予定納税の通知書が届いたら?2026年7月の締切前にやること【減額申請も解説】

毎年6月になると、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届きます。封筒を開けて金額を見て、「えっ、こんなに払うの?」と驚いた方も少なくないでしょう。
予定納税は前年の所得税額をもとに自動的に計算されますが、今年の業績が落ちている場合は「減額申請」で支払額を減らせます。ただし申請には期限があり、第1期・第2期分の減額申請は2026年7月15日(水)が締切です。
この記事では、通知書が届いた後にやるべきことを3つのステップで解説します。
1. 「予定納税額の通知書」が届いたら確認すること
そもそも予定納税とは
予定納税とは、前年の所得税額(予定納税基準額)が15万円以上の個人事業主・フリーランスを対象に、その年の所得税をあらかじめ前払いする制度です。
前払いした金額は翌年の確定申告で精算されます。多く払いすぎていれば還付、少なければ追加納付となります。
通知書に書かれた金額の見方
通知書には「第1期分」と「第2期分」の予定納税額が記載されています。金額の計算式は次の通りです。

例えば、前年の確定申告で所得税・復興特別所得税の合計が60万円だった場合、7月と11月にそれぞれ20万円ずつ前払いすることになります。
予定納税の仕組みや法人税・消費税における中間申告との違いについては、こちらの解説記事も参考にしてください。
2. 7月31日までに納付する
納付方法は6種類
第1期分の納付期限は2026年7月31日(金)です。以下の方法で納付できます。

振替納税を利用している場合は、口座に残高があるかを事前に確認しましょう。残高不足で引落しができないと、延滞税(年2.8%〜)が発生します。
納付が遅れると延滞税がかかる
予定納税も通常の納税と同様、期限を過ぎると延滞税の対象になります。7月31日を過ぎた場合、以下の延滞税率が適用されます。

通知書を受け取ったら、カレンダーに納付期限を必ず記録しておきましょう。
3. 「今年は収入が減った」と感じたら──減額申請を検討しよう
減額申請とは
予定納税は「前年の実績」をもとに計算されるため、今年の業績が落ちている場合でも、前年と同額を前払いしなければなりません。
そこで活用できるのが減額申請です。今年の見込み税額が前年より少なくなる場合、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することで、予定納税額を減らすことができます。
減額申請できる主なケース
次のような状況に当てはまる場合、減額申請の対象になる可能性があります。
・廃業・休業・失業した
・業績が落ちて、今年の見込み税額が予定納税基準額の70%以下になりそう
・扶養家族が増えた、医療費控除・寄附金控除などの控除が大幅に増えた
・災害や盗難などの損害を受けた
「今年は売上が厳しい」「新たな設備投資で経費が増えた」など、確定申告時の税額が大きく変わりそうな場合は早めに申請を検討しましょう。
2026年の申請期限
減額申請には期限があります。1日でも過ぎると申請できません。

業績が落ちていると感じたら、7月15日までに申請できるよう、今すぐ動き出すことが重要です。
申請書の入手と提出方法
申請書は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」という書類で、次の方法で入手できます。
・国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロード
・税務署の窓口で受け取る
・e-Taxソフト上で作成・送信する
申請書には「6月30日時点の状況」をもとに、今年の見込み所得・控除額・税額を記入します。提出先は所轄の税務署(郵送・持参・e-Tax利用可)です。
減額申請で認められる条件
減額が承認される主な基準は、今年の見込み税額が予定納税基準額の70%以下になると見込まれること(または廃業・失業・控除増加など明確な理由があること)です。
「確実に減るとは言い切れないが、業績が厳しい」という場合でも、申請書の提出自体はできます。承認・不承認の判断は税務署が行います。悩んだら税理士に相談してみましょう。
まとめ
予定納税の通知書が届いたら、まず3点を確認しましょう。
①第1期の納付期限は7月31日──振替納税利用者は口座残高を確認
②今年の業績が落ちていれば減額申請を検討──申請期限は7月15日
③延滞税を避けるため、期限管理を徹底する
「自分が対象になるかわからない」「減額申請の書き方が難しい」という場合は、担当の税理士に相談するのが確実です。経営状況を熟知した税理士であれば、申請の要否から書類作成まで一括でサポートしてもらえます。
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