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相続税の申告は自分でできる?必要書類・手続きの流れと専門家に依頼すべきケースを解説

相続税の 申告

公開日:2025年4月24日  
最終更新日:2025年4月24日

この記事の監修者
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行

相続税の申告は誰でも自分で行うことが可能ですが、複雑な財産構成や高額な遺産がある場合は税理士への依頼が賢明です。本記事では相続税申告が必要なケース、自分でできる申告手続きの流れ、必要書類、そして税理士に依頼すべき状況を詳しく解説します。所得税等の確定申告とは異なる相続税特有の注意点も踏まえ、申告期限内に正確な手続きを行うためのポイントをご紹介します。

相続税申告が必要となるケースとは?基礎控除額と申告期限

基礎控除額を超える遺産がある場合に申告義務が生じる

相続税の申告が必要かどうかは、「基礎控除額」と呼ばれる一定の金額を超える遺産があるかどうかで決まります。この基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。この金額を超える遺産がある場合、相続税の申告が必要です。

逆に言えば、相続財産の課税価格の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要となります。しかし、基礎控除額を超えているかどうかの判断には、不動産や有価証券など様々な財産の評価が必要となるため、単純に預貯金額だけで判断できない点に注意が必要です。

相続税申告の期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。この期限は所得税などの他の税金と比べて長く設定されていますが、相続財産の調査や評価、遺産分割協議などに時間がかかることを考慮したものです。

申告期限を過ぎると、無申告加算税(納付税額の金額や申告のタイミングによって5%〜30%の範囲で異なります、悪質な場合は40%)や延滞税が課されるリスクがあります。特に、財産規模が大きければ、これらのペナルティも高額になるため、期限内の申告・納税が重要です。期限が近づいているのに手続きが間に合いそうにない場合は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします

相続税の申告は自分でできる?自分で申告しやすいケースと難しいケース

自分で申告しやすいシンプルなケース

相続税の申告は原則として誰でも自分で行うことができますが、相続財産の内容や規模によって難易度は大きく異なります。以下のようなケースは比較的自分で申告しやすいと言えるでしょう。

  • 相続財産の総額が基礎控除をそれほど超えていない(例:5,000万円程度まで)
  • 相続財産が主に預貯金や上場株式など評価が明確な資産で構成されている
  • 相続人の関係が良好で、遺産分割について争いがない
  • 土地や建物が少ない、または評価額が明確な場合
  • 生前贈与や名義預金などの複雑な要素がない

このようなシンプルなケースであれば、時間をかけて調べながら自分で申告書を作成することは十分可能です。国税庁のホームページには申告書の記入例や記載要領もあり、それらを参考にしながら進めることができます。(詳しくは後述します。)

専門家の助けが必要な複雑なケース

一方、次のようなケースでは申告手続きが複雑になり、専門家の助けなしに正確な申告を行うのは難しくなります。

  • 相続財産の総額が大きい(例:1億円を超えるような場合)
  • 相続財産に複数の不動産や事業用資産、非上場株式などが含まれる
  • 小規模宅地等の特例など、各種特例の適用を検討する必要がある
  • 相続人が多数いる、または相続人間で遺産分割について意見が分かれている
  • 生前贈与の加算が必要な場合や、名義財産(実質的には被相続人のものだが、名義が別になっている財産)がある

これらのケースでは税額計算が複雑になるだけでなく、適切な評価方法や控除・特例の適用判断など、専門的な知識が求められます。無理に自分で行うとミスによる追徴課税や、逆に本来適用できる特例を見逃して余計に税金を払ってしまうリスクがあります。

記事監修者からのワンポイントアドバイス
先に例示されているケースのように相続税額がそれ程高額にならないか、あるいは相続財産が明らかで相続税額の計算過程で間違う可能性が低い場合は自分で申告してしまっても良いでしょう。
具体的には、被相続人の相続財産の大半が預貯金や上場株式などの金融資産で構成され、その内訳や所在が財産目録や遺言によって明らかな場合などが挙げられます。
また、相続人が配偶者のみの場合や配偶者以外の相続人がいても遺言や遺産分割協議によって大半の財産を配偶者が相続するような場合は、「配偶者の税額軽減」を使えば配偶者が相続した財産には1億6千万円まで相続税がかかりませんので、被相続人の相続財産がそこまで高額でなければ自分で申告されてもあまり問題になることはありません。
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行

自分でできる相続税申告の手続きの流れ

申告前の準備:申告書類の入手と法定相続人・財産の確認

相続税申告の第一歩は、必要な申告書類を入手することから始まります。相続税申告書は最寄りの税務署で直接入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。国税庁ホームページでは「相続税の申告書様式」として各種様式が公開されており、必要な書式を選んでダウンロードできます。

次に、正確な申告のためには法定相続人を確定させる必要があります。法定相続人とは民法で定められた相続権を持つ人のことで、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが該当します。法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍)を収集し、誰が法定相続人に当たるかを確認します。これは基礎控除額の計算にも必要となる重要なステップです。

さらに、相続財産の内容を正確に洗い出す作業が必要です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、自動車、貴金属など、プラスの財産だけでなく、借入金や未払い税金、葬儀費用などのマイナスの財産(債務控除)も含めて財産目録を作成します。財産ごとに評価方法が異なるため、特に不動産の評価は路線価などを調べる必要があり、時間と手間がかかります。

相続税の計算方法と申告書の作成

相続財産の評価額が確定したら、次は相続税額の計算を行います。まず、総財産額から債務や葬儀費用などを差し引き、さらに基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税対象となる遺産額(課税遺産総額)を算出します。

次に、この課税遺産総額に対して、法定相続分に応じた各相続人の取得金額を計算し(法定相続分課税方式)、それぞれに税率をかけて合計することで、理論上の相続税総額を求めます。相続税の税率は10%〜55%の累進税率となっており、遺産額が大きいほど高い税率が適用されます。

この理論上の税額をベースに、実際の遺産分割結果に応じて各相続人の納税額を計算します。さらに、配偶者の税額軽減など、適用可能な控除があれば反映させることで、最終的な納税額が決まります。

これらの計算結果をもとに、相続税申告書(第1表)と、財産の種類ごとの明細書(第2表以降)を作成します。申告書は複数の書類で構成されており、自分のケースで必要な様式のみを記入します。初めての方は国税庁ホームページの記入例を参考にするとわかりやすいでしょう。

相続税申告に必要な書類一覧(税務署へ提出する書類)の準備

相続税申告書に添付する必要書類は多岐にわたります。主な必要書類には以下のようなものがあります。

【確認書類・証明書類】

  • 被相続人と相続人全員の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 (これらは必ずしも税務署へ提出する必要はありません。)
  • 申告書に記載された相続人等のマイナンバーの本人確認書類
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し (「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受ける場合に限り提出が必要です。)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したものの証明)

【財産関係書類】 ※財産評価には必要ですが、税務署へ提出する必要はありません。

  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 預貯金の残高証明書(相続開始時点のもの)
  • 有価証券の評価額証明書
  • 自動車や貴金属など、その他財産の評価証明書類

【債務・費用関係書類】 ※財産評価には必要ですが、税務署へ提出する必要はありません。

  • 借入金の残高証明書
  • 葬儀費用の領収書
  • 医療費の領収書(被相続人の最期の病気に関するもの)

これらの書類は相続財産の内容によって必要性が異なります。不明な点があれば税務署に確認するか、国税庁ホームページの「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」を参考にするとよいでしょう。書類不足があると後日追加提出を求められたり、最悪の場合は申告が認められないこともあるので、漏れのないように準備することが重要です。

申告書の提出先と申告期限(納税の方法)

完成した申告書類一式は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出します。これは自分(相続人)の住所地の税務署ではなく、あくまでも被相続人が亡くなった時点で住んでいた住所を管轄する税務署である点に注意が必要です。

提出方法は税務署窓口への持参が基本ですが、郵送での提出も可能です。郵送の場合は配達証明付きの書留郵便などを利用し、確実に期限内に届くようにしましょう。

申告期限は先述のとおり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、2023年4月1日に死亡を知った場合、申告期限は2024年2月1日となります。この期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。

相続税の納税は原則として申告と同時に行います。納税方法は現金での一括納付が基本ですが、納税資金の準備が難しい場合には延納(分割払い)や物納(財産で納める)の制度を利用することも可能です。ただし、これらの制度を利用するには事前に税務署への申請が必要で、許可を受けるには一定の条件があります。

期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するため、余裕をもって手続きを進めることをお勧めします。

自分で相続税申告を行う際の注意点と申告ミスのリスク

申告ミスによる追徴課税や節税機会の損失

相続税申告を自分で行う際の最大のリスクは、申告ミスによる不利益です。典型的なミスには以下のようなものがあります。

  • 財産の申告漏れ(預貯金や保険金の一部を計上し忘れるなど)
  • 財産評価の誤り(特に土地や建物の評価は複雑で間違いやすい)
  • 控除や特例の適用漏れ(適用条件を満たしているのに知識不足で申請しないなど)
  • 計算ミス(税額計算や按分計算での数値の誤りなど)

申告漏れや評価誤りによって本来の税額より少なく申告すると、後日税務調査などで発覚した場合に追徴課税されるリスクがあります。追徴課税では本来の税額に加えて過少申告加算税(納付税額の金額や申告のタイミングによって5%~15%の範囲で異なります、悪質な場合なら35%)や延滞税が課されるため、結果的に大きな負担となります。

逆に、控除や特例の適用漏れは、本来節税できたはずの機会を逃してしまうことになります。例えば、小規模宅地等の特例を適用すれば最大80%評価減となる土地も、知識不足で申請しなければ満額課税となってしまいます。こうした「払いすぎ」は原則として更正の請求(5年以内)で取り戻せますが、手続きは煩雑です。
※「小規模宅地等の特例」の適用し忘れた場合、所定の要件を満たしていなければ更正の請求が受けられません。

税務調査のリスクと時間的・精神的負担

相続税申告は税務調査の対象になりやすい税目の一つです。特に高額な遺産がある場合や、財産評価に疑義がある場合などは調査対象となる可能性が高まります。適切な申告をしていれば問題ありませんが、不安を抱えたまま調査を受けるのは精神的負担が大きいものです。

また、自分で申告手続きを進める場合、思った以上に時間と労力がかかることも覚悟しておく必要があります。戸籍の収集、財産の洗い出し、評価額の計算、申告書の作成といった作業は、初めて行う人にとっては想像以上に大変です。通常の仕事や家事の合間に進めるとなると、数ヶ月かかることも珍しくありません。

税務署では無料相談を実施していますが、あくまで申告書の書き方や制度の説明が中心で、積極的な節税アドバイスは期待できません。また、相談窓口は混雑していることが多く、十分な時間を取ってもらえないこともあります。最終的な申告責任は自分にあることを認識し、不安がある場合は税理士などの専門家に相談することも検討すべきでしょう。

記事監修者からのワンポイントアドバイス
相続税の申告は一生のうちに一回あるかどうかというものですので、自分で行う場合に間違いや誤りが生じても何ら不思議はありません。
申告する相続財産は被相続人が生前保有していたものですから、遺言や財産目録が遺っていなければ相続人は限られた時間で被相続人の居宅に保管されている書類の中から自分で調べて洗い出さなければならず、本来申告しなければならない財産が漏れてしまうことも往々にしてあります。
また、相続税は所得税などと比べて納付税額が高額になることが多いため、財産評価や税額計算を間違えると追徴税額も高額になる傾向があります。
このように、時間と労力を掛けて細心の注意を払い行ってもちょっとした間違いで大きな損失を被ってしまう恐れがあることが相続税申告を自分で行う最大のリスクでありデメリットでしょう。
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行

相続税申告を税理士に依頼すべきケースとは

複雑な財産構成や高額な遺産がある場合は専門家の力を借りる

相続税申告を税理士に依頼すべきケースとして、主に以下のような状況が挙げられます。

  • 相続財産の総額が非常に大きい場合(例:1億円を超えるような遺産)
  • 相続財産に複数の不動産や事業用資産、非上場株式などが含まれる場合
  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、複数の特例適用を検討する必要がある
  • 相続人が多数いる、または相続人間で遺産分割について意見の相違がある場合
  • 過去に生前贈与があり、相続時精算課税や暦年課税の加算が必要な場合
  • 二次相続(配偶者が相続した後の次の相続)の税負担も考慮した対策が必要な場合
  • 自分の本業や育児などで忙しく、申告手続きに十分な時間を割けない場合

これらのケースでは、専門知識を持つ税理士に依頼することで、適切な評価方法の選択や特例の活用、節税対策の提案など、トータルでのメリットが期待できます。特に相続税は一生に何度も経験するものではないため、自分で勉強して対応するより、その道のプロに任せた方が結果的に得策となるケースが多いのです。

相続税申告は一般的な確定申告と比べて複雑で、適切に対応するには相続税特有の知識が必要です。特に税率が高く節税余地も大きいため、専門家のサポートを受けることで納税額を適正に抑えられる可能性があります。

相続専門の税理士に依頼するメリット

相続税に強い税理士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

【税務の専門知識・経験による正確な申告】

税理士は税法に精通しており、頻繁に改正される税制にも対応しています。特に相続税専門の税理士であれば、様々なケースを扱った経験があり、個別の状況に適した最適な申告方法を提案してくれます。プロに任せることで申告ミスによる追徴課税リスクを最小化でき、安心して手続きを進められます。

【適切な節税対策の提案】

相続税専門の税理士は、合法的に相続税を減らすための知識も豊富です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、適用可能な特例を最大限活用する方法を提案してくれます。また、財産の評価方法にもいくつかの選択肢がある場合があり、有利な方法を選択することで節税効果が得られることもあります。自分では気づかない節税の機会を見つけてくれる点は大きなメリットです。

【手続きの効率化と負担軽減】

相続税申告には多くの書類収集や複雑な計算が伴いますが、税理士に依頼することでこれらの作業を効率的に進められます。戸籍収集のアドバイスや財産調査のサポート、金融機関への残高証明書の請求なども含め、一連の手続きを税理士がコーディネートしてくれるため、相続人の負担は大幅に軽減されます。申告準備に伴う時間的・精神的ストレスも和らぎ、本業や日常生活に集中できる点は大きなメリットです。

【税務調査対応やアフターフォローの安心感】

申告後に税務署から質問や調査があった場合も、税理士が適切に対応してくれます。税理士は税務当局との折衝に慣れており、的確な説明や資料提出を行うことで、調査をスムーズに進めることができます。また、申告後に何か疑問が生じた場合や、翌年以降の確定申告との関連についてもアドバイスを受けられるなど、継続的なサポートが期待できます。


専門家に依頼する場合は費用がかかりますが、節税効果や時間的価値、精神的安心感を考えれば、適切な相続税専門の税理士への依頼は十分に検討する価値があります。特に高額な遺産がある場合は、税理士費用以上の節税効果が期待できることも少なくありません。

まとめ

相続税の申告は、財産規模や内容によっては自分で行うことも可能ですが、複雑なケースでは専門家の力を借りることでスムーズな手続きと適切な節税が実現できます。基礎控除額を超える遺産がある場合には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告が必要です。この期限を過ぎるとペナルティが発生するため、早めの準備が重要です。

自分で申告を行う場合は、財産の洗い出しから評価額の計算、申告書の作成まで段階的に進めていきますが、土地評価や特例適用などの専門知識が必要な場面も多く、ミスのリスクも伴います。特に高額な遺産や複数の不動産がある場合、相続人間で遺産分割がまとまっていない場合などは、税理士への依頼を検討すべきでしょう。

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この記事の監修者
松井 信行 公認会計士・税理士事務所
所長 松井 信行
大学卒業後、東京で大手IT企業や監査法人にて情報システムの新規事業企画や会計士としての実務に長年携わる。その後、自身が相続を経験したことを契機として2014年に相続専門の個人会計事務所を地元で開業。現在は阪神間(主に神戸市・芦屋市・西宮市)で相続税をはじめとする各種税務申告や生前の相続対策相談など、相続に纏わる様々なサービスを数多く手掛けている。
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この記事の執筆者
相続財産センター編集部
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