平成21年度 税制改正について

平成21年度 税制改正について

2009/4/13

 
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いよいよ新年度が始まりました。今日は、3月27日に成立したばかりの平成21年度税制改正について村松先生に教えていただきます。よろしくお願いします。
まずは、住宅・土地税制からご説明しましょう。
住宅税制は、住宅ローン減税の適用期限を5年間延長されます。最大控除可能額が500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げられますが、この控除限度額は23年以降減少します。
最近よく、エコ減税という言葉を耳にしますが?
そうですね。自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や、省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度が創設されました。ただし、「自己資金で」というところがポイントです。
どれぐらいの控除があるのですか?
長期優良住宅を平成21年6月4日から平成23年12月31日までに居住の用に供した場合、最高1,000万円の10%の100万円の税額控除を受けられます。
省エネ改修工事ではいかがでしょう?
省エネ改修工事(窓全部の工事・床、天井、壁の断熱工事・太陽光発電装置設置工事)の工事費用が30万円超えた場合、最高200万円までの10%を所得税額から控除されます。太陽光発電装置設置工事のみ最高300万円までの10%を所得税額から控除されます。
なるほど。
次に土地税制についてお話したいのは3点です。
1点目は、平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度が創設されました。
2点目は、事業者が平成21年、22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度が創設されました。(圧縮記帳)
3点目に、土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率は2年間据え置きとなりました。
法人関係税制についてはいかがでしょう?
エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、2年間即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。
エネルギー回生型ハイブリッド自動車・電気自動車・高断熱窓ガラス等々を取得した場合は全額即時償却できます。これは平成21年4月1日から平成23年3月31日までです。
次に中小企業関係税制について教えてください。
中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に2年間引下げられました。
資本金1億円未満の法人の800万円未満の税率が18%になりました。
法人市民税は法人税×12.3%等なので、必然的に減税になりますね。
これは平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度で摘要されます。
次に、中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止が廃止されました。
平成20年度改正では設立6期目の法人までしか認められていなかった欠損金の繰り戻し還付制度が今回の改正で資本金1億円未満の法人であれば該当します。
ただしこれは平成21年2月決算法人(平成21年4月申告法人)から摘要されますので忘れないよう注意してください!
次に相続税制はいかがですか?
中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度が導入されました。
また、農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の拡充があります。
続いて金融・証券税制はいかがですか?
上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を3年間延長されます。
少額投資のための簡素な優遇措置を平成22年度税制改正において創設されます。
上記軽減税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入されます。
確定拠出年金については、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限度額が引上げられます。
生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22年度税制改正において創設されました。
次に国際課税について教えてください。
わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度が導入されました。外国税額控除はできなくなります。
最後に納税環境整備はどう変わりますか?
電子申告に係る所得税額の特別控除制度(5,000円控除)の適用期限が2年間延長されます。
ありがとうございました。

村松公人

税理士

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