方、使い切らなかった預託金は相続財産となるため、残額の返還方法や管理方法についても契約時に明確にしておくことが大切です。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
費用の支払い方法は3つ
上記①~③の費用は、以下のいずれかの方法で支払われます。
預託金で支払う
④の預託金から費用を清算していく方法です。費用不足に陥るリスクが低く、手続きをスムーズに進められる、というメリットがあります。死後事務を専門家や業者に依頼する場合には、主にこの方法が選択されます。
委任者の遺産から支払う
委任者の死後、その遺産から費用を支払うことも可能です。この方式だと、契約時に高額な預託金を用意する必要がありません。
ただし、死後に受任者がスムーズに費用を支払えるよう、遺言書を作成して受任者を遺言執行者に指定するなど、事前に準備しておく必要があります。
生命保険金で支払う
委任者が契約する生命保険を利用し、保険金を死後事務の費用に充てる方法もあります。この方法であれば、生前にまとまった預託金を準備せずに、死亡後に必要となる費用を確保することができます。
ただし、死亡保険金は原則として契約上の受取人に支払われるため、その保険金をどのように死後事務の費用に充てるのかをあらかじめ決めておくことが重要です。必要に応じて、生命保険の受取人の設定や死後事務委任契約、遺言書などを組み合わせて準備しておくとよいでしょう。
生命保険を死後事務費用の準備に活用する場合、死亡保険金は通常の相続財産とは取扱いが異なります。保険料の負担者や受取人、資金の流れによって課税関係も変わるため、契約時に税務上の取扱いまで確認しておくことが大切です。

さいたまクラウド税理士事務所代表税理士 中澤 竜之助(税理士)
死後事務委任契約で注意すべきこと
幅広い手続きを頼める死後事務委任契約ですが、以下のような点には、契約締結時に十分注意を払う必要があります。
「意思能力の欠如」があると契約は無効
契約の締結には、委任者が契約内容を理解し、その結果を判断できるだけの意思能力を持っていることが必要です。認知症などにより、契約時に十分な意思能力がないと判断された場合には、契約が無効となる可能性があります。必要性を感じたら、判断能力が十分なうちに準備しておくことが大切です。
親族とのトラブルを防ぐ
契約の存在を知らない親族がいた場合、委任者の死後、受任者との間でトラブルになるケースがあります。契約内容や依頼先について生前に親族に説明し、理解を得ておくようにします。
預託金の管理は大丈夫か
預託金には、スムーズな手続きを保証するメリットがありますが、半面、受任者による使い込みなどのリスクも存在します。
契約時には、預託金が安全に管理される体制が取られているか、契約書に余った預託金の返還に関する規定が明確に明記されているか、といった点を必ず確認しましょう。
死後事務委任契約には、有効にするための「特約」が必要
実は、民法では、原則として「委任契約は委任者の死亡により終了する」とされています。そのため、死後事務委任契約を確実に実行できるよう、契約書には「委任者の死亡によっても契約を終了させない」旨を明記しておくことが重要です。こうした点も踏まえ、契約書を作成する際には専門家に相談すると安心でしょう。
まとめ
死後事務委任契約を結べば、亡くなった後のさまざまな手続きを、自ら選んだ受任者に頼むことができます。不安を感じている場合には、早めに検討してみてはいかがでしょうか。
記事監修者 中澤税理士からのワンポイントアドバイス
死後事務委任契約は、葬儀や納骨、住居の整理、各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる手続きをあらかじめ信頼できる人に任せておくための制度です。一方、財産を誰に引き継ぐかについては死後事務委任契約だけでは決めることができないため、必要に応じて遺言書などと組み合わせて準備することが重要です。また、死後事務に必要な費用についても、預託金や生命保険など、どのような方法で確保するか事前に検討しておきましょう。特に生命保険は、保険料の負担者や受取人によって税金の取扱いが異なるため注意が必要です。死後の手続きだけでなく、相続や税金、費用の準備まで一体として考えておくことで、残された方の負担軽減にもつながります。
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