相続税の納税猶予制度

先代経営者の死亡により後継者が非上場株式を相続した場合、 一定の要件のもと、相続により取得したその会社の発行済議決権株式の 総数の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する 相続税の納税を猶予するものです。
相続税の納税猶予の適用を受けるための要件は下記の通りです。
(1)相続開始前に計画的な承継に係る取組(後継者の確定、株式の計画的承継等) に関する経済産業大臣の確認を受ける必要があります。 但し、先代経営者が60歳未満の場合には確認を受ける必要はありません。 (2)会社の要件 ①円滑化法の経済産業大臣の認定を受けた会社であること。 ②中小企業基本法の中小企業であること。 ③非上場会社であること。 ④資産保有型会社に該当しないこと。 (3)被相続人(先代経営者)の要件 ①会社の代表者であったこと。 ②先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を 保有かつ同族内で筆頭株主であった場合 (4)経営承継相続人(後継者)の要件 ①相続開始後5月以内に会社の代表者になること。 ②先代経営者の親族であること。 ③先代経営者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を 保有かつ同族内で筆頭株主となる場合 (5)会社、先代経営者及び後継者が要件を満たしていることについて 経済産業大臣の認定を受ける必要があります。 (6)後継者の5年間の事業継続要件 ①会社の代表者であること。 ②雇用の8割以上を維持(社会保険加入者をベース)すること。 ③相続した対象株式を継続保有すること。 ④毎年1回、税務署長へ届出をすること。 (7)後継者の5年経過後の事業継続要件 ①相続した対象株式を継続保有すること。 ②3年毎に税務署長へ届出をすること。
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