最新の節税ポイント

最新の節税ポイント

2007/7/23

 
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今回は、経営者の皆さんなら一番ご興味をお持ちであろう、節税法について須﨑先生にお話しをお伺いします。
毎年の税制変更で税金は増加の一途です。一方では、節税法もだんだんとその枠が狭められてきています。しかし、それでも「脱税ではない」節税法はあります。
今回は別会社を作ることによる税制上のいろんなメリットを紹介したいと思います。
別会社を作ると、どんなメリットがあるのですか?
まず、資本金です。資本金を1000万円以下にすることにより消費税が2会計期間非課税となるんですよ。
そうですね!
それに、低い税率の所得区分が2回使えます。法人の税金は、概ね所得区分により所得800万円以下は法人税、住民税合わせて約30%、800万円超の部分については約41%となっています。従って、会社が2つあれば800万円までの所得に対する税率を2回使えることになり、800万円×(41%-30%)=88万円毎年節税になります。
なるほど。会社が2つあると、何でも2回使えますよね。
はい、そうです。交際費枠も2回使えますから、資本金1億円以下の会社の場合、400万円以下の交際費については、その1割が課税対象となり、400万円を越える部分はその全額が課税対象となっています。従って、別会社を作ることにより400万円部分が2回使えることになるんですね。
ほかにも2回使えるものがありますか?
はい、退職金を2回以上とることができます。退職金の税制は会社側からすれば損金となり、個人の課税は次のようになっていますから、税金上は大変有利となっています。

退職金課税所得=(退職金-退職所得控除)×1/2

ここで、退職所得控除は勤務年数によって変わります。20年までは1年につき40万円、20年を超えると1年につき70万円となります。
例えば30年勤続の場合、40万円×20年+70万円×10年=1,500万円となります。
また、退職金をもらえるのは完全に退職したときだけでなく、常勤から非常勤になり、報酬も半分以下に下げて支給すれば会社の損金に算入できることになっています。つまり、1つの会社で退職金をもらって報酬を1/2にしても、別会社で報酬を増やせば今まで通りの報酬を得ながら、税率の低い退職金ももらえることになります。

最近、不動産のM&Aで税率を大きく下げるという方法を耳にしましたが?
はい。M&Aとは、株の売買です。これを使えば譲渡益課税が20%で済みます。
そこで、ある会社の不動産だけを残して他の営業をすべて別会社にするのです。
そしてその後、不動産所有会社の株を売却する。そうすると、株主には20%の税金を払うだけで残りはすべて手元に残るんです。これを、株を売却しないで不動産で売却すると、会社に法人税、住民税で41%、さらにそれを個人の株主に分配すると、配当所得として最高50%の税金がかかります。したがって、手元に残るのは約30%となります。
例えば、1億円の不動産売却の場合、M&Aですと、8000万円が手元に残りますが、不動産売却ですと3000万円しか残らないことになり、とても大きな違いになります。
知らないと大変ですね。別会社を利用して、自社株の対策をすることはできますか?
非上場会社の株価の評価方法はいろいろ複雑ですが、毎年の利益や会社の資産が多くなればなるほど、自社株評価が高くなる仕組みになっています。
そこで、別会社を作ってそこへ利益や資産を分散すれば株価は下がることになります。このとき、絶対に間違えてはいけないのは株主の選定です。現株主がそのまま別会社の株主になったのでは全く意味がありません。事業承継者が別会社の株主となり、現株主(通常は現社長)の株の評価を下げ、事業承継者の会社の株の評価を上げていくのです。
勉強になりました。ありがとうございました。

須崎洋一

公認会計士

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