相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)とは?
配偶者控除は、残された配偶者の生活保障や、夫婦で築いた財産への配偶者の貢献を考慮して設けられた税額控除です。非課税の上限は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」の多いほうで、多くの家庭では配偶者の相続税は0円になります。ここでは上限の決まり方と、混同しやすい他の控除との違いを整理します。
非課税になるのは「1億6,000万円」か「法定相続分相当額」の多いほう
配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額(財産から債務・葬式費用を差し引いた額)が1億6,000万円以下なら、遺産総額にかかわらず配偶者の相続税は0円です。1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分相当額以下であれば0円になります。
たとえば遺産2億円で相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は1億円ですが、1億6,000万円のほうが多いため1億6,000万円まで非課税です。遺産4億円なら法定相続分の2億円まで非課税となります。控除されるのは配偶者の相続税だけで、子など他の相続人の税額は減りません。
法定相続分相当額は、誰が相続人になるかで次のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 課税価格の合計額が3億円の場合の非課税上限 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | すべて | 3億円(全額) |
| 配偶者と子 | 2分の1 | 1億6,000万円(法定相続分1億5,000万円より多いため) |
| 配偶者と父母(直系尊属) | 3分の2 | 2億円 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 2億2,500万円 |
配偶者のみが相続人なら法定相続分は全額となるため、取得額にかかわらず配偶者に相続税はかかりません。この場合も、配偶者控除を受けるには申告が必要です。
基礎控除・贈与税や所得税の配偶者控除との違い
相続税の配偶者控除は、配偶者の相続税額から直接差し引く「税額控除」です。相続人全員の計算に共通する基礎控除とは、差し引く段階も対象者も異なります。「配偶者控除」という名前は贈与税や所得税でも使われるため、次の表で区別してください。
| 制度 | 何から差し引くか | 対象 |
|---|---|---|
| 相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減) | 配偶者の相続税額 | 相続・遺贈で財産を取得した配偶者 |
| 相続税の基礎控除 | 課税価格の合計額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) | 相続人全員の計算に影響 |
| 贈与税の配偶者控除 | 贈与税の課税価格(最高2,000万円) | 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産などを贈与した場合 |
| 所得税の配偶者控除 | 納税者本人の所得 | 生計を一にする配偶者がいる納税者 |
基礎控除と配偶者控除は併用できます。基礎控除を差し引いて相続税の総額を出し、各人に按分した後で、配偶者の税額から配偶者控除を差し引く順番です。
配偶者控除の計算方法と計算例
配偶者控除の額は、法令上の算式で「相続税の総額」を按分して求めます。配偶者の取得額が上限以内なら、控除額と配偶者の算出税額が一致し、納付額は0円になります。上限を超えた場合も、上限までの部分に対応する税額は控除されます。以下、算式と3つのケースの計算例を示します。
配偶者控除額を求める計算式
配偶者控除額(配偶者の税額軽減額)は、次の算式で計算します。
①課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合は1億6,000万円)
②配偶者の課税価格(配偶者が実際に取得した正味の遺産額)
「相続税の総額」は、課税遺産総額(課税価格の合計額−基礎控除額)を法定相続分で分けたと仮定して各人の税額を出し、合計した金額です。相続税の総額は実際の分け方に関係なく決まるため、誰がどれだけ取得するかで変わるのは、各人への按分額と配偶者控除額です。
ケース1:配偶者の取得額が1億6,000万円以下
法定相続分を超えて取得しても、1億6,000万円以下なら配偶者の相続税は0円です。課税価格の合計額1億8,000万円、相続人は配偶者と子1人、配偶者が1億3,500万円(4分の3)、子が4,500万円を取得したケースで確認します。
課税遺産総額:1億8,000万円−4,200万円=1億3,800万円
相続税の総額:(6,900万円×30%−700万円)×2人=2,740万円
配偶者の算出税額:2,740万円×1億3,500万円÷1億8,000万円=2,055万円
配偶者控除額:2,740万円×1億3,500万円(①1億6,000万円と②1億3,500万円の少ない方)÷1億8,000万円=2,055万円
配偶者の納付税額:0円 子の納付税額:685万円
控除がなければ2人合計で2,740万円かかる相続税が、配偶者控除によって子の685万円だけになります。
ケース2:1億6,000万円を超えるが法定相続分以内
配偶者の取得額が1億6,000万円を超えても、法定相続分以内なら相続税は0円です。課税価格の合計額4億円、相続人は配偶者と子2人、配偶者が2億円(2分の1)、子が各1億円を取得したケースです。
課税遺産総額:4億円−4,800万円=3億5,200万円
相続税の総額:配偶者分(1億7,600万円×40%−1,700万円=5,340万円)+子2人分(8,800万円×30%−700万円=1,940万円×2人)=9,220万円
配偶者の算出税額:9,220万円×2億円÷4億円=4,610万円
配偶者控除額:9,220万円×2億円(①2億円と②2億円の少ない方)÷4億円=4,610万円
配偶者の納付税額:0円 子の納付税額:各2,305万円
ケース3:1億6,000万円も法定相続分も超える
両方の上限を超えると、超えた部分に対応する相続税が配偶者にかかります。ケース2と同じ4億円の遺産で、配偶者が3億円(4分の3)、子が各5,000万円を取得した場合です。
配偶者の算出税額:9,220万円×3億円÷4億円=6,915万円
配偶者控除額:9,220万円×2億円(①2億円と②3億円の少ない方)÷4億円=4,610万円
配偶者の納付税額:6,915万円−4,610万円=2,305万円 子の納付税額:各1,152万5,000円
配偶者が多く取得するほど子の税額は減りますが、上限を超えた部分には配偶者にも課税されます。なお、本記事の計算例は端数処理や他の税額控除を省略した概算です。
配偶者控除の適用要件は3つ
適用要件は「法律上の配偶者であること」「遺産分割などで取得財産が確定していること」「相続税の申告書を提出すること」の3つです。1つでも欠けると控除を受けられません。加えて、隠蔽・仮装していた財産は控除の対象外となります。
要件1:婚姻届を出した法律上の配偶者であること
対象は婚姻届を提出した戸籍上の配偶者に限られ、内縁・事実婚のパートナーは対象外です。相続税法上の配偶者は、民法上の婚姻関係の有無で判断されるためです。一方で婚姻期間の長さは問われず、婚姻から1年未満でも適用できます。離婚した元配偶者は相続人ではないため対象になりません。
要件2:遺産分割などで配偶者の取得財産が確定していること
配偶者控除は実際に取得した財産を基に計算するため、原則として申告期限までに遺産分割を終えている必要があります。遺言書があればその内容、なければ相続人全員の遺産分割協議で取得者を決めます。遺贈で取得した財産や、配偶者が受取人の生命保険金などのみなし相続財産は、分割協議を経なくても配偶者の取得財産に含まれます。期限までに分割が間に合わない場合の手続きは後述します。
要件3:配偶者控除で税額が0円になっても申告書を提出すること
配偶者控除は申告して初めて適用される制度で、控除後の税額が0円でも申告書の提出が必要です。国税庁も、税額軽減の明細を記載した申告書または更正の請求書に、遺産分割協議書の写しなどを添えて提出するよう定めています。「0円だから申告不要」と判断して放置すると、控除は受けられません。なお、課税価格の合計額が基礎控除額以下なら、そもそも申告も配偶者控除も不要です。
隠蔽・仮装していた財産は控除の対象外
意図的に隠した財産や仮装した財産は、税務調査で見つかっても配偶者控除を受けられません(相続税法第19条の2第5項)。重加算税が課される可能性もあります。一方、財産の存在を知らなかったなど、意図的でない申告漏れであれば、修正申告で控除を受けられる余地があります。
配偶者控除を受けるための手続きと必要書類
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書に配偶者の税額軽減額の計算書(第5表)を含め、遺産分割協議書の写しなど取得財産がわかる書類を添えて提出します。期限までに遺産分割がまとまらない場合も、分割見込書を出しておけば後から控除を受けられます。
申告期限と提出先
申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内に提出してください。納税も同じ期限までに済ませます。期限を過ぎると、子など納税額がある相続人に無申告加算税や延滞税がかかるため、配偶者控除を使う場合も期限内に申告してください。
必要書類チェックリスト
配偶者控除を受ける際は、申告書に次の書類を添付します。
- ☑ 相続税の申告書(第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」を含む)
- ☑ 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍謄本等(または一定の要件を満たす法定相続情報一覧図の写し)
- ☑ 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- ☑ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- ☑ 分割が間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合
分割が間に合わないときは、法定相続分で分けたものとして未分割申告を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。未分割の財産は申告時点では控除の対象外ですが、見込書を出しておけば、申告期限から3年以内に分割がまとまった時点で控除を受けられます。その場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。
訴訟や調停が続くなど、3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署へ提出してください。税務署長の承認を受け、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割すれば、控除の対象になります。
| 時期 | 行う手続き |
|---|---|
| 申告期限(10か月以内) | 未分割申告を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付 |
| 申告期限から3年以内に分割が成立 | 成立日の翌日から4か月以内に更正の請求 |
| 3年以内に分割できない場合 | 3年を経過する日の翌日から2か月以内に承認申請書を提出 |
| やむを得ない事情がなくなった後 | 翌日から4か月以内に分割し、成立日の翌日から4か月以内に更正の請求 |

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、大きな減税効果がある制度です。期限後申告でも適用できる場合がありますが、加算税や延滞税が生じる可能性もあるため、原則どおり申告期限内に手続きを終えることが重要です。
その為には、申告期限10ヶ月までに確実に相続税申告が完了するよう、被相続人が生前の間に推定相続人と遺産分割についての家族会議を開き、ある程度方針を決めておくことです。家族会議を生前に開くことで、引き継ぐ予定の推定相続人の意思確認ができ、もめる要素が予想される場合は、生前の間に解決に着手でき、後々大きな効果を発揮します。
特に、被相続人に子がいない場合で、相続人が第三順位の「兄弟姉妹」まで広がる場合は、遺産分割が整わない事も想定されます。よって、遺言書を用意するなどの対策をしておくことも有用です。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
こんなときは配偶者控除を適用できる?ケース別の判断
申告期限を過ぎた、相続放棄をした、分割前に配偶者が亡くなったなど、判断に迷うケースを整理します。期限後申告・修正申告・相続放棄後の遺贈などでも、要件を満たせば配偶者控除は適用できます。
| ケース | 適用 | ポイント |
|---|---|---|
| 申告期限を過ぎてから申告した | できる | 期限後申告書でも適用可(相続税法第19条の2第3項)。ただし納税額がある相続人には無申告加算税・延滞税がかかる |
| 申告後に新たな財産が見つかった | できる | 修正申告で適用可。隠蔽・仮装していた財産は対象外 |
| 配偶者が相続放棄をした | 遺贈などで取得した分はできる | 相続放棄をしても、遺贈や生命保険金で取得した財産には適用される |
| 遺産分割の前に配偶者が亡くなった | できる | 配偶者の相続人が分割協議を行い、配偶者が取得したとされた財産に適用される |
| 配偶者が認知症で判断能力がない | 手続きを経ればできる | 成年後見人を選任し、遺産分割協議に参加してもらう必要がある |
| 婚姻期間が短い | できる | 婚姻期間の要件はない |
配偶者控除の注意点:二次相続まで含めた総額で判断する
配偶者控除を最大限使うと一次相続の税額は下がりますが、配偶者が亡くなったときの二次相続で子の税負担が重くなることがあります。父母と子の一般的なケースでは、二次相続時には配偶者がいないため配偶者控除が使えず、法定相続人も1人減るためです。一次・二次の合計額で比べると、配偶者の取得割合によって1,000万円以上の差が出るケースもあります。
二次相続で子の税負担が増える理由
父母と子の一般的なケースでは、二次相続で配偶者控除がなくなり、基礎控除も減るうえ、配偶者自身の財産も上乗せされます。基礎控除は法定相続人1人につき600万円のため、配偶者がいなくなる分だけ減ります。一次相続で配偶者が取得した財産に配偶者固有の財産が合算されると課税遺産総額が膨らみ、累進税率によってより高い税率が適用されます。
一次・二次相続の合計税額シミュレーション
夫(父)の遺産1億6,000万円、妻(母)の固有財産4,000万円、子2人の家族で、一次相続での母の取得割合を変えた場合の合計税額を比べます。
| 母の取得割合(取得額) | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 100%(1億6,000万円) | 0円 | 3,340万円 | 3,340万円 |
| 50%(8,000万円) | 860万円 | 1,160万円 | 2,020万円 |
| 25%(4,000万円) | 1,290万円 | 470万円 | 1,760万円 |
| 0%(取得なし) | 1,720万円 | 0円 | 1,720万円 |
前提:一次相続の相続税の総額は1,720万円(基礎控除4,800万円)、二次相続の基礎控除は4,200万円(相続人は子2人)です。二次相続までに財産の増減はないものとし、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠、相次相続控除は考慮していません。
この家族では、母が全額を取得するケースと取得しないケースで、合計税額に1,620万円の差が出ます。母の固有財産が二次相続の基礎控除(4,200万円)に収まるため、一次相続で母の取得を抑えるほど合計額が下がる構造です。ただし母が何も相続しなければ、その後の生活資金を子に頼ることになります。取得割合は税額だけで決めず、配偶者の年齢や生活費、住まいの確保を踏まえて判断してください。
小規模宅地等の特例・相次相続控除・配偶者居住権との組み合わせ
配偶者控除は他の制度との組み合わせ方で効果が変わるため、単独ではなく一体で試算してください。
小規模宅地等の特例では、一定の要件を満たす自宅の敷地について、330㎡まで評価額を80%減額できます。配偶者が取得した宅地にも使えますが、配偶者の税額がもともと配偶者控除で0円になる場合、特例の節税効果が小さくなることがあります。同居などの要件を満たす子が取得する宅地に適用したほうが、合計税額が下がるケースもあります。
相次相続控除は、10年以内に続けて相続が起きた場合に、前回の相続で被相続人が納めた相続税の一部を差し引ける制度です。一次相続で配偶者控除により母の税額が0円なら、二次相続での相次相続控除も0円になります。二次相続までの期間が短い場合は、相次相続控除が使える可能性もあるため、一次・二次相続の合計税額に織り込んで比較してください。
配偶者居住権は、自宅に住み続ける権利を所有権と切り分けて配偶者が相続できる制度で、2020年4月に始まりました。配偶者居住権は配偶者の死亡で消滅し、二次相続では課税されないため、住まいを確保しつつ二次相続の負担を抑える手段になります。

- 記事監修者からのワンポイントアドバイス
- 配偶者控除において、一次相続と二次相続まで含めたトータルでの相続税総額を検討することで相続税を節税できることはご理解頂けたかと思います。
ただし、相続の現場においての主目的は「相続税の節税」ではなく「遺族の生活保障」であるべきです。あくまでもシミュレーションは、数字上の試算であって、遺族の心情は考慮されていません。また、遺族の心情は、その家族における年齢構成や資産状況、配偶者の安心感など様々な要因があり、家族の状況により多種多様で、対策の王道は存在しません。
よって、相続税額の多寡ばかりに目を向けるのではなく、遺族(特に配偶者)が生活に困らないだけの財産を引き継ぐことを念頭におき、遺産分割を行うようにしましょう。 - スエナガ会計事務所
代表 末永 寛
生前にできる対策も含めた相続税対策の全体像は、以下の記事で解説しています。
よくある質問
相続税の配偶者控除はいくらまでですか?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までが非課税です。控除されるのは配偶者の相続税だけで、子など他の相続人の税額は減りません。
配偶者控除で相続税が0円になる場合でも申告は必要ですか?
必要です。配偶者控除は申告書を提出して初めて適用されるため、控除後の税額が0円でも期限までに申告してください。
申告期限を過ぎても配偶者控除は使えますか?
期限後申告でも適用を受けられます。ただし納税額がある相続人には無申告加算税や延滞税がかかるため、期限内に申告するのが原則です。
内縁の妻(事実婚の配偶者)は配偶者控除を受けられますか?
受けられません。対象は婚姻届を提出した法律上の配偶者に限られます。
婚姻期間が短くても配偶者控除は使えますか?
使えます。相続税の配偶者控除に婚姻期間の要件はありません。
遺産分割がまとまらない場合はどうすればよいですか?
法定相続分で未分割申告を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。3年以内に分割が成立すれば、成立日の翌日から4か月以内の更正の請求で控除を受けられます。
相続放棄をした配偶者でも配偶者控除は使えますか?
相続放棄をしても、遺贈や生命保険金などで取得した財産があれば適用できます。
配偶者控除を受けるための必要書類は何ですか?
第5表を含む相続税の申告書、すべての相続人を明らかにする戸籍謄本等、遺言書または遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書です。
基礎控除と配偶者控除は併用できますか?
併用できます。基礎控除は課税価格の合計額から、配偶者控除は配偶者の相続税額から差し引くため、計算の段階が異なります。
妻と子ども2人で遺産2億円の場合、相続税はいくらですか?
法定相続分どおりに分けた場合、相続税の総額は2,700万円で、配偶者控除により妻は0円、子は1人675万円です。
1億6,000万円の上限はいつから適用されていますか?
平成6年(1994年)1月1日以降の相続から1億6,000万円となり、現在まで変わっていません。
二次相続でも配偶者控除は使えますか?
二次相続では亡くなった配偶者の財産を子などが相続するため、配偶者控除は使えません。一次・二次の合計税額で遺産の分け方を検討してください。
税務調査で財産が見つかった場合も配偶者控除は使えますか?
隠蔽・仮装していた財産には使えません。意図的でない申告漏れであれば、修正申告で控除を受けられる余地があります。
まとめ
相続税の配偶者控除は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額まで、配偶者の相続税を0円にできる制度です。適用には、法律上の配偶者であること、遺産分割で取得財産を確定させること、控除で税額が0円になっても申告書を出すことの3つが欠かせません。分割が期限に間に合わなくても、分割見込書を出しておけば後から控除を受けられます。
一方で、配偶者に財産を集中させると二次相続で子の税負担が膨らむことがあります。一次相続の分け方を決める前に、二次相続まで含めた合計税額と配偶者の生活資金の両面から試算してください。
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▼参照サイト
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 相続税法基本通達 第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)関係
相続税法(e-Gov法令検索)
