相続税を減らす特例・控除一覧!要件と注意点をまとめ

相続税を減らす特例・控除一覧!要件と注意点をまとめ
最終更新日:2026/02/17
この記事の監修者
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行 (税理士・公認会計士)
相続税の節税で大きな効果を発揮する「特例」と「控除」。この2つの制度を理解し、適切に活用することで、相続税の負担を合法的に抑えることができます。本記事では、相続税の特例と控除について、メリットや具体的な活用方法をわかりやすく解説していきます。

相続税を減らす「特例」と「控除」の基礎知識

相続税の負担を軽減する制度には「特例」と「控除」の2種類があり、これらを適切に組み合わせることで相続税を大幅に減らせる可能性があります。特例は土地評価の減額や納税猶予など財産の評価段階で効果を発揮し、控除は算出された税額から一定額を差し引く仕組みです。ただし各制度には細かな適用要件があり、一つでも満たさないと利用できません。

相続税を減らせる主な制度は2種類

相続税の節税制度には「特例」と「控除」の2つがあり、それぞれ効果を発揮する段階が異なります。特例は相続財産の評価額そのものを下げる制度で、小規模宅地等の特例(最大80%減額)や納税猶予制度などが代表例です。一方、控除は相続税額の計算後に税額を減らす制度で、基礎控除や配偶者控除などが該当します。特例で評価額を圧縮してから、控除で税額を減らすという2段階の仕組みです。

代表的な特例・控除の一覧表

相続税を減らせる主要な制度を、特例と控除に分けて整理しました。それぞれの節税メリットと適用条件を確認してください。

制度名 種類 対象となる財産・状況 節税メリット 主な適用条件・注意点
小規模宅地等の特例 特例 居住用宅地・事業用宅地 評価額を最大80%減 相続人が住み続けるor事業を継続
限度面積あり(居住用は330㎡など)
農地の納税猶予 特例 農地 納税を猶予(営農継続中は支払い不要) 後継者の営農継続が条件
やめると猶予取り消しで一括納付リスク
事業承継税制 特例 中小企業の非上場株式(法人の場合) 納税猶予・一部免除(最大100%) 後継者が代表に就任
雇用維持・5年間の事業継続義務
基礎控除 控除 すべての相続財産 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が非課税 誰でも適用可能
相続人の人数次第で控除額が変わる
配偶者の税額軽減 控除 配偶者が相続する財産 1億6,000万円まで非課税 遺産分割協議が確定していること
生命保険金の非課税枠 控除 死亡保険金(受取人が相続人) 500万円×法定相続人の数が非課税 保険金が相続財産扱いになる場合に適用

代表的な特例・控除に絞り込んで掲載しています。表にない制度や細かな要件が存在する場合もありますので、あくまで最初の目安としてお使いください。各制度は適用要件が細かく定められており、一部でも満たさないと適用できないケースがあります。

特例や控除は組み合わせて活用できる?

相続税の特例や控除は多くの場合で併用が可能です。たとえば「小規模宅地等の特例」で土地の評価額を下げたうえで、「配偶者控除」や「基礎控除」なども同時に適用できます。ただし特例や控除ごとに適用条件や控除の順序が定められているため、正しい手順で計算することが必要です。併用可否や最適な組み合わせについては、税理士など専門家に相談しましょう。

これだけは押さえたい主要な「特例」3選

相続税を大幅に減らせる特例として、小規模宅地等の特例・農地の納税猶予・事業承継税制の3つが代表的です。小規模宅地等の特例は土地評価額を最大80%減額でき、農地の納税猶予と事業承継税制は営農・事業継続を条件に相続税の納税を猶予する制度です。これらの特例は適用要件が細かく定められているため、一つでも満たさないと利用できません。

1. 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、自宅や事業用地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。例えば評価額5,000万円の自宅敷地200平方メートルを相続する場合、この特例を適用すると評価額を1,000万円まで下げられます。その結果、相続税の課税対象となる価額が大幅に減少し、納税額を抑えることができます。

この特例には面積の制限があり、居住用宅地の場合は330平方メートルまでが対象となります。事業用宅地は400平方メートルまで80%減額、貸付事業用宅地は200平方メートルまで50%減額とそれぞれ異なる限度面積が定められています。

適用要件は取得者によって異なり、配偶者は無条件で適用できますが、同居親族は申告期限まで居住・所有の継続が必要です。別居親族(家なき子特例)の場合は、相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内の親族または特別関係法人所有の家屋に居住したことがないなど、より厳格な要件が定められています。二世帯住宅では区分所有登記の有無で判定が分かれ、区分所有登記がない場合は完全分離型でも同居とみなされます。

申告期限前に土地を売却すると特例が失効し、数百万円単位で税額が増えるリスクがあるため、売却時期の判断は慎重に行ってください。

適用要件:被相続人が居住または事業の用に供していた宅地等を相続し、一定の要件を満たす場合、評価額を最大80%減額できる。宅地の種類(特定居住用、特定事業用など)ごとに上限面積あり。
対象者:配偶者、同居親族、または一定の条件を満たす別居親族等。
利用できないケース:相続開始前から貸付や他用途に使用していた宅地、要件を満たす居住・事業継続がない場合。

2. 農地の納税猶予(相続税の猶予制度)

農地の納税猶予制度は、継続して農業経営を行うことを条件として相続税の納税を猶予する制度です。後継者として一定の要件を満たし、営農を継続する義務があり、農業委員会への各種手続きも必要となります。

ただし、この制度には重要な注意点があります。営農をやめてしまうと、それまで猶予されていた相続税に加えて利子税も含めて一括で納付しなければならなくなるリスクがあります。長期的な農業継続の意思がある場合にのみ、この制度の適用を検討すべきでしょう。

適用要件:被相続人が営農していた農地を相続し、相続人が農業を継続する場合に相続税の納税を猶予。農業委員会等への申請が必要。
対象者:相続により農地を取得し、継続して農業を営む個人。
利用できないケース:農業継続の意思がない、要件期間中に農地を譲渡・転用した場合。

3. 事業承継税制(特定事業用資産の納税猶予等)

事業承継税制は、個人事業主や中小企業の円滑な事業承継を支援するために設けられた制度です。法人の場合は会社の株式等にかかる相続税の納税が猶予され、最終的に納税が免除される仕組みです。ただし要件を逸脱すると猶予が打ち切られるリスクもあるため、専門家との確認が欠かせません。

適用要件として、後継者は代表取締役に就任し、5年間にわたって従業員の8割以上の雇用を維持することなどが求められます。これらの要件を満たすことができれば、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があり、事業の継続性を確保しやすくなります。

適用要件:中小企業の株式等を相続し、一定の承継計画の提出と継続要件を満たす場合、相続税の納税が猶予または免除される。
対象者:先代経営者から事業を承継する後継者(代表者就任等の要件あり)。
利用できないケース:承継計画未提出、要件期間中に代表者を辞任、株式を譲渡した場合。

押さえておきたい代表的な「控除」5選

相続税の控除制度には、基礎控除・配偶者の税額軽減・生命保険金の非課税枠・未成年者控除・障害者控除など、相続人の状況に応じた制度が用意されています。基礎控除はすべての相続で適用される最も基本的な控除で、配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで非課税となる強力な制度です。これらの控除を適切に組み合わせることで、相続税の負担を大きく軽減できます。

1. 基礎控除

基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、すべての相続で適用される最も基本的な控除制度です。たとえば法定相続人が配偶者と子供の計2人の場合、4,200万円までの相続財産が非課税となります。この控除は相続税の計算において最初に適用される重要な控除です。

相続放棄をした場合でも、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含まれます。法定相続人が3人で1人が相続放棄した場合でも、基礎控除額は4,800万円のままです。ただし養子には算入制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に加えることができます。

適用要件:相続財産の課税価格から3,000万円+600万円×法定相続人の数を控除。申告不要の場合もあり。
対象者:全ての相続人。
利用できないケース:特になし(控除額を超える課税価格の場合は申告必要)。

2. 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者控除は、配偶者が相続により取得する財産について、1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか高い金額まで実質的に非課税となる制度です。残された配偶者の生活保障を目的としています。

ただし、この控除を適用するためには遺産分割協議を正式に行い、分割内容を確定させておくことが必要です(遺言がある場合を除く)。遺産分割が確定していない場合は、控除を受けられない可能性があるため注意が必要です。

また配偶者控除を適用した場合でも、相続税の申告は必須です。「税額がゼロだから申告不要」と誤解して未申告にすると、控除が適用されず本来不要だったはずの相続税を課税されてしまう恐れがあります。

一次相続で配偶者に財産を集中させすぎると、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)で子にかかる相続税が重くなる可能性があります。二次相続では配偶者控除が使えず、基礎控除額も減少するため、一次相続と二次相続をトータルで検討することが重要です。

適用要件:配偶者が相続する財産について、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税が非課税。
対象者:被相続人の配偶者。
利用できないケース:婚姻関係がなかった場合(内縁関係など)。

3. 生命保険金の非課税枠

生命保険金には、法定相続人1人につき500万円までの非課税枠が設けられています。例えば法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金が非課税となります。この制度を最大限活用するためには、保険金受取人を相続人に設定しておくことがポイントです。

適用要件:被相続人が契約者・被保険者であった生命保険の死亡保険金について、500万円×法定相続人の数まで非課税。
対象者:生命保険金を受け取る法定相続人。
利用できないケース:保険金受取人が法定相続人以外の場合。

4. 未成年者控除・障害者控除

未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用され、「(18歳-相続時の年齢)×10万円」が相続税額から控除されます。例えば17歳の相続人の場合、(18歳-17歳)×10万円=10万円が相続税額から控除されます。

障害者控除は、相続人が障害者の場合に適用され、「(85歳-相続時の年齢)×10万円」が相続税額から控除されます。特に重度の障害がある特別障害者の場合は、控除額が2倍(年20万円)となります。

適用要件:未成年者控除は18歳までの年齢に応じて控除額を計算。障害者控除は障害者である相続人に一定額を控除。
対象者:該当要件を満たす未成年者または障害者の相続人。
利用できないケース:要件を満たさない年齢・障害区分の場合。

5. その他の主な控除

相次相続控除は、10年以内に二重で相続が発生した場合に、前回の相続で納付した税額の一部を控除できる制度です。また、生前贈与を受けた財産で相続財産に加算したものについては、すでに支払った贈与税を相続税額から差し引くことができる贈与税額控除も設けられています。これらの控除制度を適切に組み合わせることで、相続税の負担を大きく軽減することができます。

記事監修者からのワンポイントアドバイス
相続税で使われる特例・控除の中で適用できるものなら是非活用したいのは、やはり「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」の2つです。
前者は相続税額を計算する際の基となる相続財産の評価額を大幅に下げることで、後者は算出した相続税額を直接減額することでとても大きな節税効果が得られます。
しかし、それだけに適用する際は十分注意を払わなければなりません。
「小規模宅地等の特例」では、対象となる宅地等の利用区分や取得者毎に細かな要件があり、それらをすべて満たしていなければ適用することができません。
一方、「配偶者控除」に複雑な要件はありませんが、これを適用して一次相続で配偶者があまり多くの財産を取得してしまうと二次相続で子が多額の相続税を負担しなければならなくなる恐れがありますので気を付けましょう。
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行

特例・控除を使った相続税シミュレーション事例

相続税の特例や控除を実際にどう活用するのか、一般的な居住用不動産相続と事業承継の2つの事例で具体的な節税効果を解説します。事例1では小規模宅地等の特例と基礎控除・配偶者控除の組み合わせにより課税対象額を大幅に圧縮でき、事例2では事業承継税制と小規模宅地等の特例により事業継続に必要な資金を確保しながら相続税負担を軽減できます。資産の種類や相続人の状況によって最適な特例・控除の組み合わせが変わるため、早い段階での計画的な対策が重要です。

事例1:配偶者+子2人、土地・預金を相続するケース

被相続人から配偶者と2人の子どもに対して、自宅の土地5,000万円と預金4,000万円の合計9,000万円を相続するケースです。このケースで活用できる制度として、小規模宅地等の特例を適用すると土地の評価額を80%減額でき、評価額5,000万円の土地を1,000万円程度に圧縮できる場合があります。また基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)と配偶者の税額軽減を組み合わせることが可能です。

特例と控除を適切に組み合わせることで、課税対象価額が数百万円程度に抑えられるケースもあり、特例・控除を利用しない場合と比較すると、場合によっては100万円以上の税負担が減るケースもあります。

事例2:法人経営者が事業用資産を子に承継するケース

中小企業を営む経営者(被相続人)が亡くなり、個人名義で所有していた非上場株式(自社株)8,000万円相当、工場用宅地2,000万円相当、自宅宅地3,000万円相当を子どもが相続するケースです。

事業承継税制を利用すると、非上場株式8,000万円相当の相続税が猶予され、後継者が代表取締役に就任し雇用を一定水準以上維持するなど要件を満たして継続すれば、最終的に相続税が免除される可能性があります。ただし要件を満たさなくなると猶予が取り消され、利子税も含めた納税が必要となるリスクがあります。

小規模宅地等の特例により、工場用宅地(事業用宅地)は400㎡まで評価額を80%減額、自宅宅地(居住用宅地)は330㎡まで評価額を80%減額できる可能性があります。事業用宅地の場合は法人が行っている事業を被相続人の親族が承継し、その者が相続税の申告期限においてその法人の役員であるなど厳密な要件が定められています。居住用宅地の場合は同居や生計を共にしていたかなどの細かな要件を満たす必要があります。

事業用宅地と居住用宅地はそれぞれ別の枠・要件があるため、両方まとめて80%減額できるわけではありません。面積や要件を超える場合は適用範囲が変わってきます。これらの措置を同時に適用できれば、事業継続に必要な運転資金を確保しながら相続人の総合的な税負担を大幅に軽減できます。

記事監修者からのワンポイントアドバイス
相続税額をシミュレーションするのは相続税をできるだけ抑えるために行うのですが、目先の節税額にばかり気を取られていると思いもよらない結果になってしまうことがあります。
「配偶者控除」を適用した結果、二次相続で子が思いの外多額の相続税を負担することになる場合があるというのはその代表的なもので、配偶者控除は一次相続だけでなく二次相続まで含めて"相続税がトータルでいくらかかるか"を考えることが重要です。
「小規模宅地等の特例」では、特例を適用した結果を考える前にそもそも"相続財産である宅地に本当に特例が適用できるのか"、つまり特例を適用するために必要な要件をすべて満たしているのかを事前にしっかり確認することが大事です。
いずれも税額に大きな影響を及ぼしますので、より正確に知りたい場合には税理士に相談することをお勧めします。
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行

特例・控除を活かすための手続き&注意点

相続税の特例や控除を適切に活用するには、正しい手続きと期限内の申告が必要不可欠です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、この期限を過ぎると特例や控除が受けられなくなる可能性があります。小規模宅地等の特例や配偶者控除を受けるには遺産分割協議の確定が必要であり、特例・控除で相続税が0円になった場合でも申告書の提出は必須です。

相続税申告までの流れ

相続税の申告は、被相続人の死亡から財産評価、遺産分割協議、特例・控除の確認、申告書作成、税務署への提出・納税という6つのステップで進めます。具体的な手順は以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡を起点として手続きを開始
  • 相続財産の内容と評価額を把握
  • 相続人間で遺産分割の協議を行う
  • 適用可能な特例・控除の要件を確認
  • 必要書類を揃えて申告書を作成
  • 管轄の税務署へ提出し、納税を行う

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、特例や控除が受けられなくなる可能性があるため、十分な余裕を持って準備を進めてください。

必要書類・提出先

相続税の申告には、戸籍謄本やマイナンバーの本人確認書類といった基本書類に加え、遺言書又は遺産分割協議書の写しなどが必要です。これらの書類は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。

小規模宅地等の特例を申請する場合は、被相続人の最後の住所地を証明する住民票の除票や、適用を受ける人が対象となる宅地に居住していたことを証明する住民票の写し(マイナンバーを有する場合には提出不要)などが必要になります。農地の納税猶予を申請する場合は、農業委員会が発行する証明書などの提出が求められます。

注意点と落とし穴

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)を受けるためには、遺産分割協議が確定していることが必要です。分割協議が未了の状態では、原則、これらを適用することができません。

申告期限である10か月を過ぎてしまうと、たとえ要件を満たしていても特例や控除を適用できなくなります。早めの準備と計画的な手続きの実行が大切です。

相続税の特例や控除の制度は、毎年のように要件が変更される可能性があります。特に農地の納税猶予や事業承継税制については、適用要件が変更されることが多いため、常に最新の情報を確認する必要があります。最新情報は国税庁や財務省のサイトで確認するとともに、専門家に相談しながら進めるとより安心です。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの特例・控除を適用した結果、相続税が0円になった場合でも、必ず相続税の申告書を提出する必要があります。一方で、基礎控除のみで相続税がかからない場合は申告不要です。申告漏れがあるとペナルティが発生する恐れもあるため、「特例や控除で税額がゼロになった場合も申告は必須」と覚えておきましょう。

まとめ

相続税の特例・控除制度を適切に活用することで、相続人の税負担を大きく軽減できます。小規模宅地等の特例は土地評価額を最大80%減額でき、配偶者控除は1億6,000万円まで非課税となり、これらを基礎控除や生命保険の非課税枠と組み合わせることで大幅な節税効果が期待できます。

ただし各制度には細かな適用要件があり、相続開始を知った日の翌日から10か月以内の申告期限を厳守する必要があります。小規模宅地等の特例や配偶者控除は遺産分割協議の確定が前提となり、特例・控除で相続税が0円になった場合でも申告書の提出は必須です。申告期限を過ぎると特例や控除が受けられなくなるため、早めの準備と計画的な手続きが重要です。

相続税対策は生前からの財産把握や整理が効果的で、生命保険金の活用や計画的な生前贈与などは早めに準備することでより大きな節税効果が期待できます。また相続に関連する制度は毎年のように改正が行われるため、常に最新の情報をチェックし、その時々で最適な対策を選択することが大切です。

要件や手続きが複雑なため、税理士などの専門家に相談することで、適用漏れや書類の不備を防ぎ、本来受けられるはずの特例や控除を見逃すことなく活用できます。相続財産センターでは、ご状況に応じた最適な相続税対策のご相談を承っています。お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行 (税理士・公認会計士)
大学卒業後、東京で大手IT企業や監査法人にて情報システムの新規事業企画や会計士としての実務に長年携わる。その後、自身が相続を経験したことを契機として2014年に相続専門の個人会計事務所を地元で開業。現在は阪神間(主に神戸市・芦屋市・西宮市)で相続税をはじめとする各種税務申告や生前の相続対策相談など、相続に纏わる様々なサービスを数多く手掛けている。

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この記事の執筆者
相続財産センター編集部

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