相続の財産調査とは?
相続の財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が残したすべての財産と債務を明確にする作業のことです。預貯金・不動産・株式などプラスの財産だけでなく、借金・ローン・未払い税金などマイナスの財産も含めて調べる必要があります。この調査が、その後のすべての相続手続きの土台となります。
財産調査が必要な理由
財産調査が必要な理由は大きく3つあります。
①相続放棄の判断
相続には「自分に相続の開始があったことを知ってから3か月」という熟慮期間があります。財産とあわせて債務も把握した上で、単純承認・相続放棄・限定承認のどれを選ぶか判断しなければなりません。
②遺産分割協議
財産の全体像が確定して初めて、誰が何を相続するかの話し合いに入れます。後から新たな財産が判明すると協議のやり直しになります。
③相続税申告
申告期限(10か月)後に財産の漏れが発覚すると、修正申告と過少申告加算税(10%)が課されるリスクがあります。初期の調査が申告の正確さを左右します。
調査対象になる財産と債務の種類
相続財産調査の対象は、プラスの財産とマイナスの財産に分かれます。両者を差し引きした正味の相続財産を把握することが、調査の最終目的です。
プラスの財産
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・投資信託・債券など)
- 動産(自動車・貴金属・美術品など)
- 各種権利(ゴルフ会員権・特許権など)
- 生命保険金(みなし相続財産※)
- 死亡退職金(みなし相続財産※)
マイナスの財産
- 借入金・ローン
- クレジットカードの未払い金
- 未払いの税金
- 連帯保証債務
- その他の債務
プラスよりマイナスが上回る場合は、相続放棄(家庭裁判所への申述・3か月以内)や限定承認※の検討が必要です。マイナスの財産の調査を怠ると、後から多額の借金が発覚しても相続放棄できなくなるリスクがあります。
自力で行う財産の調べ方
財産調査は「遺品・書類から手がかりを集める→照会に必要な書類を揃える→各機関に照会しながら財産目録をつくる」という流れで進めます。
調査の順番は①預貯金→②借金→③不動産→④有価証券→⑤その他の財産が効率的です。預貯金の通帳には入出金の履歴が残っており、保険料の引き落とし・固定資産税の納付・証券口座への送金など他の財産への手がかりが詰まっているためです。
STEP1. 遺品と書類から手がかりを集める
最初にあたるべきは通帳・キャッシュカード・郵便物です。これらが見当たらない場合も、金融機関に電話または窓口で問い合わせると口座の有無を確認してもらえます。
並行して、以下の遺品・書類も確認してください。
- 通帳・キャッシュカード・残高通知書・取引報告書
- 不動産の権利証(登記識別情報)・固定資産税納税通知書
- 保険証券・株券・車検証・貸金庫の契約書
- 消費者金融・クレジット会社からの郵便物(請求書・督促状)
- 確定申告書の控え・年金に関する書類
- スマートフォン・パソコンの家計管理アプリや金融機関のマイページ
- 日記・手帳・エンディングノートなど
近年はインターネット専用口座や通帳を発行しないタイプの口座も増えており、家族が存在自体を把握していないケースが少なくありません。故人のスマートフォンやPCにログインし、金融系アプリのアイコンやメール受信履歴を確認することも、調査の重要なステップです。
STEP2. 照会に必要な書類を揃える
金融機関や役所への照会には、基本的に以下の5点が必要です。あらかじめ揃えておくと、窓口に何度も足を運ぶ手間が省けます。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人であることを証明する戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
戸籍謄本は複数の機関に提出するため、複数枚用意しておく必要があります。法務局で「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、1枚の書類で相続人であることを証明でき、各機関での手続きが大幅に効率化されます。
STEP3. 財産目録を作りながら調査を進める
調査と並行して財産目録を作成しましょう。財産目録は判明した財産を種類ごとに整理した一覧表で、後の遺産分割協議や相続税申告でも必要になる書類です。
裁判所が公開している様式(裁判所「相続財産目録」)を参考に、以下の項目を記録していきます。チェックリストとして機能させることで、何がまだ未確認なのかを一目で把握できます。
- 財産の種類(預貯金・不動産・有価証券など)
- 具体的な内容(銀行名・支店名、所在地など)
- 金額または評価額
- 調査状況(確認済み・要調査など)
澤村 明浩
記事監修者からのワンポイントアドバイス
まずは取得が容易な公的な書類はすぐに集めてしまうことが必要です。特に銀行預金には多くのヒントが隠されています。預金については残高だけを見るのではなく、少なくとも3年、取れれば取れるだけの過去の入出金明細を取得します。多額の出金があった場合、それを誰かに渡したのか、名義預金を作っているのか、不動産の購入を行ったのかなど、そこから次の調査すべき事項が見つかる可能性があります。
また、近年では法定相続情報証明制度という便利な制度ができました。相続人であることの証明として毎回戸籍謄本等大量の書類を持って行くのではなく、1枚の紙で自分が相続人であることを証明できる制度です。銀行側での確認時間も短縮されるため、利用をおすすめいたします。
種類別財産調査のポイント
財産の種類によって調査先と手順が異なります。代表的な財産について、それぞれの調べ方と注意点を解説します。
預貯金の調査方法
取引金融機関が特定できたら「全店照会」を依頼するのが原則です。全店照会とは、ある銀行で故人名義の口座を照会すると、同じ銀行の他支店分も含めて調べてもらえるサービスです。手がかりのある金融機関では必ず依頼してください。
残高証明書は必ず「死亡日時点」を指定して発行を依頼します。相続税申告が必要な場合の必須書類になります。
残高だけでなく、取引明細(少なくとも3年分)も取得しておきましょう。多額の出金があった場合、それが名義預金の作成なのか、不動産購入なのか、贈与なのかを追跡することで、次に調べるべき財産が見えてきます。
澤村 明浩
記事監修者からのワンポイントアドバイス
銀行の全店照会でも出てこないものとして、名義預金というものがあります。法律上名義預金というものを定義しているわけではなくいわゆる通称ですが、名義預金とは、お金の所有者と口座の名義人が異なる預金です。例えば、親や祖父母が子や孫名義の口座に預金したり、専業主婦の方が配偶者の収入を自分名義の口座に入れたり(いわゆるへそくりと似ています)と、家族名義の口座にお金の所有者が預金することを指します。
名義預金の財産の所有者は名義人ではなく、実際は亡くなった方の財産であるとして、相続税の課税対象となります。被相続人が生前に「君のためにA銀行に預金を作ってある」という趣旨のことを言っていなかったか、思いを巡らせることも大事な調査の一つであると考えます。
借金・債務の調査方法
借金の調査では信用情報機関への照会を必ず行うことが重要です。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関に情報開示請求を行えば、消費者金融・クレジット・銀行ローンの借入先をほぼ網羅できます(個人間借入・一部の連帯保証・奨学金などは対象外)。「借金はないはず」と思っていても、必ず確認してください。
住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険(団信)の加入を確認しましょう。団信が適用されれば、故人の死亡によってローンが完済されます。
知人からの個人的な借入や連帯保証債務は書面に残りにくいため、家族への聞き取りも欠かせません。
不動産の調査方法
不動産調査の起点は「名寄帳(なよせちょう)※」の取得です。名寄帳は市区町村が発行する固定資産課税台帳の一覧で、その自治体内の被相続人名義の不動産がすべて記載されています。
故人が住んでいた市区町村だけでなく、実家がある地域や投資用不動産が疑われる地域でも取得が必要です。ただし、名寄帳に記載されるのは固定資産税の課税対象不動産のみで、私道部分など非課税の土地や未登記の土地は含まれない場合があります。
名寄帳で存在を把握した後は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、詳細な権利関係や担保の有無を確認しましょう。
有価証券の調査方法
取引報告書や株主総会の案内が見つかれば、その証券会社に直接照会します。手がかりが少ない場合は、証券保管振替機構(ほふり・JASDEC)※への開示請求が有効です。故人が株式等を預けている証券会社名を教えてもらえるため、その後の口座確認に進めます。
近年増加している暗号資産(仮想通貨)についても注意が必要です。取引所からのメールやスマートフォンのアプリ履歴から手がかりを見つけ、デジタル資産の存在を確認しましょう。
生命保険・退職金・その他の財産
生命保険金・死亡退職金は相続税法上「みなし相続財産」として扱われます。500万円×法定相続人数まで非課税で、超える部分が相続税の課税対象です(国税庁タックスアンサーNo.4114、No.4117)。
受取人が被相続人自身になっている契約は相続財産として扱われるため、保険証券で受取人を必ず確認してください。故人が会社員だった場合は、勤務先に死亡退職金の有無も確認しましょう。
自動車・バイクは車検証で所有者名義と残ローンを確認します。貴金属や美術品など価値のあるものは相続財産に含まれ、時価評価が必要な場合は専門家への鑑定依頼も検討してください。銀行の貸金庫に重要な財産が保管されているケースもあるため、契約カードや鍵が見つかったら金融機関に連絡して中身を確認します。
相続財産を自力で調べる際の注意点
財産調査を自力で進める際は、通常の照会では見つかりにくい財産への対処と、期限管理の2点に特に注意が必要です。調査の漏れは後の相続税申告や遺産分割のやり直しに直結します。
デジタル資産・インターネット口座は見落としやすい
インターネット専用口座や暗号資産(仮想通貨)は、通常の遺品調査では見落としやすい財産の代表格です。通帳もキャッシュカードも存在しないため、書類の確認だけでは気づけません。
故人のスマートフォンやPCのアプリ一覧・メール受信履歴・ブックマークを確認し、金融系のサービスが利用されていないかチェックしてください。
また、以前は1つの金融機関でも複数支店に口座を持てたため、通帳が1冊見つかっても他の支店に口座がある可能性も考えておきましょう。
調査完了の目安は死後2か月以内
財産調査は死後2か月以内の完了を目安にしてください。相続放棄の期限は「相続の開始を知ってから3か月」ですが、放棄の手続き(家庭裁判所への申述書作成・必要書類の収集)にも一定の期間がかかります。財産調査に2か月・手続きに1か月という逆算で動くのが安全です。
調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に相続放棄申述期間の延長を申請できます(民法915条)。3か月の期限が近づいているにもかかわらず調査が終わっていない場合は、早めに申請してください。
専門家依頼すべきケースの判断基準
財産調査は相続人自身で行うことも可能ですが、状況によっては専門家への依頼が現実的です。費用の目安は自分で行う場合の実費(数千円〜数万円)に対し、専門家依頼では10万円〜30万円程度です。ただし、調査漏れによる相続税の追徴課税や、遺産分割のやり直しによる損失を考えれば、早期相談には十分な価値があります。
自分で調査すべきか専門家に頼むべきか
以下のいずれかに当てはまる場合は、専門家への相談を優先してください。
- 遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える可能性がある(国税庁タックスアンサーNo.4152)
- 債務超過の疑いがある
- 不動産が含まれる(評価方法が複雑で、相続税申告や遺産分割の目的によって計算方法が異なる)
- 海外に資産がある
- 事業を営んでいた
- 平日の日中に時間が取れない
- 相続人間でトラブルが予想される
逆に、財産の全体像がある程度把握できており、不動産がなく、総額が基礎控除額以内に収まりそうであれば、自力での調査は十分可能です。
税理士・司法書士・弁護士・行政書士の使い分け
専門家を選ぶ際は、相続の内容に応じて選ぶことが重要です。
税理士
相続税申告が必要なケース、財産評価・節税対策・事業承継まで含めて相談したい場合に向いています。財産評価から申告書作成まで一貫して対応できます。
司法書士
不動産の相続登記が主目的のケース、各種名義変更手続きを依頼したい場合に向いています。登記の専門家として不動産関係の調査・手続きに強みがあります。
行政書士
戸籍収集や役所手続きのみ依頼したい、費用を抑えて書類作成を代行してもらいたい場合に向いています。
弁護士
相続人間でトラブルが発生している、または発生しそうな場合に向いています。遺産分割協議の代理交渉から調停・審判まで対応できます。
まとめ
相続財産調査で押さえるべきポイントを3点に絞ります。
第一に、預貯金の通帳から調査を始めること。入出金履歴が他の財産発見の最大の手がかりになります。残高だけでなく、少なくとも3年分の明細を取得してください。
第二に、プラスの財産もマイナスの財産も漏れなく把握すること。後から借金が発覚して相続放棄の期限を過ぎていた、というケースは実際に起きています。信用情報機関への照会を必ず行いましょう。
第三に、死後2か月以内の完了を目指すこと。相続放棄の3か月期限から逆算し、調査に2か月・手続きに1か月を確保してください。
相続税申告が必要なケースや不動産が含まれる場合は、専門家への早期相談が得策です。相続財産センターでは、相続に精通した税理士の無料紹介を行っています。「何から手をつければよいかわからない」という状態でも、まず相談いただくことで調査の方向性が定まります。