相続税申告とは?
相続税申告とは、相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超えた場合に、納めるべき相続税を計算し税務署に申告・納付する手続きのこと。相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。
申告義務があるのは、被相続人の財産を相続した相続人や、遺言によって財産を受け取った受遺者です。生命保険金の受取人も、死亡保険金が「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。相続や遺贈等により財産を取得した場合でも、申告が必要かどうかは「課税価格の合計額が基礎控除額を超えるか」などの要件により決まります。
期限内に申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。偽りその他不正の行為により相続税を免れた場合、相続税法により10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科あり)等の刑事罰が科され得ます。期限を守って正確な申告を行いましょう。
相続税申告が必要/不要なケース
相続税の申告が必要かどうかは、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるか、特例を適用するかの2点で判断します。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、法定相続人が3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。課税価格の合計額がこの基礎控除額以下で特例を使わなければ申告不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、相続税額がゼロでも申告が必須となります。
申告が必要なケース
課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合は、必ず申告が必要です。また、課税価格の合計額が基礎控除額以下でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は申告しなければ特例が使えません。申告することが特例適用の要件になっているためです。暦年贈与の加算(持ち戻し)対象となる贈与や相続時精算課税制度を利用した贈与がある場合も、相続財産に加算して申告する必要があります。
申告が不要なケース
課税価格の合計額が基礎控除額以下で、かつ特例を使わない場合は申告不要です。未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を適用して相続税額がゼロになった場合も申告は不要になります。ただし、これらの控除を適用しても相続税が発生する場合は申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例とは異なり、申告が適用要件ではないためです。
相続税申告の手順・流れ
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に完了させる必要があります。この期間内に相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、申告書作成、納税まで一連の手続きを終えなければなりません。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税のペナルティが発生するため、早めの着手が不可欠です。特に不動産や非上場株式が含まれる場合は評価に時間がかかるため、相続発生から1〜2ヶ月以内に専門家へ相談することをおすすめします。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 相続人の確定と遺言書の確認(1〜2ヶ月)
- 相続財産の調査(1〜3ヶ月)
- 相続放棄または限定承認(3ヶ月以内)
- 準確定申告(4ヶ月以内)
- 財産評価と相続税の概算(3〜6ヶ月)
- 遺産分割協議(6〜9ヶ月)
- 申告書作成と必要書類の準備(7〜9ヶ月)
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
- 相続財産の名義変更(申告後)
相続発生直後(7日以内):死亡届の提出
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。提出先は死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場です。死亡届を提出すると、役所が死亡の事実を戸籍と住民票に反映させます。この戸籍謄本や住民票の除票は、後の相続手続きや名義変更で必要になるため、死亡届の提出は全ての相続手続きの起点となります。
1〜2ヶ月以内:相続人の確定と遺言書の確認
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。相続人全員の現在戸籍も必要です。戸籍の取得には時間がかかる場合があるため、早めに着手してください。並行して遺言書の有無を確認します。公正証書遺言は公証役場で検索でき、法務局保管の自筆遺言も検索可能です。自宅保管の自筆遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
1〜3ヶ月以内:相続財産の調査と相続放棄の判断
被相続人の預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借金などすべての財産を調査します。金融機関には残高証明書を請求し、不動産は登記事項証明書と固定資産評価証明書を取得してください。名義預金や暦年贈与の加算対象となる贈与も相続財産に含まれる可能性があるため、過去の通帳履歴も確認が必要です。負債が資産を上回る場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。
4ヶ月以内:準確定申告
被相続人が事業を営んでいた場合や不動産所得があった場合は、相続開始を知った日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要です。相続人全員の連署が必要になるため、早めに相続人間で協議してください。
3〜6ヶ月:財産評価と相続税の概算
不動産は路線価や固定資産税評価額を基に評価しますが、土地の形状や利用状況によって評価減が可能です。非上場株式の評価も専門的な計算が必要になります。この段階で相続税の概算額を算出し、納税資金の準備や特例適用の検討を行います。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えるかどうかの判断がポイントです。
6〜9ヶ月:遺産分割協議
相続人全員で遺産の具体的な分け方を協議します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、申告期限までに遺産分割を完了させる必要があります。協議がまとまらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、後で修正することは可能ですが、特例が使えなくなるリスクがあります。決定した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
7〜9ヶ月:申告書作成と必要書類の準備
遺産分割協議が確定したら、相続税申告書を作成します。第1表から第15表まである申告書のうち、該当するものを記入してください。必要書類は財産の種類によって異なり、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書、預貯金の残高証明書などを揃えます。特例を適用する場合は、要件を満たす証明書類の添付が必須です。
10ヶ月以内:申告書の提出と納税
申告書は被相続人の住所地を管轄する税務署に提出し、同時に相続税を納付します。提出方法は税務署窓口への持参、郵送、e-Taxの3つです。納税は現金一括が原則ですが、延納や物納の制度もあります。期限に遅れると無申告加算税や延滞税が課されるため、余裕を持って手続きを進めてください。
申告後:相続財産の名義変更
相続税の申告・納税後、預貯金や有価証券、不動産の名義変更を行います。2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、相続から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。預貯金や証券口座は金融機関の窓口で手続き可能ですが、不動産の相続登記は法務局での手続きが必要で、司法書士への依頼が一般的です。
相続税申告に必要な書類
相続税申告には申告書本体と添付書類が必要です。申告書は第1表から第15表まであり、該当するものを記入して提出します。相続税申告書は税務署窓口のほか国税庁のホームページから入手できます。添付書類は相続人全員に共通する書類と、財産の種類ごとに必要な書類に分かれます。印鑑証明書以外はコピーで提出可能ですが、書類によっては取得に時間がかかるため、早めの準備が重要です。
相続税申告書の種類
第1表から第15表まである申告書のうち、財産や控除の内容に応じて必要なものを提出します。すべてを提出する必要はありません。多くのケースで基本となるのは第1表、第2表、第11表、第13表、第15表の5種類ですが、申告内容に応じて作成・提出する表が異なります。
多くのケースで提出する申告書
- 第1表(相続税の申告書):最終的に誰がいくら相続税を納めるかを記載する書類
- 第2表(相続税の総額の計算書):法定相続人と法定相続分、基礎控除額から相続税の総額を計算
- 第11表(相続税がかかる財産の明細書):土地、建物、預貯金、有価証券など相続財産の明細を記載
- 第13表(債務及び葬式費用の明細書):借入金、未払金、葬式費用など控除できる債務を記載
- 第15表(相続財産の種類別価額表):財産と債務を種類別に集計する書類
該当する場合に提出する申告書
- 第4表(相続税額の加算金額の計算書):兄弟姉妹や孫など、一親等の血族・配偶者以外が相続する場合(相続税額の2割加算)
- 第4表の2、第14表:暦年贈与の加算対象となる贈与を受けた財産がある場合
- 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書):配偶者が1億6,000万円または法定相続分まで相続税が非課税になる特例を適用する場合
- 第6表(未成年者控除額・障害者控除額の計算書):未成年者または障害者が相続人である場合
- 第7表(相次相続控除額の計算書):10年以内に続けて相続が発生した場合
- 第9表(生命保険金などの明細書):死亡保険金を受け取った場合(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
- 第10表(退職手当金などの明細書):退職金を受け取った場合(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
- 第11・11の2表の付表1:小規模宅地等の特例を適用する場合(居住用・事業用宅地の評価額を最大80%減額)
相続人全員に共通する必要書類
以下の書類は相続税申告の際に必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地を省略していないもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の戸籍の附票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等の写しの添付または窓口提示。e-Taxでは不要の場合あり)
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
預貯金がある場合の必要書類
金融機関から相続開始時点の残高証明書を取得します。名義預金の可能性がある場合は、過去5年分の通帳の写しまたは取引履歴も必要です。
- 残高証明書(相続開始時点のもの)
- 利息計算書(定期預金がある場合)
- 口座の取引履歴(過去の入出金や資金移動の確認用)
- 通帳の写しまたは取引履歴を証明できる書類(過去5年分)
不動産がある場合の必要書類
登記事項証明書と固定資産評価証明書は不動産評価の基本書類です。名寄帳で被相続人名義の不動産を漏れなく確認してください。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳(固定資産課税台帳)
- 公図または地積測量図
- 住宅地図
- 賃貸借契約書(賃貸不動産がある場合)
有価証券がある場合の必要書類
証券会社から取引残高報告書を取得し、相続開始時点の株式や投資信託の保有状況を確認します。非上場株式がある場合は直近3期分の決算書が必要です。
- 取引残高報告書
- 配当金支払通知書
- 決算書(非上場株式の場合、直近3期分)
生命保険金・退職金を受け取る場合の必要書類
生命保険金と退職手当金にはそれぞれ「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるため、第9表と第10表で別途計算します。
- 死亡保険金支払通知書
- 生命保険証書の写し
- 解約返戻金がわかる資料(解約した場合)
- 退職金の支払通知書または源泉徴収票
債務がある場合の必要書類
借入金や未払金は相続財産から控除できます。未納の税金や公共料金は納税通知書や請求書を添付し、相続開始後に支払った場合は領収書も必要です。
- 借入残高証明書(住宅ローンなど)
- 金銭消費貸借契約書(金融機関以外からの借入れ)
- 未納の納税通知書(住民税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料など)
- 未払金の請求書(医療費、公共料金など)
特例を適用する場合の追加書類
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する場合は、要件を満たすことを証明する書類の添付が必須です。申告期限までに遺産分割が完了しない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出してください。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)
まとめ
相続税申告は、課税価格の合計額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、または配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合に必要です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、この期間内に相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、申告書作成、納税までを完了させなければなりません。
必要書類は申告書本体(第1表〜第15表から該当するもの)と添付書類に分かれ、財産の種類によって揃えるべき書類が異なります。戸籍謄本や残高証明書など取得に時間がかかる書類もあるため、相続発生から1〜2ヶ月以内には準備を開始してください。期限に遅れると無申告加算税や延滞税が課されるため、不安な場合は早めに相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
よくある質問
相続税申告が必要かどうかはどう判断すればよいですか?
課税価格の合計額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、または配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は申告が必要です。課税価格の合計額が基礎控除額以下で特例を使わない場合は申告不要となります。
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となります。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
相続税申告書はどこで入手できますか?
税務署の窓口または国税庁のホームページからダウンロードできます。第1表から第15表まであり、該当するものだけを記入して提出します。すべての申告書を提出する必要はありません。
相続税申告に必要な書類で時間がかかるものは何ですか?
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の取得に最も時間がかかります。本籍地を移転している場合は複数の市区町村から取り寄せる必要があり、1〜2ヶ月程度かかることもあります。早めに着手してください。
遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合はどうすればよいですか?
いったん法定相続分で申告・納税を行い、その後遺産分割が確定したら修正申告または更正の請求を行います。ただし配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、分割後に特例を適用できます。
相続税申告は自分でできますか?
法的には可能ですが、不動産の評価や特例の適用判断には専門知識が必要です。申告内容に誤りがあると税務調査の対象になったり、逆に特例の適用漏れで払いすぎになったりするリスクがあります。相続税に詳しい税理士への依頼をおすすめします。
配偶者の税額軽減を使えば相続税はゼロになりますか?
配偶者が相続する財産が1億6,000万円または法定相続分までのいずれか多い金額までは相続税がかかりません。ただし、この特例を適用するには申告が必須です。相続税額がゼロでも申告期限内に申告書を提出しなければ特例は使えません。
小規模宅地等の特例を適用するための要件は何ですか?
居住用宅地の場合、配偶者または同居していた親族が相続し、申告期限まで居住を継続することが主な要件です。事業用宅地の場合は相続後も事業を継続し、申告期限まで保有することが必要です。特例の適用には申告が必須となります。