減価償却制度

[取材/文責]税理士:櫻井謙治

H・19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、残存価額が廃止され、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。やっと欧米の制度に近づいたようです。
なお、3月31日以前の減価償却資産は、取得価額の95%まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却する事になります。

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