遺品を売ったら税金はかかるの?課税・非課税のボーダーラインと注意点を解説

相続で受け継いだ被相続人(亡くなった人)の遺品の中には、「値段のつく」ものが含まれていることがあります。それらを売却した場合、税金がかかるのでしょうか? その判断のポイントと、遺品を分割、売却する際の注意点について解説します。
遺品に課税される可能性がある税金とは
課税されるかどうかは“ケースバイケース”
ここでいう遺品は、故人の残した家具や家電、衣類、貴金属、美術品、骨とう品などを指します。こうしたものを「メルカリ」といったフリマアプリやリサイクルショップなどで売って対価を得た場合、そこには税金がかかるのでしょうか?
答えは、「課税対象になることがあるので、注意しましょう」ということになります。遺品の経済的な価値や売り方などによって、課税されないこともされることもある、ということです。
課税される可能性がある税金は、相続税と所得税です。
相続税
大前提として、遺品も現金や不動産と同じ相続財産=遺産になりうることを押さえておきましょう。「親の形見」のような品物であっても、経済的な価値(相続税評価額)が認められれば、他の遺産と合算し、基礎控除(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超える場合には、相続税がかかってきます。遺産総額が基礎控除額以内なら、相続税はかかりません。
所得税
今回は、こうした相続が終わり、遺品の所有権が相続人などに移ってからの売却について説明していきます。
その場合に課税される可能性のあるのは、所得税です。所得税にも複数あり、課税の仕方や所得の計算方法、税率などが異なります。
普通に遺品を売却する時に適用されるのは、「譲渡所得税」です。売却金額から取得費用などを差し引いた譲渡益に課税され、50万円の特別控除が認められています。
一方、遺品をただ売るのではなく、営利目的や継続的な取引として行われたと判断された場合には、「事業所得」や「雑所得」 として 「事業所得税」が課税される可能性があります。
課税・非課税の判断基準
では、どのような場合が課税対象になるのでしょうか? 判断のポイントには、次のようなものがあります。
「生活用動産」なのか
例えば、家具、家電、衣類、食器など通常生活を送るうえで必要になるものを「生活用動産」といい、所得税法で譲渡所得の対象にはならないことが定められています。これらを売却して対価を受け取っても、原則として課税はされません。
30万円超の遺品に注意
一方で、上記の非課税措置に関しては、「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」(国税庁)とされています。高額な遺品の売却は、課税対象になる可能性があります。
金地金や金貨は?
ネックレスや指輪などは、今説明したように1個(1組)30万円を超える場合に課税対象になります。美術品や骨とう品なども同じです。
ただし、金地金(インゴット)や金貨の場合には、「30万円超」という条件はありません。遺品として受け取ったこれらのものを売却すると、そのまま譲渡所得となります。
譲渡所得が50万円以内なら非課税
譲渡所得が発生しても、50万円までならば、税金は課税されません。さきほど説明した特別控除が認められているからです。譲渡所得税は、この特別控除を超えた金額に課税されます。
ここまでをまとめると、
・家具や家電、衣類などの「生活用動産」には、原則として課税されない
・1個(1組)30万円超の高額な遺品は譲渡所得税の課税対象となる
・ただし、譲渡所得税には50万円の特別控除があり、その範囲内なら課税されない⇒50万円超の所得に課税される
ということになります。
事業所得になるケース
一般的に、ものを仕入れて販売し、利益(事業所得)を得たら、所得税が課税されます。遺品の売却ではレアケースだとは思いますが、例えばフリマアプリなどを使って、多数の品物を反復・継続して売却したりすると、営利目的とみなされて、課税対象になる可能性があります。
譲渡所得税の計算方法
遺品に譲渡所得税がかかる場合の計算方法を、具体例で考えてみます。
相続した貴金属が400万円で売れた場合、この金額がそのまま所得になるわけではありません。
故人が購入した金額(取得費用)が300万円だったら、これを売却金額から差し引きます。また、売却の際の手数料なども差し引くことができます。それが10万円だったとすると、400万円-(300万円+10万円)=90万円
が譲渡益となります。
さらに、50万円の特別控除が認められていますから、課税される譲渡所得は
90万円-50万円=40万円
です。
なお、これは遺品の所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)です。5年を超えるとき(長期譲渡所得)には、課税される譲渡所得は1/2になります。
※相続の場合、所有期間は亡くなった方の所有期間を引き継いで計算します。
この例では、
40万円×1/2=20万円
に課税されることになるわけです。
遺品の譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算したうえで、納税額が計算されることになります。
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|国税庁
遺品を売却する場合に注意すべきこと
「相続トラブル」を防ぐ
税金以前の問題として、故人の遺品が原因で相続のトラブルが発生しないよう、注意しなくてはなりません。
相続人が複数いる場合には、相続発生後、被相続人の遺品は、いったんすべての相続人の共有財産となります。遺産分割の際、それぞれの遺品を誰がもらうのか、話し合って合意を得るようにします。
売れそうな遺品は、相続する前に売却し、現金化したうえで分け方を決める、というのも1つの方法でしょう。その際にも、勝手に売却したりせずに、必ず他の相続人の合意を得ることが必要です。
相続放棄ができなくなるリスクがある
被相続人の遺産は、現金や不動産などのプラスの財産のみとは限りません。借金などマイナスの財産があった場合には、相続人にはそれらも引き継ぐ義務があります。マイナスが上回ると、相続で財産をもらうどころか、負債を背負うことになるわけです。
そのようなケースでは、家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続を放棄することができます。しかし、遺品を売却すると、その財産を相続する意思があると判断され、相続放棄が認められなかったり、取り消されたりする可能性が高まります。相続放棄を考える場合には、遺品には手を付けないようにしましょう。
所得税が発生したら確定申告を行う
遺品の売却により所得税が発生する場合には、確定申告を行います。期間は、原則として所得のあった年の翌年2月16日~3月15日です。無申告が発覚すれば、「加算税」「延滞税」などのペナルティを科せられることになります。
売却を隠そうとしない
複数の遺品を売る場合に、売却金額を少なく見せかけるために、別のフリマアプリを使ったり、アカウントを使い分けたりするような行為は、避けるのが賢明でしょう。国税庁は、近年ネット取引の監視を強化しており、生成AIの活用で不正摘発の精度も上がっています。不自然な取引は、かえって目につきやすく、「悪質性」を疑われることにもつながりますから、注意が必要です。
まとめ
高額な遺品を売った場合には、所得税が課税され、確定申告が必要になることもあります。遺品の売却に関する疑問、不安がある場合には、専門家である税理士に相談するようにしましょう。
中小企業経営者や個人事業主が抱える資産運用や相続、税務、労務、投資、保険、年金などの多岐にわたる課題に応えるため、マネーイズム編集部では実務に直結した具体的な解決策を提示する信頼性の高い情報を発信しています。
新着記事
人気記事ランキング
-
2026年10月1日の酒税改正、ビールとチューハイはいくら変わる?加熱式たばこの値上げも税理士に聞いた
-
貯蓄「平均2,059万円」に届かない世帯が3分の2——中央値1,264万円との795万円差はどこから生まれるのか
-
平均給与は1.9%増、源泉徴収された所得税は17%増。なぜ?今年の年末調整で起きることも税理士に聞いた
-
アジア大会の報奨金、五輪と違って税金がかかる?ぷよぷよ11歳金メダリスト「報奨金なしの見通し」から税理士が解説
-
100歳以上が初の10万人超え、親100歳・子80歳の「老老相続」で税金はどうなる?税理士が解説
-
元税務署職員が競艇に8億6,000万円、脱税1億3,500万円か。税理士「使った額はそのまま引けません」
-
新型iPhone、税込40万円超でも会社で一括経費にできる?「30万円→40万円」に変わった新基準を税理士が解説
-
全東信の未入金、今期の損金にできる?決算月で分かれる境目を税理士が解説
-
「節税しただけ」なのになぜ逮捕?エンジェル税制、節税と脱税の境界線
-
【2026年最新】介護保険料が上がる基準は?65歳以上の高所得者は2027年度から負担増へ、段階別の保険料を解説



