故人の口座から「葬祭費や医療費」を引き出していい?その注意点、トラブル回避の方策を解説

子どもが親(被相続人=亡くなった人)の生前から預貯金の通帳やキャッシュカードを預かり、口座の管理を任されるケースは珍しくありません。相続発生後、そうした人が故人の葬祭費用や未払いの医療費、介護費用などの急ぎの支払いのため、被相続人の口座から現金を引き出しても、問題にならないのでしょうか? 亡くなった人の預貯金の扱いはどうなるのか、注意点を含めて解説します。
被相続人の預貯金についての基本的な考え方
勝手に引き出すのは、原則NG
家族が亡くなり相続が発生すると、預貯金をはじめとする財産は遺産分割の対象となるため、遺産分割協議がまとまるまで、法的には相続人全員の「準共有」状態に置かれます(※)。共有財産ですから、相続人の誰かが他の相続人の合意を得ずに被相続人の預貯金を引き出すことは、原則として許されません。
※被相続人の遺言書が存在し、その有効性に争いがなく、財産ごとの取得者が具体的に指定されているような場合には、遺産分割協議は不要とされる。
「葬祭費用のため」引き出したら罪になる?
他方、家族が亡くなると、各種の手続きや葬儀の手配をはじめ、近しい親族は多忙を極めます。そんな中で、葬儀に関連する費用は基本的に前払いを求められ、生前に未払いだった入院費用などの清算を求められることもあるでしょう。このような場合、被相続人の預貯金の管理を任されていた人が、とりあえずそこから現金を引き出して支払ったら、罪になるのでしょうか?
一般的には、共有財産に勝手に手を付けたりすると、横領罪などに問われる可能性があります。ただし、「親族相盗例」といって、近しい親族間の窃盗や横領に関しては刑事罰を免除する特例があるため、預貯金引き出しの理由を問わず、刑法上の罪に問われることはほとんどないと考えられます(損害賠償を命じられるなど、民事上の罪を問われるリスクはあります)。
まして、葬祭費用や未払いの医療費などは、「被相続人のための出費」で、相続税法上も債務控除(相続財産から差し引くこと)が認められる性格のお金です。使途などが明確になっていれば、問題が起こる可能性は低いのではないでしょうか。
亡くなった後の医療費はどっちで申告する?医療費控除と相続税の債務控除を解説 | MONEYIZM
逆にいえば、そうしたことが曖昧な状態で預貯金の引き出しが行われていると、刑事罰には問われなくても、親族間でのトラブルを生むかもしれません。
トラブルを生みやすいケースと回避策
親族のうち特定の人が被相続人の預貯金の管理を任されていた場合、他の親族から「使い込み」などの疑いの目を向けられやすくなります。特に、次のようなケースでは、相続をめぐる争いに発展する可能性がありますから、注意が必要です。
使途がはっきりしない出金がある
被相続人の口座から引き出した形跡があるのに、「親のために使ったが、詳しく覚えていない」というのでは、疑惑の目を向けられても仕方がないでしょう。例えば、「葬儀社に支払った」「病院の口座に振り込んだ」と説明しても、領収書などがなければ、他の相続人は納得しないかもしれません。
被相続人のための出金であっても、できれば事前に他の相続人の了解を得ておくのが理想です。やむを得ない場合には、後で説明できるように、証拠となる資料やメモなどを残すようにします。
指摘されるまで事実を知らせなかった
忙しくて他の相続人に相談する時間がなかった、などの理由があっても、被相続人の預貯金の引き出しを行った事実を指摘されるまで話さないでいると、他の相続人からは「隠していた」ととられるかもしれません。そうした疑心暗鬼が感情的な対立に発展して、遺産分割自体がうまくいかなくなるような事態も、実際に起こっています。
支払いの証拠を残すとともに、できるだけ早くそうした事実を伝え、事後承諾を得ておくようにしましょう。
高額の引き出しが行われた
葬祭費用も医療費なども、数百万円単位の高額に上ることがあります。そのような預貯金の引き出しがあった場合、やはり他の相続人の視線は厳しくなるはずです。
相続においては、民法上の権利として、それぞれの相続人の遺産の取得割合=法定相続分が定められています。1つの目安として、自らの法定相続分を上回る金額を引き出すのは、やめるべきでしょう。他の相続人の法定相続分の「減額」につながり、クレームを生みやすくなるからです。
そのような出費は、遺産分割協議などで他の相続人全員の了解を得ておくのが前提、と考えてください。
単独で引き出しが可能なケース
一方、葬祭費用など被相続人のための支出に限らず、他の相続人の同意がなくても、被相続人の預貯金を利用できる場合があります。
遺言書に記載されていた
被相続人の残した遺言書は、原則として相続人による遺産分割協議に優先します(※)。「A銀行の預金は〇〇に譲る」という記載があれば、その人は他の相続人の同意を得ることなく、口座を解約して現金を引き出したり、名義変更を行ったりすることができます。
※被相続人の配偶者や子どもなど一部の相続人には、遺留分(最低限相続できる遺産の割合)が認められており、遺言書でもこれを侵害することはできない。また、遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割も可能。
「預貯金の仮払制度」を活用する
2019年7月の民法改正で「預貯金の仮払制度」ができました。この制度を使えば、相続人は遺産分割が完了していない段階でも、生活費や葬儀費用などの支払いのために、被相続人の預貯金口座から一定額を単独で引き出すことができます。
引き出せる金額は、「死亡時の預貯金残高×1/3×その人の法定相続分」までで、同一の金融機関から引き出せる上限は150万円となっています。
なお、金融機関が預貯金契約者の死亡の事実を知ると、その口座は凍結されます。引き出しをはじめとする手続きには、遺言書や遺産分割協議の合意内容を記載した遺産分割協議書などが必要になりますが、この制度を活用することでも、凍結された口座から預貯金を引き出すことができます。
その他の注意点
私的流用を疑われる
長く親と同居していた場合など、親の面倒をみながらその財産を適正に管理していたとしても、他の親族から「自分の生活費にも使っていたのではないか」といった目で見られることがあります。そのようなときに、「やましいところはないから」とまともに対応しなかったりすると、相手が感情的になって、揉める原因にもなります。金額によっては、民事訴訟を起こされるといった可能性もゼロではありません。
繰り返しになりますが、管理している預貯金を引き出す際には、使途を証明できる対策を講じたうえで、他の親族に丁寧に説明することを心掛けましょう。
相続放棄ができなくなるリスク
被相続人に多額の借金があり、預貯金などのプラスの財産を上回るような場合、相続放棄をすれば、債務を引き継がないですみます(プラスの財産も相続できません)。ただし、被相続人の預貯金を引き出して私的に使ったりすると、相続放棄が認められなくなりますから、注意しましょう。
なお、社会通念上相当な範囲の葬儀費用については、相続財産から支払ったとしても相続放棄は認められる、とされています。一方で、「生前の未払い医療費」などの支払いについては遺産の処分とみなされ判断が難しくなるケースもあり、実際に支払う前に専門家に確認しておくと安心です。
まとめ
被相続人の葬儀費用や医療費の支払いのために、その預貯金を引き出して使った場合、他の親族との間でトラブルになる可能性があります。そうした支払いは、できるだけ相続人の合意の下で行うようにし、やむをえず単独でする際には、使途を証明できる書類などを備えておくようにしましょう。
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