「手軽」だからこそ気をつけたいエンディングノートの注意点とは?

[取材/文責]マネーイズム編集部

すっかり定着した「終活」のツールの1つに、「エンディングノート」があります。人生を振り返るとともに、残される配偶者や子どもなどに必要な情報、自分の思いなどを手軽に伝えられるのは、大きなメリットといえるでしょう。ただし、エンディングノートには“限界”もあり、その点を誤解していると、相続人同士の争いを誘発するような可能性も否定できません。その活用の仕方、注意点について解説します。

エンディングノートとは

エンディングノートには、書式や内容などに関する決まりはありません。自分が死んだり認知症になったりしたときに家族が困らないような情報や、そうした際にしてもらいたいこと、家族への思いなどを自由に残すことができます。記載の要件などが定められている遺言書に比べ、手軽に書けるのが魅力です。

一般的には、次のようなことがらを記載します。

亡くなったときの連絡先

家族が直接知らない連絡先、連絡方法(電話番号・メールアドレスなど)を記載しておきます。

・友人・知人
・現役、あるいはかつての職場や取引先など仕事関係者

医療・介護に関する希望

病気などで重篤な状態になった場合、家族は医療関係者から「延命治療などについて、本人の希望はありましたか?」と聞かれることもあります。延命措置の要否、介護に関する希望(例えば、自宅か施設か)などについては、文章に残しておくと安心できるはずです。

葬儀・墓について

葬儀の形式や規模、呼んで欲しい人などの希望を記載します。葬儀社の会員制度や互助会などを利用している場合は、その情報も忘れずに書いておくようにします。

また、墓に対する希望も、家族には正確に伝わっていないことがあります。エンディングノートに明記されていれば、迷わなくてすむでしょう。

財産について

自分が所有している財産の一覧を記載しておくのは、非常に大事です。家族の知らない銀行口座があったりすると、遺産分割や相続税の申告でトラブルが起こるかもしれません。

借入金やクレジットカード、電子マネーに関する情報なども忘れず記載しておきましょう。

・預貯金口座
・証券口座
・保険契約の情報
・不動産(関連書類の保管場所)
・自動車
・貴金属、美術品、骨とう品など(鑑定書や領収書の保管場所)
・ローンの情報
・クレジットカード など

パソコンや携帯の情報

使っていたパソコンや携帯(スマホ)の処分を依頼する場合には、個人情報の削除や、関連するサービスなどの解約・解除手続きまでしてもらう必要があります。家族などが確認できるよう、以下のような情報を記載しておくのがいいでしょう。

・パソコン、携帯へのログイン情報
・有料WebサイトのID・パスワード
・SNSアカウントのID・パスワード
・写真、動画、住所録の保存データ など

エンディングノートの「限界」を知っておく

書かれたことに法的効力はない

このように、多くの利点があるエンディングノートの作成ですが、遺言書とは違い、基本的に法的な効力のないことは、頭に入れておく必要があります。エンディングノートの記載内容は、平たくいえば家族への「要望」「お願い」で、家族のほうにはそれに従う義務は生じないのです。

特に問題になるのは、相続の際の遺産分割です。相続人が長男と次男の2人だったとします。亡くなった親が「遺産額の2/3を長男に、1/3を次男に譲る」という遺言書を残していれば、その遺志の通りの遺産分割が可能です。

しかし、同じ内容がエンディングノートに記載されているだけでは、長男が2/3を相続できることにはなりません。被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合、次男には法定相続分である遺産の1/2を受け取る権利があるからです。

「争続」に発展することも

この場合、弟に「兄が多くもらって当然だ」という気持ちがあれば、問題ないと思います。しかし、そうでないときには、「親の気持ちを尊重しろ」という兄と、「法定相続分は自分のものだ」という弟との対立が生まれる可能性があります。

相続では、遺産の分け方や金額もさることながら、感情的なもつれが「争続」に発展することも珍しくないのです。このケースでは、遺産分割に関しては次男の主張に分があるわけですが、結果はともかく、相続を機に兄弟関係が断裂状態になるかもしれません。家族に情報や思いを伝えるはずのエンディングノートが原因でそんなことになっては、元も子もないでしょう。

遺産分割に関することは遺言書を作成する

揉め事を防ぐ

同じことが書かれていても、法的効力のある遺言書ならば、受け取る側の重みが違います。原則として相続人が「異議」を唱えることはできませんから、揉め事の起こる可能性は低くなるでしょう。

親の「真意」が伝われば、その効果はさらに高まるはず。そのためにエンディングノートを活用することもできます。上記のような「不平等な」相続を行う場合、例えば「長男は献身的に自分の面倒をみてくれた」「決して次男をないがしろにするのではない」といった遺産分割の理由や気持ちを、そこに記しておくのです。ちなみに、遺言書自体にも「付言事項」として、そうした被相続人の気持ちなどを書いておくことが可能です。

遺言書に書いておくべきこと

エンディングノートではなく、遺言書に書いておくべきことには、次のようなものがあります。

●遺産分割について

それぞれの相続人の相続分や、誰にどの財産を渡したいのか(例えば、「不動産は長男」「現預金は次男」など)という分割の方法を記載すれば、原則として遺産は被相続人の思い通りに分けられます。

●法定相続人以外への遺産分割(遺贈)について

遺言書で指定すれば、相続人以外の人や団体などに遺産を譲ることができます。

●「遺言執行者」の指定

遺言書に記載することで、その内容を実現するための「遺言執行者」を指定することができます。

遺言書の注意点

遺言書の作成にも注意点があります。

「遺言書を残せば、原則として被相続人の思い通りの遺産分割が可能」といいましたが、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限受け取れる遺産の割合=「遺留分」が認められています。法的に有効な遺言書でも、この遺留分を侵すことはできません。

遺言書で遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行って、「不足分」を取り戻すことが可能です。

遺留分、遺留分侵害額請求について、詳しくは
知らないと損!遺産の「不足分」を取り戻す遺留分侵害額請求ガイド | MONEYIZM

特定の相続人の遺留分を侵害した遺言書を残された場合にも、相続人の間でトラブルが発生しやすくなりますから、避けるのがベストです。

なお、遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言書」、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言書」、自分で作成して公証役場で存在を証明してもらう「秘密証書遺言書」があり、それぞれの作成要件が決められています。例えば、自分で作った遺言書に日付の記載や押印などを忘れると、法的な有効性も認められなくなります。

まとめ

説明してきたように、エンディングノートには、家族に伝えたいこと、家族が知りたい情報などを残すことができます。一方、遺産分割についての希望がある場合などには、法的効力のある遺言書を作成する必要があります。両者を使い分けて、終活に活用するのがいいでしょう。

遺言書の作成については、相続に詳しい税理士などの専門家に相談すれば、安心・確実です。

中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。

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