2026年10月1日の酒税改正、ビールとチューハイはいくら変わる?加熱式たばこの値上げも税理士に聞いた

2026年10月1日、酒税改正と加熱式たばこの課税方式見直しが同時に実施されます。
3段階で進んできた酒税の見直しが最終段階を迎え、ビール・発泡酒・新ジャンル(第3のビール)の酒税が350ml換算54.25円に一本化されます。ビールは9.10円の減税、麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルは7.26円、チューハイ等は7円の増税です。
同じ日、加熱式たばこの課税方式も新方式へ完全移行し、Ploomは1箱40円、IQOSのTEREAは20円上がります。
消費者と事業者は、9月末までに何を確認しておくべきか。税理士の見解を伺いました。
ビールの酒税は350ml缶で9.10円下がり、チューハイは7円上がります
10月1日から、ビール系飲料の酒税は1キロリットル当たり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます。ビールは181,000円から26,000円の引き下げで、350ml換算では63.35円から54.25円へ9.10円の減税です。引き上げになるのは麦芽比率25%未満(アルコール分10度未満)の発泡酒と新ジャンル(第3のビール)で、134,250円から20,750円の引き上げ、350ml換算で46.99円から54.25円へ7.26円の増税となります。同じ発泡酒でも麦芽比率50%以上のものやアルコール分10度以上のものは引き下げ側で、麦芽比率25%以上50%未満のものは引き上げも引き下げも行われません。チューハイ・サワーなどの「その他の発泡性酒類」(アルコール分10度未満)は80,000円から100,000円へ、350ml換算で28円から35円になります。
ここで注意したいのは、酒税額の増減と店頭価格の増減は別だという点です。酒税はメーカーが納めて販売価格の一部を構成するため、消費税の課税標準に含まれます。増減分が税抜価格にそのまま反映された場合、チューハイの7円増は税込7.7円相当、ビールの9.10円減は税込10.01円相当です。500ml缶なら酒税額はビールが13円減、チューハイが10円増で、同様に反映されれば税込14.3円と11円相当になります。ただし実際の値札は原材料費や物流費、各社の判断で決まるため、税額と同じだけ動くとは限りません。酒税負担だけを見れば、350ml缶を毎日1本飲む方はビールで年間約3,322円軽く、チューハイで約2,555円重くなる計算です。
「第3のビールは税金が安い」という前提が、10月で終わります
2020年9月時点では、ビールと新ジャンルの酒税差は350ml当たり49円ありました。これが10月1日にゼロになります。ただし各社の商品戦略は同じ方向ではありません。サントリーは「金麦」「金麦〈糖質75%オフ〉」をビール製法に変更して10月6日に発売し、「金麦〈豊潤〉」を10月13日、飲食店向けの樽生を10月27日に発売します。キリンは「本麒麟」を麦100%の生ビールへ変更して11月4日に発売、サッポロは「GOLD STAR」「麦とホップ」を新ジャンル(発泡酒②)からビールへ品目変更し、缶は10月20日、麦とホップの樽は10月13日に発売します。いずれも改正日の10月1日と発売日は一致していませんので、切り替え時期は商品ごとに確認してください。
税率が一本化されても、小売価格まで同じになるわけではありません。サントリーは自社のニュースリリースで、税率一本化後も一定の価格差が残ると見込むとしています。本麒麟とサッポロの2商品はいずれもオープン価格です。チューハイも増税後は35円で、ビール系の54.25円より19.25円低い水準が残ります。既存のビールは350ml当たりの酒税負担が9.10円軽くなりますが、これも店頭価格が同額下がることを意味しません。飲み放題コースのように原価を積み上げる業態では、酒類ごとに増減が逆方向に働くため、コース全体の原価率を組み直してください。
10月1日午前0時の在庫には手持品課税と戻し税があり、飲食店も対象です
10月1日午前0時の時点で流通段階にある課税済みの酒類には、新旧税率の差額を調整する手持品課税(戻税)が実施されます。税率が上がる酒類には課税、下がる酒類には戻税が行われ、両者を差し引きして納付または還付を申告します。申告義務が生じるのは、引上対象酒類を2,000リットル以上所持する販売業者等で、酒場・料飲店を経営している方も含まれます。この2,000リットルは店舗単位ではなく、複数の場所で所持している場合はすべての貯蔵場所の合計数量で判定します。申告期限は2026年11月2日、納付期限は2027年3月31日です。実務では、10月1日午前0時時点の在庫数量を確定できるよう、9月30日中に貯蔵場所ごと・品目別の棚卸しの方法を決めておく必要があります。深夜営業の店舗では、午前0時までの販売と入庫を反映して数量を記録してください。
たとえば新ジャンルの350ml缶を250ケース(2,100リットル)持っていれば、1リットル当たり20.75円で43,575円の課税です。同時に生ビール樽19リットルを20本(380リットル)持っていれば、1リットル当たり26円で9,880円の戻税となり、差引33,695円が納付対象となります。見落としやすいのは、ビールなど引下対象酒類しか置いていない店です。この場合は所持数量にかかわらず、還付を受けるには、引下対象酒類を所持する貯蔵場所ごとに、その所在地の所轄税務署長への届出と申告が必要です。届出をしなければ受け取れません。
加熱式たばこには手持品課税がなく、9月末の在庫に追い課税はありません
加熱式たばこは、令和7年度税制改正で紙巻たばこへの換算方法が見直されました。スティック型は1本の重量0.35gを紙巻1本として換算し、0.35g未満なら1本をもって紙巻1本とみなす最低課税が入ります。移行は2026年4月1日と10月1日の2段階で、4月からの半年間は旧方式と新方式を0.5ずつ用いる経過措置期間、10月1日からは新方式が100%適用されます。これに合わせ、JTはPloom用スティック全31銘柄を10月1日に一律40円引き上げてメビウスは550円から590円に、フィリップ モリス ジャパンはTEREAを620円から640円、SENTIAを570円から590円、MIIXを560円から590円に、BATはneoを530円から570円などに改定します。Ploomは4月の改定と合わせると2026年3月以前より1箱70円高くなり、その水準が1年続けば毎日1箱吸う方で年間25,550円の差になります。
酒類と決定的に違うのは、今回の課税方式見直しでは手持品課税が実施されない点です。9月末時点で在庫を持っていても、この見直しに伴う手持品課税の申告は発生しません。ただし、これで終わりではありません。国のたばこ税そのものの引き上げが2027年4月、2028年4月、2029年4月に1本当たり0.5円ずつ実施され、1箱20本で10円ずつ、3年間で約30円の増税となります。こちらは紙巻きも対象で、税率引き上げには手持品課税が実施されます。
方針どおりなら2027年4月の食料品1%に酒類は入らず、隣のノンアルだけ下がります
2026年8月5日、政府は軽減税率対象の飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2年間8%から1%に引き下げる基本方針を閣議決定し、9月15日には実施内容を定めた大綱も閣議決定しました。関連法案は秋の臨時国会に提出される予定で、本記事の執筆時点では成立していません。方針どおり成立した場合に押さえておきたいのは、酒税法上の酒類はもともと軽減税率の対象外で、10%のままだという点です。10月に酒税が上がるチューハイは、半年後の減税の恩恵も受けないことになります。
線引きはアルコール分1度で決まります。アルコール分1度未満のノンアルコールビールや甘酒は酒税法上の酒類に当たらないため、飲食料品として1%の対象です。本体200円のノンアルなら税込216円が202円になる一方、隣に並ぶビールは10%が続きます。調味料でも同じ分かれ方をし、本みりんは酒類で10%、みりん風調味料は1%です。
飲食店であれば、店内飲食と酒類の10%と、対象となるテイクアウトの1%を分けて管理することが主な論点になります。一方、定期購読契約に基づく一定の新聞については、現時点の政府方針では8%の軽減税率が残るため、これを扱う事業者では10%・8%・1%の3税率が並存する可能性があります。
交際費の1万円基準は変わりませんが、判定に使う単価は動きます
10月1日に動くのは酒税とたばこ税で、法人税における交際費の扱いは変わりません。租税特別措置法第61条の4により、社外の事業関係者との飲食費のうち1人当たり10,000円以下のものは交際費等から除かれ、全額を損金算入できます。令和6年4月1日以後の支出から5,000円以下が10,000円以下に引き上げられた基準で、判定は支出額を参加人数で割り、法人の経理方式が税抜経理なら税抜、税込経理なら税込で行います。中小法人の年800万円の定額控除と接待飲食費の50%損金算入の特例は、2027年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
変わらないのは制度のほうで、判定に使う単価は10月以降に動きます。4名で40,000円の会食なら1人10,000円で除外対象ですが、値上げで44,000円になれば1人11,000円となり、超えた部分だけでなく全額が「1万円以下の飲食費」としての除外対象から外れます。この場合は交際費等として扱ったうえで、800万円の定額控除などにより損金算入の可否を判定します。除外の適用には、飲食等のあった年月日、参加した得意先の氏名や名称と関係、参加人数、費用の額と店名・所在地を記載した書類の保存も必要です。領収書だけではこれらの事項が通常不足しますので、10月の価格改定を機に精算ルールを見直してください。
まとめ
10月1日は、消費者には「ビールの酒税が下がり、チューハイと加熱式たばこが上がる日」ですが、事業者には在庫が申告の対象になる日です。酒類には手持品課税と戻し税があり飲食店も対象で、引下対象酒類しか置いていない店は届出をしなければ還付を取り逃します。加熱式たばこに手持品課税はありません。10月1日午前0時時点の在庫を品目別に確定し、11月2日の申告期限に間に合うよう、自店が課税側か還付側かを税理士に確認しておくことをおすすめします。
財務省「酒税に関する資料」
国税庁「令和8年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について」
国税庁「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日〜)」
財務省「たばこ税等に関する資料」
国税庁「令和6年度 法人税関係法令の改正の概要」
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

東京国税局で15年にわたり、税務調査・審理・国税不服審判所の業務に従事。非居住者課税の相談実務に精通する。大手YouTuberエージェンシーでの実務経験から、フリーランス・インフルエンサー特有の税務にも明るい。その後、IT企業でのプロダクトマネジメントを経て神奈川県川崎市で独立。現在はクリエイターやスタートアップの税務支援を中心に活動し、税務メディアの記事監修も多数手がける。国税の現場で培った課税庁側の視点を活かした解説を得意とする。
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